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更新日:2024年10月11日
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優良建築物等整備事業とは、市街地における民間の再開発事業を適切に誘導することにより、土地の利用の共同化や高度化等に寄与する優良建築物等の整備を行うことで、市街地環境の整備改善と良好な市街地住宅の供給等の推進を目的とした事業です。
事業概要 |
住宅等の地権者が敷地の共同化を行い建築物を整備する事業 |
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事業施行者 | 地方公共団体、地方住宅供給公社、民間事業者等 |
対象地域 |
次のいずれかの区域に該当すること
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事業要件 |
次のすべての条件に該当すること (1)施行区域面積が概ね1,000m2以上であること (2)建ぺい率の最高限度に応じて一定割合以上の空地を確保すること (3)敷地が原則として幅員6m以上の道路に4m以上接すること (4)地階を除く階数が原則として3階以上であること (5)耐火建築物又は準耐火建築物であること (6)2以上の地権者等が敷地を共同利用すること (7)ただし地権者等が2人の場合は、200m2未満の敷地又は不整形な敷地を含むこと |
その他 の要件 |
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事業概要 |
地区計画・建築協定の区域内で協調的な建築物を整備する事業 |
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事業施行者 | 地方公共団体、地方住宅供給公社、民間事業者等 |
対象地域 |
次のいずれかの区域に該当すること
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事業要件 |
次のすべての条件に該当すること (1)施行区域面積が概ね1,000m2以上であること (2)建ぺい率の最高限度に応じて一定割合以上の空地を確保すること (3)敷地が原則として幅員6m以上の道路に4m以上接すること (4)地階を除く階数が原則として3階以上であること (5)耐火建築物又は準耐火建築物であること (6)次のいずれかの条件に該当すること
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その他 の要件 |
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本市では優良建築物等整備事業の促進を図るため、事業施行者に対して予算の範囲内で補助金を交付する制度(仙台市優良建築物等整備事業補助金交付要綱)を定めています。補助金の交付を受けるためには、一定の基準(仙台市優良建築物等整備事業補助金交付に関する取扱い基準)を満たす必要があります。
仙台市優良建築物等整備事業補助金交付要綱(PDF:270KB)
仙台市優良建築物等整備事業補助金交付要綱(様式)(PDF:2,058KB)
仙台市優良建築物等整備事業補助金交付に関する取扱い基準(PDF:96KB)
仙台市優良建築物等整備事業補助金交付要綱並びに基準(概要版)(PDF:2,046KB)
国で定めている補助金交付制度については、下記サイト(国土交通省ホームページ)をご参照ください。
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