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更新日:2021年5月27日

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一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)利用に関する市町村への届出について

平成30年度の介護保険制度改正により,平成30年10月以降に作成する居宅サービス計画書(以下「ケアプラン」という。)のうち,厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合に,市町村(保険者)への届出が義務付けられました。

厚生労働大臣が定める回数等

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回
  • 上記の回数には,身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。
  • 仙台市では,以下の計算式により算出した値を1月あたりの回数とします。

 「週間サービス計画表(第3表)に記載の利用回数」×4.34(端数切捨て)

  ※4.34…1月を30.4日(365日/12ヶ月)とみなしたときの,1月あたりの週数。

提出書類

1. 一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)利用に関する届出書(ワード:31KB)

2. ケアプラン(第1表~第7表の写し)

  ※第5表は,生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみ提出してください。

提出時期及び期限

平成30年10月以降に作成または変更したケアプランについて,作成月の翌月末日までに提出してください。

※暫定ケアプランの段階での届出は不要です。

提出場所

被保険者のお住まいの区の区役所,介護保険課担当窓口へ提出してください。

※下表「届出書等の提出先」参照

その他

届出いただいたケアプランについて,当市では以下の点に着目し,内容の確認を行います。また,ケアプランの内容について事業者へお問い合わせする場合があります。

1. 利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用,訪問介護利用の妥当性を検討し,当該ケアプランに訪問介護が必要な理由が記載されているか。

2. 利用者や家族の希望だけでなく,適切なアセスメントに基づき訪問介護が位置付けられているか。

 

届出書等の提出先

区役所・総合支所

担当部署

所在地 電話番号
青葉区役所 介護保険課介護保険係

〒980-8701 青葉区上杉1-5-1

022-225-7211(代表)
宮城野区役所 介護保険課介護保険係

〒983-8601 宮城野区五輪2-12-35

022-291-2111(代表)
若林区役所 介護保険課介護保険係 〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 022-282-1111(代表)
太白区役所 介護保険課介護保険係 〒982-8601 太白区長町南3-1-15 022-247-1111(代表)
泉区役所 介護保険課介護保険係 〒981-3189 泉区泉中央2-1-1 022-372-3111(代表)

 

お問い合わせ

健康福祉局介護保険課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-5225

ファクス:022-214-4443