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更新日:2024年11月1日

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日常生活用具種目・基準額等一覧の読み上げ

(別表1)日常生活用具種目(令和6年11月1日実施)

補足説明

  1. 基準額は、消費税等を含む額とする
  2. 手帳を持たない難病患者等は手帳の対象要件の状態と同等の者を対象とする(難病患者等とは、障害者総合支援法の対象疾病です)
  3. 肢体不自由とは、上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害のことをいう
  4. 下肢機能障害、体幹機能障害には、脳原性運動機能障害による移動機能障害も含む
  5. 脳原性運動機能障害とは、乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常をいう。具体的には、脳性麻痺や乳幼児期以前に発症した脳症又は脳外傷、無酸素脳症等の後遺症による全身性障害を有する者である

第1類 介護・訓練支援用具

障害児者の身体介護を支援する用具で利用者および介護者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

種目 1-1 電動ベッド
基準額 156,900円
対象者は次に該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害2級以上の者
性能 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
ア 背部及び脚部の傾斜角度が調整できる機能
イ 床板の高さが無段階に調整できる機能
耐用年数 8年

種目 1-2 体圧分散マット(AとBの2種類です)
A 基準額 25,300円 
B 基準額 120,200円(既に褥瘡がある等でエアーマットが必要な場合)
対象者は次に該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者
性能
A 褥瘡を防止できる体圧分散機能を有するもの
B 褥瘡防止のためのものであって、エアーマットやゲル等からなる体圧分散機能を有するもの
耐用年数 5年

種目 1-3 特殊尿器
基準額 88,400円
対象者は次に該当する在宅の者 
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者
性能 センサーで尿を感知し、真空方式で尿を吸引する採尿器
耐用年数 5年

種目 1-4 体位変換用クッション 
基準額 15,300円
対象者は次に該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害2級以上で、体位交換等に当たって家族等他人の介助を要する者
性能 介助者が障害児者の体位を変換させる際に容易に使用し得るもの
耐用年数 5年

 

種目 1-5 移動用リフト等
基準額 430,800円
対象者は次に該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害2級以上の者
性能 床走行式、固定式または据置式であり、自力で移動や移乗が困難な身体障害児者を身体もしくは車椅子ごと持ち上げる用具(ただし、天井走行型リフトのような取り付けにあたり住宅改修を伴うものを除く)
耐用年数 4年

第2類 自立生活支援用具

障害児者の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

種目 2-1 入浴補助用具(AとBの2種類です)
A 基準額94,300円
 対象者は次に該当する在宅の者 身体障害児者の手帳の障害種別が下肢又は体幹機能障害の者(介助型浴槽の支給を受けた者は、本種目の支給を受けることはできない)
性能 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等のための補助用具。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く  
B 介助型浴槽 基準額264,000円
 対象者は次に該当する在宅の者 身体障害児者の手帳の障害種別が下肢又は体幹機能障害で2級以上の者、かつ、入浴に介助を必要とし、自宅浴槽での入浴が困難な者(介助型浴槽以外の入浴補助用具の支給を受けた者は、本種目の支給を受けることはできない) 
性能 入浴介助に特化した移動可能な浴槽であり、介助者が容易に使用し得るもの 
耐用年数 5年

種目 2-2 ポータブルトイレ等
基準額 23,400円
対象者は次に該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が下肢機能障害2級又は体幹機能障害2級以上の者
性能 持ち運び可能な簡易型トイレ ただし設置に当たり住宅改修を伴うものを除く
耐用年数 8年

種目 2-3 歩行補助つえ
基準額 4,500円
対象者は次に該当する者
身体障害児者の手帳の障害種別が下肢又は体幹機能障害の者
性能 T字状、棒状の一本つえで、身体を支える機能のあるもの(補装具費で支給されるものを除く)
耐用年数 3年

種目 2-4 移動・移乗支援用具
基準額 62,900円
対象者は次に該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別が平衡機能、下肢又は体幹機能障害の者
性能 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障害児者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具
ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く
耐用年数 5年

 

