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更新日:2025年2月26日
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仙台市内に有料老人ホームを設置しようとする場合は、仙台市長に「施設の名称」、「設置場所」など必要な事項について「届出」を行う必要があります。
また、届出を行う前に本市との「事前協議等の手続き」を行うことも必要です。
※上記の「届出」及び「事前協議等の手続き」については、下記に掲載している「仙台市有料老人ホーム設置運営指導指針」、「仙台市有料老人ホームの届出,報告等に関する事務取扱要綱」等に定められておりますので、仙台市内に有料老人ホームの設置を検討されている場合は、予めご確認をお願いします。
※なお、仙台市を除く宮城県内の有料老人ホームについては宮城県が所管しておりますので、下記の関連リンクに掲載している宮城県長寿社会政策課のホームページより「宮城県有料老人ホーム設置運営指導指針」等をご覧ください。
有料老人ホームを設置した後は、設置者は下記の報告が必要となります。
また、下記のとおり「立入調査」を実施することがあります。
※有料老人ホームに該当する「サービス付き高齢者向け住宅」も対象となりますので留意ください。
毎年7月1日現在の「有料老人ホーム重要事項説明書」、「別途要綱において指定する資料」を、市長が定める日までに報告していただきます。
令和6年度の報告書類については、下記の通知をご覧いただ上で、令和6年7月31日(水曜日)までにご提出をお願いいたします。期限までの提出が難しい場合には、介護事業支援課施設指導係まで、個別にご相談ください。
※重要事項説明書については旧様式となっていますが、そのままお使いください。
なお、特定施設入居者生活介護の加算等、新様式の内容について別途資料を作成されている場合は、任意様式でお送りください。
※1 1.及び2.の報告の添付書類等については、「有料老人ホーム変更届・廃止(休止)届について」(PDF:136KB)をご覧ください。
※2 事故が発生した際の報告については、介護保険施設、事業所等における事故発生時の報告についてをご覧ください。
※3 その他報告が必要と思われる事象の例
老人福祉法の目的を達成するために調査資料の提出を求め、その資料等に基づき、定期的に事業所や関連事務所に立入調査を実施します。
また、緊急に有料老人ホームの実態把握等を行う必要がある場合には、別途通知等をすることなく立入検査を実施します。
(根拠:老人福祉法第29条第13項)
仙台市有料老人ホーム設置運営指導指針(令和3年7月1日)(PDF:369KB)
(国通知・国標準指導指針)有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(令和6年12月6日)(PDF:597KB)
仙台市有料老人ホームの届出,報告等に関する事務取扱要綱(令和3年12月17日)(PDF:207KB)
仙台市有料老人ホームの届出,報告等に関する事務取扱要綱様式(様式1~7-2、様式9~13)(ワード:108KB)
仙台市有料老人ホームの届出,報告等に関する事務取扱要綱様式(様式8及び別添1・別添2)(エクセル:154KB)
「有料老人ホーム変更届・廃止(休止)届について」(PDF:136KB)
(参考)老人福祉法及び老人福祉法施行規則(一部抜粋)(PDF:178KB)
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