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更新日:2025年8月7日
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排出事業者は、建設工事に伴い発生する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を、排出した事業場の外において自ら保管するときは、事前に仙台市長に届け出ることとなりました。違反した場合、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科せられます。
非常災害のために必要な応急措置として保管を行うときは、保管した日から14日以内に仙台市長まで届け出る必要があります。
保管届出書には、以下の書類の添付が必要です。
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