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更新日:2019年6月6日

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介護保険施設、事業所等における事故発生時の報告について

介護サービスを提供する施設、事業所等に関する事故が発生した場合には、以下のとおり報告が必要となります。

報告が必要な事故

以下のいずれかに該当した場合には報告が必要です。

  • 受傷程度が骨折(ひび含む)の場合
  • 事故により重症となった場合、または、死亡(自死含む)した場合
  • 管理者等が報告の必要を認めた場合
    ※離設、誤嚥、誤薬、溺水、裂傷等の事故 など
    ※受傷・過失の有無等に関わらず、苦情通報・訴訟・トラブル等が想定される事案 など

報告方法等

報告方法

  1. 事故発生後、速やかに「事故発生・発見日時」、「入居者等の氏名・年齢」、「受傷の程度・部位」、「家族への報告状況」等に関して電話で報告してください。
  2. 電話による報告後、指定された期日までに事故報告書を持参又は郵送にて提出してください。
    ※事故報告書の様式は任意ですが、参考様式(ワード:56KB)の項目を踏まえて作成してください。
    ※ファクス、電子メールでの提出は受け付けません。

報告先

各サービスで報告先が異なりますので、以下の一覧で確認のうえ、ご報告ください。

各サービスの報告先一覧(PDF:77KB)

その他

  • 報告が必要か判断に迷う場合には、介護事業支援課の各サービス担当者までご相談ください。
  • 報告に基づき、別途調査を行うこともございますので、あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8192

ファクス:022-214-4443