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更新日:2026年5月21日
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産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第12条第6項に規定されており、排出事業者は、処理業者に対し、廃棄物を適正に処理するために必要な情報を伝達することとされております。
令和8年1月1日に施行された施行規則の改正により、伝達すべき事項として、新たに廃棄物に含有される化学物質等に関する情報が追加されました。
産業廃棄物の排出事業者が、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。)第2条第5項で定める第一種指定化学物質等取扱事業者であり、同法第5条第1項の規定により排出量及び移動量を把握すべき第一種指定化学物質が、廃棄物に含まれ、又は付着している場合、委託契約書に第一種指定化学物質の名称及び量又は割合を記載することで、委託先に情報を伝達する必要があります。
※施行の際現に締結されている契約については、契約更新までの間は改正前の規定が適用されるため、再度契約を結びなおす必要はありません。契約更新の際に当該項目を追加して契約してください。
詳細は次の環境省のホームページをご覧ください。(外部サイトへ移動します。)
環境省作成の産業廃棄物の処理の委託に際して、委託する産業廃棄物の適正な処理に向けたガイドラインが、同省ホームページで公開されていますので、ご参照ください。(外部サイトへ移動します。)
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