現在位置ホーム > 市政情報 > 広報・広聴 > 記者発表資料 > 記者発表資料 2022年度(令和4年度) > 7月 > 令和4年度住民税非課税世帯への臨時特別給付金の支給を開始します

ページID:62465

更新日:2022年7月13日

ここから本文です。

令和4年度住民税非課税世帯への臨時特別給付金の支給を開始します

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が速やかに生活や暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金を支給しています。

このたび、令和4年度住民税非課税世帯を新たに支給対象に追加し、臨時特別給付金の支給を開始します。

1 対象者【令和4年度分】

基準日の令和4年6月1日に住民基本台帳に記録されている方で、世帯員全員分の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)

※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外

※既に住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給を受けた世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯は対象外

2 支給額  

1世帯当たり10万円

3 支給の流れ

(1)令和3年12月10日までの間に本市の住民基本台帳に記録された世帯

本市の課税情報から対象世帯を抽出し、確認書を送付します。確認書にはあらかじめ令和2年度に実施した特別定額給付金の支給口座を記載していますので、支給対象となる世帯から、支給対象に該当することおよび口座の変更の有無を記入した確認書を返送していただきます。

(2)令和3年12月11日から令和4年1月1日までの間に本市の住民基本台帳に記録された世帯

本市に令和3年度の課税情報や給付金の支給情報がなく、対象世帯を特定することができないため、令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯に申請書を送付し、支給対象となる世帯から、必要事項を記入等いただいた上で申請書を返送していただきます。

(3)令和4年1月2日以降に本市の住民基本台帳に記録された世帯

本市に令和3年度および令和4年度の課税情報や給付金の支給情報がなく、対象世帯を特定することができないため、一律に制度案内のハガキをお送りします。支給対象となる可能性のある世帯よりご連絡いただくことにより、本市から申請書を送付し、必要事項を記入等いただいた上で返送していただきます。

4 確認書等の発送および申請について

(1)確認書等発送日  

7月13日(水曜日)以降順次

(2)送付物

  • 3(1)に該当する世帯  確認書
  • 3(2)に該当する世帯  申請書
  • 3(3)に該当する世帯  制度案内のハガキ

※3(3)に該当する世帯で支給対象世帯に該当する場合は、臨時特別給付金等専用ダイヤル(コールセンター)にご連絡ください。申請書をお送りします

(3)返送・申請期限  

10月31日(月曜日)

(4)送付先

臨時特別給付金等事務センター

※確認書および申請書には返信用封筒を同封しています。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください

5 問い合わせ先等

臨時特別給付金等専用ダイヤル(コールセンター)および相談窓口において、申請書の記入方法や必要書類などの各種問い合わせに対応しています。

(1)臨時特別給付金等専用ダイヤル(コールセンター)

  • 受付時間 平日8時30分~19時
  • 電話番号 0120-489-048(フリーダイヤル)

(2)相談窓口

  • 受付時間 平日8時30分~17時
  • 所在地  青葉区一番町4-7-17 SS仙台ビル9階

6 令和4年度住民税非課税世帯以外の支給対象世帯について(令和4年1月21日公表)

(1)令和3年度住民税非課税世帯

令和4年1月から2月までの間に、対象世帯へ必要書類を郵送しています。何らかのご事情により返送・申請期限(令和4年5月31日)までに手続きができなかった世帯について、令和4年9月30日まで申請を受付しております。

(2)家計急変世帯

住民税非課税世帯以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯については、申請が必要です。令和4年9月30日まで申請を受付しております。

7 その他

DV被害等により避難している方も給付金を受けられる場合がありますので、臨時特別給付金等専用ダイヤル(コールセンター)にご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉局社会課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8541

ファクス:022-214-8194