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更新日:2023年11月22日

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介護サービス情報の公表

介護サービス情報公表システム

 仙台市内の介護サービス事業所・施設の各種情報は、こちらから検索できます。

 介護事業所を探せます。介護サービス情報公表システム(外部サイトへリンク)

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「介護サービス情報の公表」制度に関する情報

 「介護サービス情報の公表」制度は、介護保険法に基づき、平成18年4月からスタートした制度で、利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を提供する仕組みです。

 事業所・施設(年間収入が100万円以下のものを除く。)のサービス内容の公表を全ての事業者に義務化し、公表すべき情報項目を標準化するとともに、報告・調査・公表といった一連のプロセスが都道府県及び指定都市によって公平・公正に運営される仕組みとして位置づけられました。

公表の対象となる介護サービス

 公表の対象となる介護サービスについては、公表すべき情報項目が共通するものごとに、下記の17(A~Q)のグループに区分されています。

公表対象サービス一覧表

グループ 介護サービス

A

訪問介護、夜間対応型訪問介護

B

訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護

C

訪問看護、介護予防訪問看護、療養通所介護

D

訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

E

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、療養通所介護

F

通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、療養通所介護

G

特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
※1 養護老人ホームを除く。 ※2 地域密着型特定施設は、外部サービス利用型を除く。

H

福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売

I

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

J

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

K

認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

L

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

M

居宅介護支援

N

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

O

介護老人保健施設、短期入所療養介護(介護老人保健施設で提供されるものに限る。)、介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設で提供されるものに限る。)

P

介護医療院、短期入所療養介護(介護医療院で提供されるものに限る。)、介護予防短期入所療養介護(介護医療院で提供されるものに限る。)

各介護サービスの内容については、公表されている介護サービスについて(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(1)介護サービス情報の報告

 公表対象事業者は、事業所・施設(年間収入が100万円以下のものを除く。)について、厚生労働省で定められた介護サービス情報(基本情報、運営情報)を報告していただきます。

 報告に当たっては、原則として、報告対象サービスの全てについて、それぞれ調査票を提出していただく必要があります。

【重要】令和5年度の報告・公表・調査について

 介護サービス情報の報告・公表・調査につきましては、指定情報公表センター(特定非営利活動法人 宮城福祉オンブズネット「エール」)より例年8月頃に事業所・施設あてに報告の時期や調査の有無について事前にお知らせをお送りしていたところです。

 詳細につきましては、指定情報公表センター(特定非営利活動法人 宮城福祉オンブズネット「エール」)のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

(2)調査の実施

 本市では、調査指針等に基づき、報告の対象となる事業所・施設に対して概ね3年に1回の頻度で訪問調査を行うほか、自ら調査を希望する事業所等に対しても適宜実施することとしています。調査は、調査を行う指定調査機関が指名した調査員が事業所を訪問し行います。詳しい調査日程につきましては、下記の指定調査機関より調整の連絡をさせていただきますので、ご対応をよろしくお願いいたします。

介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針(仙台市)(PDF:202KB)

令和5年度の訪問調査の対象となる既存事業所は、下記の時期に介護保険指定事業所の指定を受けた事業所・施設です。

  • 平成12年度
  • 平成13年度
  • 平成14年度
  • 平成23年度
  • 平成25年度後半(平成25年10月1日~平成26年3月31日)
  • 平成26年度前半(平成26年4月1日~平成26年9月30日)
  • 平成28年度後半(平成28年10月1日~平成29年3月31日)
  • 平成29年度前半(平成29年4月1日~平成29年9月30日)
  • 平成31年度(令和元年度)後半(令和元年10月1日~令和2年3月31日)
  • 令和2年度前半(令和2年4月1日~令和2年9月30日)
  • 令和3年度後半(令和3年10月1日~令和4年3月31日)
  • 令和4年度前半(令和4年4月1日~令和4年9月30日)

(3)公表

 報告された介護サービス情報は、インターネット上の介護サービス情報公表システムを通じて公表されます。なお、調査対象事業所の情報は、調査後に公表されることになります。

仙台市の実施体制

指定情報公表センター(情報公表事務等を行う機関)

 本市では、特定非営利活動法人 宮城福祉オンブズネット「エール」を指定しています。

指定調査機関(調査事務を行う機関)

 本市では、以下の2団体を指定しています。

  1. 特定非営利活動法人 介護の社会化を進める一万人市民委員会宮城県民の会
  2. 特定非営利活動法人 介護・福祉サービス非営利団体ネットワークみやぎ

 詳しくは、指定機関一覧(PDF:88KB)をご覧ください。

指定情報公表センター及び指定調査機関の指定について

仙台市から介護サービス情報公表や調査の業務の委託を受けるにあたっては、事前に指定情報公表センター、指定調査機関としての指定を受ける必要があります。指定を希望される場合は、介護事業支援課指定係あて御連絡ください。

なお、委託先は委託契約の始期が属する年度の前年度に指定を受けている団体の中から、仙台市契約規則等に定める手順により選定されます。指定を受けた時点で契約が保証されるものではありませんので、あらかじめ御了承ください。

また、指定の要件等詳細については、介護保険法施行令のほか、以下の仙台市規則、規則実施要領から御確認ください。

 

指定に関する要綱等

仙台市介護保険法に基づく指定調査機関及び指定情報公表センターの指定等に関する規則(PDF:98KB)

仙台市介護保険法に基づく指定調査機関及び指定情報公表センターの指定等に関する規則実施要領(PDF:65KB)

仙台市介護保険法に基づく指定調査機関及び指定情報公表センターの指定等に関する規則実施要領別記様式(ワード:66KB)

手数料

 「介護サービス情報の公表」制度を運営するために、仙台市長は、地方自治法第227条の規定に基づき、公表事務・調査事務に要する費用について、手数料として介護サービス事業者の皆様に負担していただいています。
調査・公表手数料は仙台市手数料条例(昭和37年仙台市条例第24号)により定めています。

 手数料の額(各グループ1件当たりの額)は次のとおりです。

手数料一覧 ※調査を実施する事業所のみ

サービス種類等 グループ 公表手数料 調査手数料(※)

地域密着型サービス、

居宅介護支援

J、K

M

6,000円 23,000円
在宅系サービス A、B、C、D、E、F、H 6,000円 24,000円

施設系サービス、

定期巡回・随時対応型、

複合型サービス

G、N、O、P

I

L

6,000円 25,000円

 

【重要】手数料の納付について

  • 仙台市に所在する事業所は、仙台市に手数料を納付していただきます。
  • 仙台市指定の納付書により仙台市指定金融機関等の窓口で納付していただきます。

  ※仙台市に所在する事業所は、宮城県の収入証紙では納付できませんのでご注意ください。

令和5年度報告・調査・公表の実施計画

 令和5年度における「介護サービス情報の公表」制度実施に係る報告・調査・情報公表計画を策定しました。(令和5年7月更新)

令和5年度 報告・調査・公表計画(令和5年7月更新)(PDF:385KB)

対象事業所リスト(リストの見方(PDF:114KB)

【既存事業所】

 

【新規事業所・再開事業所・希望事業所】

 

※対象事業所を廃止または休止した場合には、仙台市指定情報公表センター(外部サイトへリンク)まで速やかにご連絡ください。

 

その他

 

関連リンク

介護サービス情報の公表について

 

その他の公表・評価制度

制度の説明

 ※こちらの制度に関しましては、リンク先の宮城県社会福祉課にお問い合わせください。

 ※こちらの制度に関しましては、リンク先の宮城県長寿社会政策課にお問い合わせください。

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8192

ファクス:022-214-4443