ホーム > 事業者向け情報 > 福祉・医療 > 福祉 > 高齢者施設・介護保険などサービス > 高齢者施設等の施設内療養の体制に関する調査について
更新日:2023年6月2日
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厚生労働省より発出された「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月17日付け事務連絡)に基づき,本調査を実施します。
本調査については,地域医療介護総合確保基金(介護分)による「令和5年度宮城県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」における「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の補助要件となり,令和5年5月8日以降は,本調査による全ての要件を満たすことが確認された事業所のみ,施設内療養費の補助対象となります。
本調査への回答が確認できない場合や令和5年5月7日までに全ての要件を満たしていない場合は,調査後に要件を満たした場合であっても,施設内療養費の補助対象にはなりませんので御注意ください。
仙台市内に所在する以下の施設等
介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護医療院,介護療養型医療施設,認知症対応型共同生活介護,養護老人ホーム,軽費老人ホーム,有料老人ホーム,サービス付き高齢者向け住宅,短期入所生活介護,短期入所療養介護
以下のみやぎ電子申請サービスの申請フォームよりご回答いただきますようお願いいたします。
「高齢者施設等の施設内療養に関する調査」の申請フォームはこちら(外部サイトへリンク)
※複数のサービスを行っている事業所については,サービス種別ごとに回答をお願いいたします。
例1.:介護保険法上の「みなし指定」の短期入所療養介護も調査対象となる。
例2.:介護老人福祉施設の併設短期入所生活介護も調査対象となる。
令和5年6月13日(火曜日)17時
※回答状況を踏まえ、回答期限を延長いたしました。
以下に,本調査に関するQ&Aを掲載しておりますので,ご確認いただきますようお願いいたします。
※本調査については9ページから12ページに記載
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月17日付け事務連絡)(PDF:907KB)
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