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更新日:2024年3月15日

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保有個人情報の開示・訂正請求・利用停止請求

仙台市が保有する公文書に記録されている個人情報のご本人が、ご自分に関する個人情報の開示・訂正等の請求を行うことができる制度です。

保有個人情報の開示請求

1 請求できる方

仙台市が保有する公文書に記録されている個人情報のご本人は、ご自分に関する個人情報の開示を請求することができます。
また、未成年者又は成年被後見人の法定代理人や、ご本人から委任状などで委任を受けた代理人(任意代理人)がご本人の代わって請求することもできます。

2 開示の対象となる個人情報

仙台市の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして保有している公文書に記録されているものです。

3 請求の手続き

開示請求は、市政情報センター(仙台市役所本庁舎2階)の窓口で受け付けています。

「保有個人情報の開示請求」の請求手続きは、次のとおりです。

  1. 「保有個人情報開示請求書」へ記入する。
    市政情報センター備え付けの「保有個人情報開示請求書」に住所、氏名、お知りになりたい個人情報の具体的な内容(個人情報が記載されている公文書の名称)など必要事項をご記入いただきます。
  2. 請求される個人情報のご本人(または代理人)であることの確認を行う。
    下記に記載しているご本人や代理人の確認書類をお持ちください。
  3. 「保有個人情報開示請求書」を提出する。
    市政情報センターで請求書を受理します。

※ファクス、電子申請、電子メール、口頭および電話による受け付けは行っておりません。

※遠方にお住まいなどで、市政情報センターへ直接お越しになれない場合には、郵送による請求も受け付けしております。その場合もご本人や代理人の確認が必要となります。手続きについては市政情報センターへ電話(電話番号:022-214-1209)でお問い合わせください。

請求に必要となる書類等

ご請求の際には、その個人情報の「ご本人であることを証明する書類」を提示または提出していただきます。

また、代理人による請求の場合には、「代理人ご本人であることを証明する書類」および「代理人であることを証明する書類」を提示または提出していただきます。

「ご本人であること」「代理人ご本人であること」を証明する書類(本人確認書類)

本人確認書類は、「1点で確認できるもの」と「2点を必要とするもの」があります。

1点で確認できるもの・・・顔写真が付いているもの

 例)運転免許証、マイナンバーカード(プラスチックのカード)、住民基本台帳カード、障害者手帳など

2点を必要とするもの・・・顔写真が付いていないもの

 例)健康保険証、年金手帳、在学証明書など

代理人であることを証明する書類

  • 未成年者の場合・・・戸籍謄本や抄本など、親権者または未成年後見人であることが確認できる書類
  • 成年被後見人の場合・・・成年後見人の登記事項証明書など、成年後見人であることが確認できる書類
  • 任意代理人・・・委任状などご本人から委任を受けていることが確認できる書類、個人情報のご本人の本人確認書類の2点

保有個人情報の開示請求をされる前に、その業務の担当部署にお問い合わせいただくと、お求めの情報を得る手続きが円滑に進められます。

開示請求をしたものの、そもそもお求めの公文書を市が保有していなかったり、開示された公文書を見たら想像していた内容と違っていたり、ということがしばしばあります。

また、開示請求以外の方法で情報提供を行っている場合など、開示請求の対象外となる情報もあります。

  • せっかく手間をかけて開示請求を行ったのに、知りたい情報が得られなかった。
  • 開示請求を行わなくても、得られる情報だった。

このようなことを防ぐために・・・

開示請求の前に、当該業務の担当部署へお問い合わせいただき、「その情報を市が保有しているか」「どのような方法で情報を入手できるか」、開示請求による場合は「対象となる個人情報が記載された公文書の名称は何か」「請求内容をどのように記載したら求める内容の開示を受けられるか」などをご確認いただけますと、お知りになりたい情報を得るための手続きが円滑に進められ、お求めの情報を入手しやすくなります。

なお、担当部署が分からない場合や、開示請求の手続きなどでご不明な点は、市政情報センター(電話番号:022-214-1209)までお問い合わせください。

4 開示・不開示の決定

請求受付日の翌日から原則として14日以内に、開示・不開示の決定を行います(決定期限が祝日や年末年始休業日の場合は、翌開庁日が決定期限となります)。
なお、開示文書が大量であるなどの理由により、期限を延長する場合があります。

開示のときは開示を実施する旨を、不開示のときはその理由を、書面によりお知らせします。

5 開示できない情報

請求の対象となった個人情報は原則開示されますが、次のような情報が記録されている場合、その箇所は開示されません。(法第78条)

  • ご本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 請求に係るご本人以外の個人に関するものであって、特定の個人を識別することができる情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命の保護や犯罪の予防等に支障が生ずるおそれがある情報
  • 市や国等の審議、検討または協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
  • 市や国等の事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報

6 開示の方法

公文書の開示(閲覧・写しの交付)は、原則として市政情報センターで行います。
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、実費を負担していただきます。
なお、開示の際には、本人または代理人であることを証明する書類を再度提示または提出していただきます。

7 不開示等の決定に不服があるとき

請求した個人情報が開示されない(一部または全部を不開示とされた)こと等について不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
この場合、学識経験者等で構成する仙台市個人情報保護審議会に諮問し、審議会からの答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。過去の審議会の答申は「答申集(仙台市個人情報保護審議会)」でご覧いただけます。

だたし、審査請求後に対象の個人情報を全部開示できると判断された場合、および審査請求が不適法である場合には、審議会への諮問を経ずに裁決を行うことがあります。

 

個人情報の訂正請求

開示請求により開示された個人情報に事実の誤りがある場合、請求者はその訂正を請求することができます。

※訂正請求における「事実」とは、住所、氏名、生年月日、家族構成、学歴、金額など客観的に判断できる事項をいいます。
※評価・診断など主観的に判断される事項や、仙台市に訂正権限のない事項については、訂正請求の対象外となります。

 

個人情報の利用停止請求

開示を受けた個人情報が、法に違反して利用・収集等されているものである場合には、その利用・提供の停止等を請求することができます。

 

開示・訂正・利用停止請求に関する法令等

保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求に関する法令等の規定は以下よりご覧いただけます。

 

個人情報開示制度の実施状況

仙台市の情報公開・個人情報保護運用状況報告」のページでご覧になれます。

 

関連リンク

 

お問い合わせ

総務局文書法制課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎2階

電話番号:(市政情報係)022-214-1209

ファクス:022-213-0672