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更新日:2023年8月1日

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日常生活用具種目・基準額等一覧の読み上げ

(別表1)日常生活用具種目

第1類 介護・訓練支援用具

障害児者の身体介護を支援する用具で利用者および介護者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

種目 1-1 電動ベッド
基準額:156,900円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害2級以上の者
難病患者等:寝たきりの状態のこともある者
性能:サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
ア 背部及び脚部の傾斜角度が調整できる機能
イ 床板の高さが無段階に調整できる機能
耐用年数:8年

種目 1-2 特殊マット
基準額:20,500円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児自者:手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者
重度知的障害児者:失禁のあるもの
難病患者等:寝たきりの状態のこともある者
性能:褥瘡の防止又は失禁等による汚染もしくは損耗を防止できる機能を有するもの
耐用年数:5年

種目 1-3 特殊尿器
基準額:67,000円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者(原則として学齢児以上)
難病患者等:自力で排尿できない者
性能:尿が自動的に吸引されるもので、障害児者又は介護者が容易に使用し得るもの
耐用年数:5年

種目 1-4 体位変換用クッション
基準額:15,300円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者(原則として学齢児以上)
難病患者等:寝たきりの状態のこともある者
性能:介助者が障害児者の体位を変換させる際に容易に使用し得るもの
耐用年数:5年

種目 1-5 移動用リフト
基準額:159,000円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上)
難病患者等:下肢又は体幹機能に障害のある者
性能:護者が障害児者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)
耐用年数:4年

種目 1-6 エアーマット
基準額:86,300円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者
難病患者等:上欄と同等の状態にある者
性能:褥瘡の防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなるものであること。(水等によって減圧による体圧分散効果をもつウォーターマット等を含む。)
耐用年数:5年

第2類 自立生活支援用具

障害児者の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

種目 2-1 入浴補助用具
基準額:94,300円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別が下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上)
難病患者等:入浴に介助を要する者
性能:入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
耐用年数:5年

種目 2-2 ポータブルトイレ
基準額:23,400円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上)
難病患者等:常時介護を要する者
性能:障害児者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。
耐用年数:8年

種目 2-3 歩行補助つえ
基準額:4,500円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別が下肢又は体幹機能障害の者
難病患者等:下肢又は体幹機能に障害のある者
性能:T字状、棒状の一本つえ(補装具費で支給されるものを除く)。
耐用年数:3年

種目 2-4 移動・移乗支援用具
基準額:62,900円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別が平衡機能、下肢又は体幹機能障害であって、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上)
難病患者等:下肢が不自由なもの
性能:おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。
ア 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具
ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
耐用年数:5年

種目 2-5 頭部保護帽
基準額:36,750円 ただしレディメイドによる製品については30,800円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別が、平衡機能、下肢又は体幹機能障害の者
難病患者等:平衡機能、下肢又は体幹機能に障害のある者
重度知的障害児者:てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
自立支援医療(精神通院医療)を受給している者:転倒の危険があると認められる者
性能:転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。
耐用年数:3年

種目 2-6 洗浄乾燥機能付便座
基準額:36,700円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が上肢機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上)
重度知的障害児者:訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者
難病患者等:上肢機能に障害のある者
性能:温水温風を出し得るものであって、障害児者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
耐用年数:8年

種目 2-7 火災警報器
基準額:16,200円
対象者:身体障害者手帳の障害種別・等級が聴覚障害2級で在宅の者。ただし、あらかじめ火災警報器が取り付けられた集合住宅等に居住している者を除く。
性能:室内の火災を煙又は熱により感知し、音及び光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。(1世帯について2個まで支給可能)
耐用年数:8年

種目 2-8 自動消火器
基準額:30,100円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の等級が2級以上の者
重度知的障害児者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
難病患者等
性能:室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。
耐用年数:8年

種目 2-9 電磁調理器
基準額:8,100円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上の者
難病患者等:上欄と同等の状態にある者
重度知的障害児者
性能:障害者が容易に使用し得るもの。
耐用年数:6年

種目 2-10 聴覚障害者用屋内信号装置
基準額:87,400円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が聴覚障害2級で、日常生活上必要と認められる世帯に属する者
難病患者等:上欄と同等の状態にある者
性能:10年
耐用年数:上欄と同等の状態にある者

種目 2-11 暗所視支援眼鏡(貸与)
基準額:33,000円(3カ月)
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別が視覚障害で、夜盲症のある者
難病患者等:上欄と同等の状態にある者
性能:高感度カメラで捉えた像を光を増幅させてディスプレイに明るい画像を投影できる、明暗、ズーム、コントラストの調整機能のあるもの。

