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更新日:2026年1月27日

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市街地再開発補助金制度および企業立地促進助成金制度を改正します(発表資料)

令和8年1月27日

【市街地再開発補助金制度について】
(担当)都市整備局都心まちづくり課
(直通)022-214-8308

【企業立地促進助成金制度について】
(担当)経済局産業集積推進課
(直通)022-214-8429

 

本市では、杜の都・仙台の都市個性を生かしながら、にぎわいと交流、そして継続的な経済活力を生み出し続ける躍動する都心を目指し、市民や事業者の方々などとの連携の下、都心部の機能強化を進めていく「せんだい都心再構築プロジェクト」に取り組んでいます。

このたび、本プロジェクトに係る施策のうち、仙台市市街地再開発事業補助金制度および仙台市企業立地促進助成金制度を改正します。建築費等の高騰により厳しい環境にある市街地再開発事業の後押しや、企業立地のさらなる促進を通じて、都心部におけるにぎわいの創出や持続的な経済成長につなげてまいります。

 

1 仙台市市街地再開発事業補助金制度の拡充

(1)制度の概要

都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づき、市街地再開発事業を行う市街地再開発組合等に対して、市街地再開発事業に要する費用の一部を補助するもの。

(2)改正のポイント

都市再生特別地区の都市計画決定を受けて行う市街地再開発事業を対象に、補助の拡充を行う。

  1. 総事業費に対する補助上限額を「上限なし」とする。
  2. 共同施設整備費対象容積率の上限を「1,000%」とする。
  3. 地区内残留者補償費の対象を「全てを対象」とする。

(3)実施期間

令和8年4月1日~令和13年3月31日

制度概要資料

市街地再開発補助金制度概要(PDF:717KB)

 

2 仙台市企業立地促進助成金制度の改正

(1)制度の概要

仙台市商工業振興条例に基づき、市内で事業所の新設や移転等を行う企業に対して、資産の取得やオフィス賃借に要した費用の一部を助成するもの。

(2)改正のポイント

  1. 現行の「固定資産税相当額3~5年間交付+雇用加算」から「オフィス賃料の3~36カ月分を1~4年間で交付」とする。
  2. 研究開発施設や本店、IT・デジタルコンテンツ関連企業等の立地を重点的に支援する。
  3. せんだい都心再構築プロジェクト施策を活用したビルへの立地に対して特別に加算する。

(3)改正日

令和8年4月1日

制度概要資料

企業立地促進助成金制度概要(PDF:1,038KB)

 

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