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更新日:2016年9月20日
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自転車事故の約半数は、自転車の交通ルール違反が原因となっています。交通ルールを知らなかったことが、大きな事故につながることもあります。正しい知識を身に付け、自転車の安全な運転を心掛けましょう。
地域ぐるみで行われた、市道宮町通線の街頭キャンペーン。自転車の車道利用と左側通行を呼び掛けました
自転車を運転するときは、交通ルールを守らなければなりません。歩道と車道の区別のある道路では、自転車は車道通行が原則であり、左端を通行しなければいけません。
車道の右側通行は、自動車や他の自転車と正面衝突する可能性がある大変危険な行為なので、絶対にやめましょう。
次のような場合には、例外的に歩道を通行できます。
自転車が歩道を通行できることを示しています
歩道を通行する場合は、すぐに停止できる速度で進行し、歩行者の通行を妨げそうなときは、一時停止しなければなりません。
自転車の右側通行は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されることになります。また、右側通行も含め、信号無視や指定場所一時不停止など、特定の「危険行為」を過去3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が命じられます(受講対象は14歳以上)。
車道の一部に自転車だけが通れる車線を設けたものです。自転車以外の車両や歩行者は通行できません。
自転車専用通行帯
自転車の通行部分と進行方法を示す路面表示です。車道の一部のため、歩行者は通行できません。
矢羽根表示
今年3月、市道宮町通線に自転車専用通行帯と矢羽根表示を整備しました。地域の住民が警察や交通指導隊、区役所などと連携し、街頭で定期的に自転車の車道利用を訴える啓発活動を行った結果、車道を通行する自転車の割合が、整備前は2%だったのに対し、整備後の今年4月には、48%と大幅に増加しました。
(問)自転車交通安全課 電話214・1075、ファクス214・1091
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