種目 2-5 頭部保護帽

基準額 36,750円 ただしレディメイドによる製品については22,500円
対象者は次のいずれかに該当する者

身体障害児者の手帳の障害種別が、平衡機能、下肢又は体幹機能障害の者
知的障害児者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、自立支援医療(精神通院医療)を受給している者の場合、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
性能 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
耐用年数 3年

種目 2-6 洗浄機能付便座
基準額 20,000円
対象者は次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が上肢機能障害2級以上の者
重度知的障害児者の場合、訓練を行っても自ら排泄後の処理が困難な者
性能 洗浄機能のついた便座 取り付けにかかる工事費等は除く(和式便器から洋式便器への取り換え工事費等は別途住宅改修費を利用可能)
耐用年数 8年

種目 2-7 聴覚障害者用屋内信号装置
基準額 87,400円
対象者は次に該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が聴覚障害で、日常生活上必要と認められる世帯に属する者
性能 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの
耐用年数 10年

種目 2-8 暗所視支援眼鏡(貸与)
基準額 33,000円(3カ月)
対象者は次に該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別が視覚障害で、夜盲症のある者
性能 高感度カメラで捉えた像を光を増幅させてディスプレイに明るい画像を投影できる、明暗、ズーム、コントラストの調整機能のあるもの

第3類 在宅療養等支援用具

障害児者の在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

種目 3-1 透析液加温器
基準額 51,500円
対象者は次に該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級がじん臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
性能 透析液を加温し、一定温度に保つもの
耐用年数 5年

種目 3-2 ネブライザー(吸入器)
基準額 30,000円
対象者は次に該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が呼吸器機能障害3級以上、又は同程度の障害があり、必要と認められる者
性能 液剤を霧化して気管支や肺に送るための機器
耐用年数 5年

種目 3-3 吸引器
基準額 59,100円
対象者は次に該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が呼吸器機能障害3級以上、又は同程度の障害があり、必要と認められる者
性能 口腔内、喉、鼻腔、気管、気管支等に溜まっているたんや唾液を吸い上げて体外に出す機器であり、日常的に用いるもの
耐用年数 5年

種目 3-4 視覚障害者用体温計
基準額 9,000円
対象者は次に該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が視覚障害の者
性能 音声ガイド機能等があり、視覚情報以外の方法で測定値等を知ることができる体温計
耐用年数 5年

種目 3-5 視覚障害者用体重計 
基準額 16,500円
対象者は次に該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が視覚障害の者
性能 音声ガイド機能等があり、視覚情報以外の方法で測定値等を知ることができる体重計
耐用年数 5年

種目 3-6 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
基準額 9,900円 ただし、難病患者等で特殊な受信部分又はモニタリングが必要な場合 154,000円
対象者は次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別が呼吸器機能障害又は心臓機能障害であって、人工呼吸器を使用、もしくは在宅酸素療法をしている者 労作時の酸素飽和度(SPO2)が90%以下になることがあり、医学的管理が必要な者
重度の重複障害者の場合、上記の項目と同程度の障害があり、必要と認められる者
性能 指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって容易に使用し得るもの
耐用年数 6年

第4類 情報・意思疎通支援用具

障害児者の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

種目 4-1 携帯用会話補助装置
基準額 98,800円
対象者は次に該当する者
身体障害児者の手帳の障害種別が音声機能又は言語機能障害の者
手帳の障害種別が肢体不自由で、発声・発語に著しい障害を有する者
性能 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機器
耐用年数 5年

種目 4-2 情報・通信支援用具 
基準額 110,000円
対象者は次のいずれかに該当する者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が上肢機能障害2級以上または手帳の障害種別が視覚障害の者
読字障害児者の場合、DAISY方式により記録された図書(以下「DAISY図書」という。)の利用が適切である者
性能 パーソナルコンピュータ、タブレット端末、スマートフォンを使用するにあたり、障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト ただし、読字障害児者にあっては、DAISY図書の再生に必要なものに限る
耐用年数 5年

種目 4-3 点字ディスプレイ
基準額 398,000円
対象者は次に該当する者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が視覚障害で、必要と認められる者
性能 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの
耐用年数 6年

種目 4-4 点字器
基準額 10,780円
対象者は次に該当する者
身体障害児者の手帳の障害種別が視覚障害の者
性能 32マス、両面書き又は片面書きで、点筆によるもの(基準額には点筆も含む)
耐用年数 4年

