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ページID:28027
更新日:2024年6月4日
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介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業者向けページです。
令和6年6月1日
介護予防・日常生活支援総合事業の訪問介護型サービス、通所介護型サービス、生活支援訪問型サービス、生活支援通所型サービスについて、令和6年3月7日付事務連絡「介護予防・日常生活支援総合事業のうち第一号事業に係る厚生労働大臣が定める基準案について」の内容に基づき、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の介護職員等処遇改善加算への一本化を行います。
要綱の改正は、「第4章 介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の算定」の章です。
令和6年4月1日
介護予防・日常生活支援総合事業の訪問介護型サービス、通所介護型サービス、生活支援訪問型サービス、生活支援通所型サービスについて、令和6年3月7日付事務連絡「介護予防・日常生活支援総合事業のうち第一号事業に係る厚生労働大臣が定める基準案について」の内容に基づき、以下のとおり報酬改正を行います。
(参考)令和6年3月7日付事務連絡「介護予防・日常生活支援総合事業のうち第一号事業に係る厚生労働大臣が定める基準案について(介護保険最新情報Vol.1210)(PDF:2,784KB)
(参考)介護予防・日常生活支援総合事業の算定構造のイメージ 令和6年4月施行版(PDF:241KB)
(参考)介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコード表 令和6年4月施行版(PDF:84KB)
仙台市の基準については以下の内容をご確認ください。
介護予防・日常生活支援総合事業は、要支援1・2の方と豊齢力チェックリストにより事業対象者と判定された方を対象とした「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての方を対象とした「一般介護予防事業」で構成されます。
各サービスに関する事業者向けのお知らせについては、下記のリンクをご覧ください。
「仙台市介護予防・日常生活支援総合事業の実施、当該事業を行う指定事業者の指定等及び当該事業に要する費用の額の算定に関する要綱」で定める様式のうち、厚生労働大臣が定める様式に関しては「介護保険サービス事業者向け様式」ページに掲載しておりますのでご確認ください。様式第1号及び第2号については以下のとおりです。
※令和3年5月20日より押印を廃止しました。改正前の様式によりなされた届出については、改正後の様式によりなされた届出とみなします。
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