ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 生活に困ったとき > 低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(1世帯あたり7万円)の支給について > 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている方へ
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更新日:2024年2月29日
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基準日の令和5年12月1日において、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に本市に避難しており、現在お住まいのところに住民票を移していない方でも、以下のいずれかの要件に該当している場合、手続きをしていただくことで、本市から低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金の申請・受給をすることができます。
申出書に上記要件が確認できる書類を添付して、下記に郵送してください。
※申出書は、お住まいの区役所・総合支所でも入手できます。
配偶者に対する保護命令決定書の謄本、婦人相談所・配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書、確認書
※上記要件3に該当する場合は、添付書類は不要です。
※住民税非課税世帯等への緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)の申請時に、既に本市に申出書の提出を行っており、給付金を受給している方で、DV状況等に変更がない場合は添付書類は不要です。
〒980-8671 (住所記入不要)仙台市健康福祉局社会課あて
低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金の申請期限は令和6年5月31日(金曜日)までとなっております。給付金の申請書は、申出書の確認後に仙台市から郵送しますので、給付金の申請期限に間に合うよう、お早目のお手続きをお願いいたします。
仙台市にて申出書を確認のうえ、給付金の申請書を、仙台市から郵送しますので、申請書が届きましたら、必要事項をご記入の上、書類を添付して、同封の返信用封筒にてご返送ください。支給要件や申請方法については、低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金のページを確認してください。
上記の申出をした方の給付金の申請は、仙台市から郵送した申請書で申請を行ってください。
配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書等の発行にあたっては、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難をしている事実を確認する必要があるので、関係機関への事前相談が必要です。まずは、今お住いの区役所・総合支所にご相談ください。
なお、低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金についてのお問い合わせは、専用ダイヤル0120-000-483へお願いいたします。
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お問い合わせ
仙台市緊急支援給付金事務センター
仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1F
電話番号:0120-000-483
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