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更新日:2025年2月5日
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対象となる世帯には、手続きに必要な書類を2月5日(水曜日)から順次送付します。
支給対象世帯のうち、本市に課税情報がある世帯(令和6年1月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていた世帯)で、公金受取口座情報等のある世帯へは、支給のお知らせを送付します。申出期限(2月18日(火曜日))までに口座変更や受給辞退等の申出がなければ、2月25日(火曜日)に支給のお知らせに記載されている振込先へ給付金を振り込みます。それ以外の世帯へは、申請書等を送付いたしますので、支給対象者に該当し、支給を希望される方は、申請期限までに必要事項を記入等のうえ、同封の返信用封筒で郵送してください。
住民基本台帳上の住所に届きます。また、住民基本台帳上の世帯主の方にお送りします。
支給対象に該当する世帯で、手続き書類等が届いていない場合は、「仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-000-483)」にお問い合わせください。
申請が必要な方については、事務センターに返送された書類が届いてから、1ヶ月から1か月半程度で支給します。
「仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-000-483)」にお問い合わせください。また、緊急支援給付金事務センター相談窓口(所在地 仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1F)にてご相談いただくことも可能です。また、5月9日(金曜日)までは、各区役所及び総合支所にも相談窓口を設置しています。
審査の結果、支給となった場合には、給付金の支給後に、支給決定通知をお送りします。
なお、審査の結果、不支給となった場合には、支給決定通知に、その理由を記載してお知らせします。
「仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-000-483)」にお問い合わせください。
本市に課税情報がある世帯(令和6年1月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていた世帯)で、「申請書」が届いた世帯はオンライン申請が可能です。
「支給のお知らせ」又は「制度の案内文(令和6年1月2日以降に本市に転入した方がいる世帯)」が届いた世帯は、オンライン申請ができませんのでご了承ください。
オンライン申請には、「公金受取口座の事前登録」、「マイナンバーカード」、「マイナンバーカードを読み取れるスマートフォン(または、パソコン・ICカードリーダライタ)」が必要です。
上記がお揃いの方は、本市から送付した申請書に同封の制度の案内文に記載されている二次元コードをスマートフォン等で読み取り、「給付支援サービス」にてオンライン申請が可能です。
基準日時点(令和6年12月13日)で、生活保護を受給している世帯は、支給対象です。ただし、世帯員全員が、令和6年度の住民税において均等割が課税されている方の扶養親族等(青色事業専従者や事業専従者を含みます。)で構成される世帯は対象外です。
なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されない取り扱いとなります。
令和6年度住民税非課税世帯に該当する場合は、支給対象です。ただし、世帯員全員が、令和6年度の住民税が課税されている方の扶養親族等(青色事業専従者や事業専従者を含みます。)で構成される世帯は対象外となります。
住民税を納めている親に扶養控除を受けておらず、親とは別の単身世帯として、住民票が仙台市内に登録されていれば、支給対象となります。
住民税を納めている親の扶養控除を受けている場合は、支給対象外となります。
基準日時点で離婚協議中である場合は、申出をいただくことで、支給対象者に該当していれば、給付金の対象となる場合がございます。
仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-000-483)までお問い合わせください。
住民票に登録されている世帯です。ご自身の世帯の状況を確認したい場合には、お住まいの区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課で、世帯全員の住民票の交付手続きを行ってください。 (住民票の写しなどの交付請求についてはこちらのページをご覧ください。)
基準日(令和6年12月13日)以降に世帯主が亡くなった場合については、以下のとおりです。
1 申請書が届いた世帯について
(1)申請書の申請を行うことなく亡くなられた場合
ア 他に世帯員がいる場合・・・残った世帯員の課税・非課税状況を確認し、要件に該当した場合には申請の上、受給することができます。
イ 単身世帯の場合・・・世帯自体がなくなってしまうため、支給はされません。
(2)申請書の申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
2 支給のお知らせが届いた世帯について
(1)口座変更の届出後に亡くなった場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
(2)口座変更や受給辞退等の届出期間中(2月5日から2月18日)に、当該届出を行うことなく亡くなられた場合
ア 他に世帯員がいる場合・・・その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が振込口座の変更届出を行い、受給することができます。
イ 単身世帯の場合・・・世帯自体がなくなってしまうため、支給はされません。
(3)口座変更や受給辞退等の届出期間後に、届出を行うことなく亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
基準日時点(令和6年12月13日)で住民基本台帳に記録されていた市区町村から支給されます。
1.令和6年12月12日以前に仙台市を転出された方…基準日は令和6年12月13日のため、本市の支給対象外となります。転出先の市区町村にお問い合わせください。
2.令和6年12月14日以降に仙台市に転入された方…基準日は令和6年12月13日のため、本市の支給対象外となります。転入前の市区町村にお問い合わせください。
本市が支給する、令和6年度住民税非課税世帯への緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)及び子育て世帯への加算給付(18歳以下のこども1人あたり2万円)は、所得税等の課税対象とはなりません。
本市が支給する、令和6年度住民税非課税世帯への緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)及び子育て世帯への加算給付(18歳以下のこども1人あたり2万円)は、差し押さえることはできません。
お問い合わせ
仙台市緊急支援給付金事務センター
仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1F
電話番号:0120-000-483
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