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更新日:2022年9月26日
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「仙台市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護型サービス事業者、通所介護型サービス事業者、生活支援訪問型サービス事業者及び生活支援通所型サービス事業者の指定等に関する要綱」に基づき、訪問介護型サービス事業者、通所介護型サービス事業者、生活支援訪問型サービス事業者及び生活支援通所型サービス事業者の指定を受けた事項に変更があった場合には、仙台市に届出を行う必要があります。
介護保険サービス事業者向け様式ダウンロードページから変更届出添付書類一覧が確認可能です。
また、提出にあたって添付が必要となる様式も同ページからダウンロードいただけます。
上記の必要書類を準備の上、以下の提出先まで「持参」又は「郵送」にて提出してください。
※新規申請とあわせて、事実発生の一月以上前までに既存事業所の廃止届の提出も必要です。
手数料はかかりません。
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