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更新日:2025年2月5日

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令和6年度住民税非課税世帯への緊急支援給付金について(視覚障害のある方へ)

令和6年度の住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円を支給します。また、本給付金の対象世帯のうち、子育て世帯に対して、18歳以下のこども1人あたり2万円を加算して支給します。

 

緊急支援給付金専用ダイヤル(コールセンター)と相談窓口のご案内です。

緊急支援給付金専用ダイヤル(コールセンター)の電話番号は、0120-000-483です。本給付金に関するお問い合わせについては、専用ダイヤルまでお願いいたします。受付時間は、平日8時30分から17時までです。

併せて、緊急支援給付金事務センターにて、緊急支援給付金の相談窓口を開設しています。申請書の記入方法や必要書類などのご相談に対応します。事務センターの所在地は、仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1階です。受付時間は、平日8時30分から17時までです。

各区役所および総合支所の障害者支援窓口では、申請書の記入方法や代筆などのサポートを実施しています。

コールセンターと相談窓口のご案内は以上となります。

 

令和6年度住民税非課税世帯への緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)の概要について説明します。

対象世帯は、令和6年12月13日時点で本市の住民基本台帳に記録され、世帯員全員の令和6年度住民税が非課税である世帯です。(生活保護受給世帯を含みます。)

支給額は、1世帯あたり3万円です。

ただし、令和6年度の住民税が課税されている方の扶養親族等(青色事業専従者や事業専従者を含みます。)のみで構成される世帯は対象外です。

概要については以上となります。

 

給付金の手続き方法について説明します。

世帯の状況により手続き方法が異なります。

はじめに、本市に課税情報がある世帯(令和6年1月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていた世帯)で、公金受取口座情報等のある世帯の手続き方法について説明します。

該当する世帯には、2月5日水曜日に、支給のお知らせを送付します。口座変更や受給辞退等の申出がなければ、2月25日火曜日に支給のお知らせに記載のある振込口座へ給付金を振り込みますので、申請手続きは不要です。

ただし、振込口座の変更を希望する場合、本給付金の受給を辞退する場合、世帯員全員が住民税均等割が課税されている方に扶養されている場合、修正申告等により令和6年度の住民税均等割が課税となった世帯員がいる場合は、必ず2月18日火曜日までに、専用ダイヤル(0120-000-483)までお申し出ください。

 

次に、本市に課税情報がある世帯(令和6年1月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていた世帯)で、本市が口座情報を把握していない世帯の手続き方法について説明します。

該当する世帯には、2月5日水曜日に申請書を送付します。支給対象者に該当し、支給を希望される方は、必要事項を記入等の上、同封の返信用封筒で郵送いただくか、書類に記載のある二次元コードからオンラインで申請してください。

提出書類は、お送りした申請書、世帯主の本人確認書類の写し、振込口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写しです。振込口座を代理人名義の口座にする場合は、前述の提出書類の他に、代理人の本人確認書類の写し及び世帯主との関係が確認できる書類の写しが必要となります。申請期限は、令和7年6月2日月曜日までです。

なお、オンライン申請を行った方は、紙の申請書及び前述の書類を提出する必要はありません。

 

次に、令和6年1月2日以降に本市に転入してきた方がいる世帯の手続き方法について説明します。

令和6年1月2日以降に本市に転入した方がいる世帯は、本市に令和6年度課税情報がないことから、対象世帯として確認ができないため、対象とならない可能性がある世帯の方も含めて、制度の案内文を送付します。支給対象者に該当するかご確認のうえ、支給を希望される場合には、申請書類をお送りいたしますので、制度の案内文に記載しております専用ダイヤル(0120-000-483)までお問い合わせください。

申請書に添付する書類は、世帯主の本人確認書類の写し、振込口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写しです。振込口座を代理人名義の口座にする場合は、前述の提出書類の他に、代理人の本人確認書類の写し及び世帯主との関係が確認できる書類の写しが必要となります。申請期限は、令和7年6月2日月曜日までです。

給付金の手続き方法については以上となります。

 

続いて、子育て世帯への加算給付(18歳以下のこども1人あたり2万円)についての概要について説明します。

支給対象者は、前述の令和6年度住民税非課税世帯への緊急支援給付金の支給対象者のうち、平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下のこどもを扶養している世帯です。

ただし、住民票上は同一世帯でも、措置入所等児童に該当するこどもに係る当該加算給付は対象外です。

支給額は、18歳以下のこども1人あたり2万円です。

概要については以上となります。

 

加算給付の手続き方法について説明します。

令和6年12月13日時点で、前述の令和6年度住民税非課税世帯への緊急支援給付金の支給対象世帯と同一世帯のこどもは、別途申請は不要です。

令和6年12月14日から令和7年6月2日までに生まれたこどもがいる場合、本市の住民基本台帳上の記録にないが世帯主の監護下にあるこどもについては、世帯主からの申請を受けて支給します。申請書に掲載している二次元コードから申請用サイトにアクセスし、オンラインで申請してください。

申請期限は、令和7年6月2日月曜日です。ただし、令和7年5月1日から令和7年6月2日に生まれたこどもを扶養している場合は、令和7年6月16日月曜日まで申請を受け付けます。

子育て世帯への加算給付の手続き方法については以上となります。

お問い合わせ

仙台市緊急支援給付金事務センター
仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1F
電話番号:0120-000-483