種目 4-5 点字タイプライター
基準額 82,000円
対象者は次に該当する者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が視覚障害の者
性能 点字を表すためのタイプライター 6つの点に応じたキーを押すことで、点字を打つことができるもの
耐用年数 5年

種目 4-6 DAISY図書プレーヤー
基準額 録音再生機85,000円 再生専用機48,000円
対象者は次のいずれかに該当する者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が上肢機能障害2級以上又は手帳の障害種別が視覚障害の者
読字障害児者の場合、DAISY図書の利用が適切である者
録音再生機の性能 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式等による録音並びにDAISY図書の再生が可能な機器
再生専用機の性能 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY図書の再生が可能な機器
耐用年数 6年

種目 4-7 視覚障害者用読書器
基準額 239,000円
対象者は次に該当する者
身体障害児者の手帳の障害種別が視覚障害で、本装置により文字等を読むことが可能になる者
性能 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)を映すことで、拡大された画像(文字等)をモニターに映し出す、又は音声で読み上げる機器。
耐用年数 8年

種目 4-8 視覚障害者用時計
基準額 18,700円
対象者は次に該当する者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が視覚障害の者
性能 音声、触覚及び振動等の視覚情報以外の方法で時間を知ることができる時計
耐用年数 6年

種目 4-9 ファクシミリ
基準額 17,800円
対象者は次に該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別が聴覚障害、音声機能、言語機能障害の者でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として、ファクシミリ以外の方法がない者(原則として学齢児以上) 
性能 文字や図形を電気信号として電話回線で送信することができ、又受信した電気信号を紙面に再現することができる機器 なお、送受信機能以外に、コピー機能、スキャン機能等がある複合機は対象外とする
耐用年数 5年

種目 4-10 聴覚障害者用情報受信装置
基準額 88,900円
対象者は次に該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別が聴覚障害で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
性能 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児者が容易に使用し得るもの。
耐用年数 6年

種目 4-11 人工喉頭
基準額 笛式8,100円 電動式70,100円
対象者は次に該当する者
身体障害児者の手帳の障害種別が音声・言語機能障害で、喉頭摘出を行った者
笛式の性能 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(価格には気管カニューレを含む)
電動式の性能 顎下部などにあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの
(価格には専用電池及び充電器を含む)
笛式の耐用年数 4年
電動式の耐用年数 5年

種目 4-12 視覚障害者用図書
基準額 66,000円(年額) 年間6タイトル以内
対象者は次のいずれかに該当する者
身体障害児者の手帳の障害種別・等級が上肢機能障害2級以上又は手帳の障害種別が視覚障害の者
読字障害児者の場合、DAISY図書の利用が適切である者
性能 点字図書、大活字図書、DAISY図書 上肢機能障害児者又は読字障害児者にあってはDAISY図書のみとする

第5類 排泄管理支援用具

障害児者の排泄管理を支援する衛生用品であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

種目 5-1 ストマ装具
基準額 消化器系8,800円 尿路系11,500円 
対象者は次に該当する者
身体障害児者の手帳の障害種別がぼうこう・直腸機能障害で、尿路変更のストマ(膀胱ろう・腎ろうを含む)又は腸管のストマを造設した者

※1ぼうこう機能障害・直腸機能障害のいずれか1つの障害を持つ者について、5-2 紙おむつ等の支給を受けた者は、本種目の支給を受けることはできない
※2ぼうこう機能障害・直腸機能障害により尿路変更のストマ(尿路系)及び腸管のストマ(消化器系)を造設している者で、いずれか一方のストマが著しいびらん等によりストマ装具が装着できなくなった場合は、尿路系+紙おむつ、消化器系+紙おむつの組み合わせによる支給を受けることができる
※3ぼうこう機能障害・直腸機能障害により尿路変更のストマ(尿路系)及び腸管のストマ(消化器系)を造設している者で、双方のストマが著しいびらん等によりストマ装具を装着することができなくなった場合は、紙おむつ一具を支給することができる

