ホーム > 市政情報 > 広報・広聴 > 記者発表資料 > 記者発表資料 2023年度(令和5年度) > 2月 > 低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)および低所得の子育て世帯への加算給付の支給を開始します
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更新日:2024年2月26日
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物価高騰に直面し、大きな影響を受ける住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯当たり10万円を支給します。また、低所得(住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯)の子育て世帯に対し、18歳以下のこども1人あたり5万円を支給します。
基準日の令和5年12月1日において、本市の住民基本台帳に記録されている世帯で、令和5年度の住民税が均等割のみ課税である世帯、または住民税均等割のみ課税の方と住民税非課税の方で構成されている世帯。ただし、令和5年度の住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成された世帯は対象外。
低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(住民税非課税世帯分※または住民税均等割のみ課税世帯分)の支給対象となる世帯のうち、18歳以下のこども(平成17年4月2日以降に生まれたこども)がいる世帯。
※先行して実施している令和5年度の住民税が非課税である世帯に対する7万円の給付金
1世帯あたり10万円
18歳以下のこども1人あたり5万円
本市の課税情報から抽出した対象世帯に対し申請書を送付します。申請書に必要事項を記入の上返送していただき、内容を審査した上で支給します。
本市に課税情報がなく、対象世帯を特定することができないため、一律に制度案内をお送りします。支給対象世帯に該当すると思われる場合は、緊急支援給付金専用ダイヤル(コールセンター)にご連絡いただきます。その後に本市から送付される申請書に必要事項を記入の上、返送していただき、内容を審査した上で支給します。
基準日(令和5年12月1日)時点で本市の住民基本台帳に記録されているこどもの人数に基づき支給することを基本とし、基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に生まれたこどもや、住民基本台帳上は別住所となっているものの世帯主の監護下にあるこどもについては、当該世帯主からの申請を受けた上で支給します。そのため、住民基本台帳上のこどもの有無にかかわらず、下記1.または2.の方法により制度の案内を送付します。
制度案内や申請書の郵送、審査、支給等について、均等割のみ課税世帯給付金と一体的に上記(1)の1.または2.の方法により支給します。
子育て世帯加算に関する「支給のお知らせ」を送付し、低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)を支給した口座に振り込みます。
2月29日(木曜日)
5月31日(金曜日)
緊急支援給付金事務センター
3月中旬
平日8時30分から19時
※4月1日以降は17時まで
0120-000-483(フリーダイヤル)
平日8時30分から17時
青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1階
※3月29日(金曜日)までは、各区役所および総合支所にも相談窓口を設置します(受付時間:平日8時30分から17時まで)
DV被害等により避難している方も給付金を受けられる場合がありますので、緊急支援給付金専用ダイヤルにご相談ください。
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