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更新日:2023年11月10日

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自立支援医療(精神通院) 自己負担上限額について

精神通院世帯が生活保護世帯または非課税世帯の場合

精神通院世帯

月ごとの負担上限額

生活保護世帯

0円(負担なし)

精神通院世帯全員の個人市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以下

2,500円

精神通院世帯全員の個人市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円を超える

5,000円

精神通院世帯が課税世帯の場合

精神通院世帯の世帯全員の

個人市民税の所得割額

症状等が重度かつ継続に「該当する場合の月ごとの負担上限額

症状等が重度かつ継続に「非該当」の

場合の月ごとの負担上限額

33,000円未満

5,000円

医療保険の自己負担限度額

33,000円以上235,000円未満

10,000円

医療保険の自己負担限度額

235,000円以上

20,000円

(経過的特例が延長された場合)

制度適用外

  • 市民税非課税とは、個人市民税均等割と所得割の双方が課税されていないことをいいます。
  • 個人市民税均等割、所得割とは、個人市民税が課税される場合において、所得額に関係なく均等に課税されるものを均等割、所得に応じて課税されるものを所得割といいます。
  • 本人の収入(本人が18歳未満の場合は保護者の収入)とは、以下の合計額をいいます。
  1. 地方税法に規定する合計所得金額(総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額)
  2. 公的年金の収入額
  3. 各種障害年金
  4. 特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当
  • 「症状が重度かつ継続」に該当するのは以下の通りになります。
  1. 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方)
  2. 次のいずれかの疾病の方
    • (1)症状性を含む器質性精神障害
    • (2)精神作用物質使用による精神および行動の障害
    • (3)統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害
    • (4)気分障害(うつ病、躁うつ病など)
    • (5)てんかん
  3. 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため、計画的集中的な通院治療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)を継続的に要すると診断されたことによって認定を受けた方
    • (1)情動及び行動の障害
    • (2)不安及び不穏状態

ご自身の負担上限額を確認してみましょう

自己負担上限額の例(自己負担上限額が5,000円の場合)

お問い合わせ

健康福祉局精神保健福祉総合センター

仙台市青葉区荒巻字三居沢1-6

電話番号:022-265-2191

ファクス:022-265-2190