ホーム > 事業者向け情報 > 環境・衛生 > 廃棄物・リサイクル > 事業ごみ(事業系一般廃棄物・産業廃棄物)の処理 > お知らせ > 改正廃棄物処理法が平成23年4月1日から施行されました > 優良産業廃棄物処理業者認定制度の創設
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更新日:2024年9月30日
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(改正廃棄物処理法第14条第2項及び第7項並びに第14条の4第2項及び第7項)
事業の実施に関する能力・実績が以下のすべての要件を満たす産業廃棄物処理業者について、許可更新申請時に仙台市長が認定を行い、許可有効期間が7年(通常は5年)に延長されます。
また、平成23年4月1日現在で既に許可をお持ちの方は、更新申請時でない場合でもこの認定の申請を行えます。仙台市長の認定を受けた場合、現行許可期限から2年延長となります。
※廃棄物処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年環境省令第5号)が令和2年2月25日に公布及び一部施行され、当該許可の更新期限の到来を待たずして、改めて優良産廃処理業者として許可の更新を受けるための申請を行うことが認められております。
1.過去5年間に廃棄物処理法に基づく不利益処分(事業の停止命令、施設の改善命令、施設設置許可の取消、廃棄物処理法第19条の3に基づく改善命令、措置命令等)を受けていないこと
2.産業廃棄物処理業の更新許可を受けたことがあること
3.事業活動に係る環境配慮の取り組みが、ISO14001、エコアクション21等の認証制度により認められていること
4.次の事項について、申請の際直前の半年間にわたりインターネットで公開し、かつ、所定の頻度により更新していること
5.電子マニフェストの利用が可能であること
6.財務体質の健全性に係る次に掲げる基準に適合していること
7.優良認定等を受けようとする仙台市内に設置しているすべての特定廃棄物最終処分場について維持管理積立金の積立てをおこなっていること
※平成23年4月1日以降の法改正により優良処理業者の要件が変更となっている場合があります。詳しい要件については下記リンクから最新の「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」をご覧ください。
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