ページID:14364
更新日:2024年9月30日
ここから本文です。
廃棄物処理法第12条の3第7項にもとづき、産業廃棄物管理票(以下、マニフェスト)交付者は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付等の状況に関し、報告書を作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事もしくは政令市市長に提出しなければなりません。
平成30年4月から宮城県が運用する「みやぎ産廃報告ネット」を通じて電子報告ができるようになりました。是非ご活用ください。
市内の事業場において産業廃棄物の処理を委託した事業者(2次マニフェストを交付している中間処理業者を含みます)です。
ただし、電子マニフェストを使用している分については報告の必要がありません。
毎年6月30日です。
前年度の4月1日から翌年の3月31日まで
「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)」【下記添付ファイルをご覧ください】
方法 | 詳細 | 送付先等 |
---|---|---|
電子報告の場合 |
|
|
郵送の場合 |
|
〒980-8671 (住所記載不要) 仙台市環境局 事業ごみ減量課事業係あて |
窓口に持参の場合 |
|
青葉区二日町6-12 MSビル二日町2階 |
ファクスの場合 |
|
ファクス番号 022-214-8356 |
電子マニフェストは、従来の紙マニフェストに比較して、様々な利点があります。電子マニフェストの導入にご協力ください。
事務の効率化、法令の遵守、データの透明性が確保されるとともに、電子マニフェスト利用分は情報センターが報告するため、事業者による報告書の提出が不要となります。
なお、電子マニフェストの運用については、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者が電子マニフェスト制度に加入していることが必要です。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)(外部サイトへリンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.