第3類 在宅療養等支援用具

障害児者の在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

種目 3-1 透析液加温器
基準額:51,500円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級がじん臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上)
難病患者等:自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上)
性能:透析液を加温し、一定温度に保つもの。
耐用年数:5年

種目 3-2 ネブライザー(吸入器)
基準額:37,700円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が呼吸器機能障害3級以上、又は同程度の障害があり、必要と認められる者
難病患者等:呼吸機能に障害のある者
性能:障害児者又は介護者が容易に使用し得るもの。
耐用年数:5年

種目 3-3 電気式たん吸引器
基準額:59,100円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が呼吸器機能障害3級以上、又は同程度の障害があり、必要と認められる者
難病患者等:呼吸機能に障害のある者
性能:障害児者又は介護者が容易に使用し得るもの。
耐用年数:5年

種目 3-4 視覚障害者用体温計(音声式)
基準額:9,000円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)
難病患者等:上欄と同等の状態にある者
性能:視覚障害児者が容易に使用し得るもの。
耐用年数:5年

種目 3-5 視覚障害者用体重計
基準額:18,000円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)
難病患者等:上欄と同等の状態にある者
性能:視覚障害児者が容易に使用し得るもの。
耐用年数:5年

種目 3-6 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
基準額:20,400円 ただし、難病患者等で特殊な受信部分又はモニタリングが必要な場合165,000円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別が呼吸器機能障害又は心臓機能障害であって、医療保険における在宅酸素療法を行うか又は人工呼吸器を常時必要とする者
重度の重複障害者:上記の項目と同程度の障害があり、必要と認められる者
難病患者等:人工呼吸器の装着が必要な者
性能:指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって容易に使用し得るもの。
耐用年数:6年

第4類 情報・意思疎通支援用具

障害児者の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

種目 4-1 携帯用会話補助装置
基準額:98,800円
対象者:次のいずれかに該当する者
身体障害児者:手帳の障害種別が音声機能又は言語機能障害の者(原則として学齢児以上)
手帳の障害種別が肢体不自由で、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上)
難病患者等:音声機能又は言語機能に障害のある者
性能:携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児者が容易に使用し得るもの。
耐用年数:5年

種目 4-2 情報・通信支援用具
基準額:104,800円
対象者:次のいずれかに該当する者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が視覚障害又は上肢機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上)
難病患者等:上欄と同等の状態にある者
読字障害児者:DAISY方式により記録された図書(以下「DAISY図書」という。)の利用が適切である者(原則として学齢児以上)
性能:パーソナルコンピュータ、タブレット端末、スマートフォンを使用するにあたり、障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト。ただし、読字障害児者にあっては、DAISY図書の再生に必要なものに限る。
耐用年数:5年

種目 4-3 点字ディスプレイ
基準額:383,500円
対象者:次のいずれかに該当する者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上で、必要と認められる者(原則として学齢児以上)
手帳の障害種別・等級が、視覚及び聴覚の重複障害2級以上で、必要と認められる者(原則として学齢児以上)
難病患者等:上欄と同等の状態にある者
性能:文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの。
耐用年数:6年

種目 4-4 点字器
基準額:10,400円
対象者:次のいずれかに該当する者
身体障害児者:手帳の障害種別が視覚障害の者(原則として学齢児以上)
難病患者等:視覚に障害のある者(原則として学齢児以上)
性能:32マス、両面書き又は片面書きで、点筆によるもの。(基準額には点筆も含む)
耐用年数:5年

種目 4-5 点字タイプライター
基準額:63,100円
対象者:次のいずれかに該当する者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)
難病患者等:上欄と同等の状態にある者
性能:視覚障害児者が容易に使用し得るもの。
耐用年数:5年

種目 4-6 DAISY図書プレーヤー
基準額:録音再生機85,000円 再生専用機35,000円
対象者:次のいずれかに該当する者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が視覚障害又は上肢機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上)
難病患者等:上欄と同等の状態にある者
読字障害児者:DAISY図書の利用が適切である者(原則として学齢児以上)
録音再生機の性能:音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式等による録音並びにDAISY図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児者等が容易に使用し得るもの。
再生専用機の性能:音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児者等が容易に使用し得るもの。
耐用年数:6年

種目 4-7 視覚障害者用活字文書読上げ装置
基準額:99,800円
対象者:次のいずれかに該当する者
身体障害児者:手帳の障害種別が視覚障害の者(原則として学齢児以上)
難病患者等:視覚に障害のある者(原則として学齢児以上)
性能:文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児者が容易に使用し得るもの。
耐用年数:6年

