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更新日:2024年4月1日

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等報告書

マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内にマニフェストの写しの送付を受けない場合や、法定事項が記載されていなかったり、虚偽の記載がされているマニフェストの写しの送付を受けた場合には、排出事業者(マニフェスト交付者)は、当該産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境上の問題が生じないよう必要な措置を取ったうえ、30日以内に措置内容等報告書を仙台市長(環境局廃棄物事業部事業ごみ減量課)に提出してください。

(参考)マニフェストの写しの送付を受けるまでの期間

 

産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

運搬、処分に関するマニフェスト
(B、C、D票)

交付の日から90日以内

交付の日から60日以内

最終処分が終了した旨が記載されたマニフェスト(E票)

交付の日から180日以内

交付の日から180日以内

報告先

仙台市青葉区二日町6-12 MSビル二日町2階
(郵送の場合は、〒980-8671(住所記載不要))
仙台市環境局事業ごみ減量課

措置内容等報告書(様式第4号・様式第5号)

様式第5号は、電子マニフェストを交付した場合の報告様式です。

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お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8235

ファクス:022-214-8356