消化器系の性能 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とし、ラテックス製、プラスチックフィルム製のもの 付属品を含めることができる(基準額はストマ造設箇所1か所あたり、付属品を含む月額とする)
尿路系の性能 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又の収納袋で尿処理用のキャップ付とし、ラテックス製、プラスチックフィルム製のもので付属品を含めることができる(基準額はストマ造設箇所1か所あたり、付属品を含む月額とする)*ただし、膀胱ろう・腎ろう造設者の場合は付属品のみを支給する

種目 5-2 紙おむつ等
基準額 12,600円
対象者は3歳以上の身体障害児者又は難病患者等であって、A、B、Cのいずれかに該当し、紙おむつ等の用具類を必要とする者

A 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマの装具を装着することができない者
B 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のあるもの、及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者
C 脳原性運動機能障害者(注2)であって、以下1~4の要件のいずれをも満たす者

  1. 排尿若しくは排便の意思表示が困難であること
  2. 自力でトイレに行けないこと
  3. 自力で便座(原則排便補助具の使用を含む)に座ることができないこと
  4. 介助による定時排泄をすることができないこと

※「5-3 洗腸装具」の支給を受けた者は、本種目の支給を受けることはできない 
性能 紙おむつ、尿取りパッド、おしりふき、おむつパッド、さらし、ガーゼ、脱脂綿のうち必要なもの(基準額は月額とする) 

種目 5-3 洗腸装具
基準額 12,600円
対象者は次に該当する者
身体障害児者の手帳の障害種別が直腸機能障害で、洗腸排便法を行っている者
※「5-2 紙おむつ等」の支給を受けた者は、本種目の支給を受けることはできない
性能 洗腸排便法を行う際に必要となる器具
耐用年数 6ヶ月

種目 5-4 収尿器
基準額 7,800円
対象者は次のいずれかに該当する者
身体障害児者の手帳の障害種別がぼうこう機能障害の者
手帳の障害種別が脊髄損傷等を原因とする体幹機能障害又は下肢機能障害で、高度の排尿機能障害のある者
性能 尿を収集し、貯留するもの ※特定保健医療材料として医療費給付の対象のものを除く
耐用年数 1年

第6類 居宅生活動作補助用具

障害児者の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

種目 6-1 住宅改修費
基準額 209,500円
対象者は次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者の手帳の障害種別が下肢、体幹機能障害で、障害等級が4級以上の者 ただし、洗浄機能付便座の取付工事費については、上肢機能障害2級以上の者
性能 障害児者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの ※別に細則を設ける 

第7類 修理費

すでに支給された日常生活用具の故障・破損等に対して修理を行う。 

種目 7-1 電動ベッドの修理
基準額 10,500円
対象者は本制度により対象種目の支給を受けた者であって、当該支給物品の修理の必要が認められる者 原則として、購入した製品に対し1回に限る
修理の範囲は、支給時点の性能を回復する程度とし、性能の向上を伴う修理は認めない

種目 7-2 体圧分散マットの修理
基準額 10,500円
対象者は本制度により対象種目の支給を受けた者であって、当該支給物品の修理の必要が認められる者 原則として、購入した製品に対し1回に限る
修理の範囲は、支給時点の性能を回復する程度とし、性能の向上を伴う修理は認めない

種目 7-3 携帯用会話補助装置の修理
基準額 10,500円
対象者は本制度により対象種目の支給を受けた者であって、当該支給物品の修理の必要が認められる者 原則として、購入した製品に対し1回に限る
修理の範囲は、支給時点の性能を回復する程度とし、性能の向上を伴う修理は認めない

種目 7-4 視覚障害用具の修理
基準額 50,000円
対象者は本制度により対象種目の支給を受けた者であって、当該支給物品の修理の必要が認められる者。原則として、購入した製品に対し1回に限る
修理の範囲は、支給時点の性能を回復する程度とし、性能の向上を伴う修理は認めない
視覚障害用具の対象製品は、暗所視支援眼鏡、点字ディスプレイ、点字タイプライター、DAISY図書プレーヤー、視覚障害者用読書器(点字ディスプレイの基準額は100,000円とする)

お問い合わせ

健康福祉局障害者総合支援センター

仙台市泉区泉中央2-24-1

電話番号:022-771-6511

ファクス:022-371-7313