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更新日:2026年2月2日
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原則、申請など手続きは不要です。
ただし、配偶者やその他親族からの暴力等により避難している方、ホームレスの方等は別途申請が必要です。
仙台市公式ホームページや市政だよりに掲載している申請用二次元コードから、申請サイトにアクセスし、オンライン申請してください。申請期限は、令和8年4月30日(木曜日)です。
申請には、本人確認書類と、関係団体等から発行された避難していることの証明書類が必要です。
なお、オンライン申請ができない場合は、専用コールセンター(0120-263-185)にご連絡ください。
住民基本台帳上の住所に、住民基本台帳上の世帯主の方あて、ゆうパックでお送りします。
令和8年3月下旬から(申請が必要な方は申請後1~3週間後から)、順次お送りします。
配布対象に該当する世帯で、ギフトカードが届いていない場合は、専用コールセンター(0120-263-185)にお問い合わせください。
申請には、「本人確認書類」、「関係団体等から発行された避難していることの証明書類」が必要です。上記がお揃いの方は、仙台市公式ホームページや市政だよりなどに掲載されている二次元コードをスマートフォン等で読み取り、「せんだいオンライン申請サービス」にてオンライン申請が可能です。
専用コールセンター(0120-263-185)にご連絡ください。
審査の状況は、せんだいオンライン申請サービスの「申請履歴」から確認できます。
審査の結果、配布となった場合には、居住地あてギフトカードをお送りします。申請内容に不備があった場合や、配布が認められなかった場合は、通知メールにその理由を記載してお知らせしますので、ご確認ください。
専用コールセンター(0120-263-185)にご連絡ください。
基準日時点(令和8年1月1日)で、生活保護を受給している世帯は、配布対象です。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されない取り扱いとなります。
令和7年度住民税非課税世帯に該当する場合は、配布対象です。
親とは別の単身世帯として、基準日(令和8年1月1日)時点で住民票が仙台市内に登録されていれば、配布対象となります。
あくまで基準日時点の住民基本台帳上の世帯に対し配布されるため、基準日以降の状況の変化は鑑みません。
住民票に登録されている世帯です。ご自身の世帯の状況を確認したい場合には、お住まいの区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課で、世帯全員の住民票の交付手続きを行ってください。 (住民票の写しなどの交付請求についてはこちらのページをご覧ください。)
基準日(令和8年1月1日)以降に世帯主が亡くなった場合については、以下のとおりです。
1 他に世帯員がいる場合・・・残った世帯員が対象要件に該当した場合には、ギフトカードが配布されます。
2 単身世帯の場合・・・世帯自体がなくなってしまうため、ギフトカードは配布されません。
※申請が必要な世帯で、申請を行った後に世帯主が亡くなられた場合は、当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
「仙台市の基準日(令和8年1月1日)以前に仙台市を転出した方」または「仙台市の基準日以降に仙台市に転入した方」は、本市の緊急支援事業は対象外となります。
低所得世帯支援事業は、各市区町村が独自に実施しているため、市区町村によって基準日が異なります。転出先あるいは転入前の市区町村にお問い合わせください。
本市が配布する、令和7年度住民税非課税世帯緊急支援事業に係るギフトカード(1世帯あたり1万円分)は、所得税等の課税対象とはなりません。
本市が配布する、令和7年度住民税非課税世帯緊急支援事業に係るギフトカード(1世帯あたり1万円分)は、差し押さえることはできません。
お問い合わせ
仙台市緊急支援事業担当
コールセンター(専用ダイヤル):0120-263-185
メールアドレス:btehh_fuk005320@city.sendai.jp
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