種目 4-8 視覚障害者用拡大読書器
基準額:239,000円(令和6年3月までの経過措置)
対象者:次のいずれかに該当する者
身体障害児者:手帳の障害種別が視覚障害で、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上)
難病患者等:視覚に障害があり、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上)
性能:画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。
耐用年数:8年

種目 4-9 視覚障害者用時計
基準額:音声式13,500円 触読式10,300円
対象者:次のいずれかに該当する者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)
難病患者等:上欄と同等の状態にある者
性能:音声式又は触読式によるもので、視覚障害児者が容易に使用し得るもの。
耐用年数:6年

種目 4-10 ファクシミリ等
基準額:17,800円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別が聴覚障害の者(原則として学齢児以上)
難病患者等:聴覚に障害のある者(原則として学齢児以上)
共通:発声・発語に著しい障害を有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上)
性能:一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字・映像等により通信が可能な機器であって、障害児者が容易に使用し得るもの。 
耐用年数:5年

種目 4-11 聴覚障害者用情報受信装置
基準額:88,900円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別が聴覚障害で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
難病患者等:聴覚に障害があり、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
性能:字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児者が容易に使用し得るもの。
耐用年数:6年

種目 4-12 人工喉頭等
基準額:笛式8,100円 電動式70,100円 埋込型人工喉頭用人工鼻23,500円(月額)
対象者:次のいずれかに該当する者
身体障害児者:手帳の障害種別が音声・言語機能障害で、喉頭摘出を行った者
難病患者等:喉頭摘出を行った
(埋込型人工喉頭用人工鼻については、常時埋込型の人工喉頭を使用する者に限る。)
笛式の性能:呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。
(価格には気管カニューレを含む)
電動式の性能:顎下部などにあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。(価格には電池及び充電器を含む)
埋込型人工喉頭用人工鼻の性能:シャント発声を可能とするもの(人工鼻カセット接続器具及び接続器具と皮膚の接着剤・剥離剤を含む)
笛式の耐用年数:4年
電動式の耐用年数:5年

種目 4-13 視覚障害者用図書
基準額:60,000円(年額)
対象者:次のいずれかに該当する者
身体障害児者:手帳の障害種別・等級が視覚障害又は上肢機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上)
難病患者等:上欄と同等の状態にある者
読字障害児者:DAISY図書の利用が適切である者(原則として学齢児以上)
性能:視覚障障害児者が容易に読めるよう、文字の大きさや行間等を調整し、大きな活字で組みなおした大活字図書又はDAISY図書で、年間6タイトル以内。ただし、本種目で支給又は仙台市点字図書給付事業実施要綱で給付した図書と同一タイトルの図書は重複して支給しない。また、上肢機能障害児者又は読字障害児者にあってはDAISY図書のみとする。

第5類 排泄管理支援用具

障害児者の排泄管理を支援する衛生用品であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

種目 5-1 ストマ装具
基準額:消化器系8,800円 尿路系11,500円
対象者:次のいずれかに該当する者
身体障害児者:手帳の障害種別がぼうこう・直腸機能障害で、尿路変更のストマ(膀胱ろう・腎ろうを含む)又は腸管のストマを造設した者
難病患者等:尿路変更のストマ(膀胱ろう・腎ろうを含む)又は腸管のストマを造設した者
(※1)ぼうこう機能障害・直腸機能障害のいずれか1つの障害を持つ者について「5-2 紙おむつ等」の支給を受けた者は、本種目の支給を受けることはできない。
(※2)ぼうこう機能障害・直腸機能障害により「尿路変更のストマ(尿路系)及び「腸管のストマ(消化器系)」を造設している者で、いずれか一方のストマが著しいびらん等によりストマ装具が装着できなくなった場合は、「尿路系+紙おむつ」「消化器系+紙おむつ」の組み合わせによる支給を受けることができる。
(※3)ぼうこう機能障害・直腸機能障害により「尿路変更のストマ(尿路系)及び「腸管のストマ(消化器系)」を造設している者で、双方のストマが著しいびらん等によりストマ装具することができなくなった場合は、「紙おむつ」一具を支給することができる
消化器系の性能:低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。別表3に掲げる付属品を含めることができる。(基準額はストマ造設箇所1か所あたり、付属品を含む月額とする)
尿路系の性能:低刺激性の粘着剤を使用した密封型又の収納袋で尿処理用のキャップ付とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。別表3に掲げる付属品を含めることができる。(基準額はストマ造設箇所1か所あたり、付属品を含む月額とする)
(※)ただし、膀胱ろう・腎ろう造設者の場合は別表3に掲げる付属品のみを支給する。

