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更新日:2016年9月20日

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市政だより2016年6月号・特集3

違反です!自転車の右側通行

自転車事故の約半数は、自転車の交通ルール違反が原因となっています。交通ルールを知らなかったことが、大きな事故につながることもあります。正しい知識を身に付け、自転車の安全な運転を心掛けましょう。

写真:市道宮町通線の街頭キャンペーン

地域ぐるみで行われた、市道宮町通線の街頭キャンペーン。自転車の車道利用と左側通行を呼び掛けました

 

自転車は車道の左側通行が原則

イラスト:正しい自転車通行と誤った自転車通行

自転車を運転するときは、交通ルールを守らなければなりません。歩道と車道の区別のある道路では、自転車は車道通行が原則であり、左端を通行しなければいけません。

車道の右側通行は、自動車や他の自転車と正面衝突する可能性がある大変危険な行為なので、絶対にやめましょう。

例外的に歩道を通行できる場合があります

次のような場合には、例外的に歩道を通行できます。

  • 「普通自転車の歩道通行可」の道路標識(右図)等がある場合
  • 13歳未満の子どもや、70歳以上の高齢の方、身体障害のある方が運転する場合
  • 車道や交通の状況から見て、やむを得ない場合(連続した駐車車両があるなど、車道を通行することが困難な場合。車道の交通量が多く、幅が狭いために、自動車と接触する危険性が高い場合など)

画像:自転車の歩道通行可の標識
自転車が歩道を通行できることを示しています

歩道は歩行者が優先

歩道を通行する場合は、すぐに停止できる速度で進行し、歩行者の通行を妨げそうなときは、一時停止しなければなりません。

交通ルール違反には罰則も

自転車の右側通行は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されることになります。また、右側通行も含め、信号無視や指定場所一時不停止など、特定の「危険行為」を過去3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が命じられます(受講対象は14歳以上)。

車道における自転車走行空間の整備を進めています

自転車専用通行帯

車道の一部に自転車だけが通れる車線を設けたものです。自転車以外の車両や歩行者は通行できません。

写真:自転車専用通行帯
自転車専用通行帯

矢羽根表示

自転車の通行部分と進行方法を示す路面表示です。車道の一部のため、歩行者は通行できません。

写真:矢羽根表示
矢羽根表示

地域の取り組みが成果を上げています

グラフ:車道を通行する自転車の割合今年3月、市道宮町通線に自転車専用通行帯と矢羽根表示を整備しました。地域の住民が警察や交通指導隊、区役所などと連携し、街頭で定期的に自転車の車道利用を訴える啓発活動を行った結果、車道を通行する自転車の割合が、整備前は2%だったのに対し、整備後の今年4月には、48%と大幅に増加しました。

(問)自転車交通安全課 電話214・1075、ファクス214・1091

お問い合わせ

総務局広報課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎3階

電話番号:022-214-1150 

ファクス:022-211-1921