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更新日:2024年9月30日

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産業廃棄物管理票交付状況の報告について

廃棄物処理法第12条の3第7項にもとづき、産業廃棄物管理票(以下、マニフェスト)交付者は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付等の状況に関し、報告書を作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事もしくは政令市市長に提出しなければなりません。

平成30年4月から宮城県が運用する「みやぎ産廃報告ネット」を通じて電子報告ができるようになりました。是非ご活用ください。

1.対象となる事業者

市内の事業場において産業廃棄物の処理を委託した事業者(2次マニフェストを交付している中間処理業者を含みます)です。
ただし、電子マニフェストを使用している分については報告の必要がありません。

2.報告書の提出期限

毎年6月30日です。

3.報告の対象となる期間

前年度の4月1日から翌年の3月31日まで

4.報告書の様式について

「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)」【下記添付ファイルをご覧ください】

5.報告の方法

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の報告方法
方法 詳細 送付先等
電子報告の場合
  • 右のリンクから「みやぎ産廃報告ネット」にアクセスし、あらかじめ作成した仙台市長あて報告書(様式第3号)のPDFファイルを登録してください。
  • 提出が完了すると後日「確認書」が発行されます。(登録したメールアドレスに通知されます)

みやぎ産廃報告ネット(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます。)

郵送の場合
  • 1部提出してください。
  • 受付印を押した控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ2部提出してください。

〒980-8671

(住所記載不要)

仙台市環境局 事業ごみ減量課事業係あて

窓口に持参の場合
  • 1部提出してください。
  • 受付印を押した控えが必要な方は、2部提出してください。
青葉区二日町6-12 MSビル二日町2階
ファクスの場合
  • 報告書が合計しても数枚程度と少ない場合には、ファクスによる提出でも結構です。
  • 受付印を押した控えの返信は致しません。

ファクス番号

022-214-8356

 

6.記載上の留意事項

  1. 業種:日本標準産業分類における事業区分(中分類)に準拠してください。
  2. 産業廃棄物の種類:廃棄物処理法等の区分に準拠してください。
  3. 排出量:単位には「トン」を用いて記載してください。
  4. 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等:含まれる場合は、その旨を記載してください。
  5. その他:詳細は環境省の通知「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」を参照ください。

7.電子マニフェストの普及について

電子マニフェストは、従来の紙マニフェストに比較して、様々な利点があります。電子マニフェストの導入にご協力ください。

事務の効率化、法令の遵守、データの透明性が確保されるとともに、電子マニフェスト利用分は情報センターが報告するため、事業者による報告書の提出が不要となります。

なお、電子マニフェストの運用については、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者が電子マニフェスト制度に加入していることが必要です。

8.電子マニフェストのお問い合わせ先

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)(外部サイトへリンク)

 

 

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お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8235

ファクス:022-214-8356