種目 5-2 紙おむつ等
基準額:12,600円
対象者: 3歳以上の身体障害児者又は難病患者等であって、次のいずれかに該当し、紙おむつ等の用具類を必要とする者
治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマの装具を装着することができない者
先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のあるもの、及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者
脳原性運動機能障害者(注1)であって、以下1から4の要件のいずれをも満たす者

  1. 排尿若しくは排便の意思表示が困難であること
  2. 自力でトイレに行けないこと
  3. 自力で便座(原則排便補助具の使用を含む)に座ることができないこと
  4. 介助による定時排泄をすることができないこと

(※)「5-3 洗腸装具」の支給を受けた者は、本種目の支給を受けることはできない。
性能:紙おむつ、さらし、ガーゼ、脱脂綿(基準額は月額とする)※おしりふきを除く。

種目 5-3 洗腸装具
基準額:12,600円
対象者:次のいずれかに該当する者
身体障害児者:手帳の障害種別が直腸機能障害で,洗腸排便法を行っている者
難病患者等:洗腸排便法を行っている者
(※)「5-2 紙おむつ等」の支給を受けた者は、本種目の支給を受けることはできない。
性能:洗腸排便法を行う際に必要となる器具
耐用年数:6ヶ月

種目 5-4 収尿器
基準額:男性用7,800円 女性用8,700円
対象者:次のいずれかに該当する者
身体障害児者:手帳の障害種別がぼうこう機能障害の者
手帳の障害種別が脊髄損傷等を原因とする肢体不自由で、高度の排尿機能障害のある者
難病患者等:上欄と同等の状態にある者
性能:採尿器と蓄尿袋で構成されたもの。
耐用年数:1年

第6類 居宅生活動作補助用具

障害児者の居宅生活動作等を円滑にする用具で,設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

種目 6-1 住宅改修費
基準額:209,500円
対象者:次のいずれかに該当する在宅の者
身体障害児者:手帳の障害種別が下肢、体幹機能障害又は脳原性運動機能障害(移動機能障害に限る。)(注1)で、障害等級が4級以上の者(学齢児以上)。ただし、特殊便器への取替えをする場合は、前記に加えて上肢機能障害2級以上の者。玄関扉の電動開閉システム等取付けの場合は、手帳の障害種別が体幹又は両上下肢機能障害の車椅子常用者で単独での外出を行う者。
難病患者等:下肢又は体幹機能に障害のある者
性能:障害児者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。(※別に細則を設ける)

第7類 修理費

すでに支給された日常生活用具の故障・破損等に対して修理を行う。 

種目 7-1 電動ベッドの修理
基準額:10,500円
対象者:本制度により対象種目の支給を受けた者であって、当該支給物品の修理の必要が認められる者。原則として、耐用年数内の1回に限る。
修理の範囲は、支給時点の性能を回復する程度とし、性能の向上を伴う修理は認めない。

種目 7-2 エアーマットの修理
基準額:10,500円
対象者:本制度により対象種目の支給を受けた者であって、当該支給物品の修理の必要が認められる者。原則として、耐用年数内の1回に限る。
修理の範囲は、支給時点の性能を回復する程度とし、性能の向上を伴う修理は認めない。

種目 7-3 携帯用会話補助装置の修理
基準額:10,500円
対象者:本制度により対象種目の支給を受けた者であって、当該支給物品の修理の必要が認められる者。原則として、耐用年数内の1回に限る。
修理の範囲は、支給時点の性能を回復する程度とし、性能の向上を伴う修理は認めない。

種目 7-4 暗所視支援眼鏡の修理
基準額:50,000円
対象者:本制度により対象種目の支給を受けた者であって、当該支給物品の修理の必要が認められる者。原則として、耐用年数内の1回に限る。
修理の範囲は、支給時点の性能を回復する程度とし、性能の向上を伴う修理は認めない。

注1

  1. 脳原性運動機能障害とは、乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常をいう。具体的には、脳性麻痺や乳幼児期以前に発症した脳症又は脳外傷、無酸素脳症等の後遺症による全身性障害を有する者である。
  2. 脳原性運動機能障害による上肢・移動機能障害は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
  3. 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
  4. 基準額は、消費税等を含む額とする。

お問い合わせ

健康福祉局障害者総合支援センター

仙台市泉区泉中央2-24-1

電話番号:022-771-6511

ファクス:022-371-7313