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更新日:2026年3月2日
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仙台市では、「仙台市産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」第10条において、排出事業者(二次マニフェストを交付する中間処理業者を含みます。以下同じ。)が下記にあてはまる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含みます。以下同じ。)を宮城県外から仙台市内に搬入して処分をしようとするときは、最初の搬入予定日の1週間前までに市長に届出しなければならないと規定しています。
※ただし、「優良認定処分業者に委託する場合」であって、かつ「電子マニフェストを使用する場合」は、市内搬入事前届出は不要です。
手引きを参照し、適正に届出を行ってください。
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