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更新日:2024年11月1日

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日常生活用具

市民の方へ

日常生活用具費支給制度の概要日常生活用具費支給制度とは日常生活用具費の支給を受けるには

お知らせ

令和6年11月から日常生活用具の対象児童の所得制限を撤廃しました

障害児者日常生活用具費支給事業について、障害のあるお子さんの分け隔てのない子育て支援環境向上のため、18歳未満の対象児童にかかる所得制限を撤廃しました。

各種目ごとに対象要件があります。

詳しくは、別表1日常生活用具種目・基準額等一覧(PDF:299KB)をご覧ください。

※読み上げはこちらから

日常生活用具種目・基準額等一覧の読み上げ

【電子申請受付終了】ストマ装具・紙おむつ一斉更新について

令和6年10月~令和7年3月分更新につきましては、電子申請の受付を終了しました。
今後申請される場合は、下記申請窓口に紙申請様式で申請ください。

なお、次回の令和7年4月~令和7年9月分更新も電子申請にて受付予定です。
今回電子申請者には、令和7年1月にメールにてお知らせします。

お問い合わせ

申請窓口に記載の区役所窓口にお問い合わせください。

令和6年4月から日常生活用具の対象品目や基準額が変わりました

 日常生活用具費支給事業について、情報保障や社会参加のために必要な用具を中心に、対象品目や基準額の見直しを行いました。取扱いを変えた内容は次のとおりです。

主な変更内容

品目を新設

「入浴補助用具」に「介助型浴槽」を追加
「修理費」に「視覚障害用具」を追加

種目・品目を廃止 火災警報器、自動消化器、電磁調理器、人工喉頭のうち「埋込型人工喉頭用人工鼻」、視覚障害者用活字文書読上げ装置
基準額を増額 体圧分散マット、特殊尿器、移動用リフト等、情報通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、「DAISY図書プレイヤー」の「再生専用機」、視覚障害者用時計、視覚障害者等用図書
基準額を減額

頭部保護帽のうち「既製品」、洗浄機能付便座、ネブライザー、視覚障害者用体重計、パルスオキシメーター、収尿器

 

※詳しくは、日常生活用具の種目をご覧ください。

 

日常生活用具費支給制度の概要

障害がある方の日常生活の利便を図るために、日常生活用具費の支給を行っています。
支給を受ける際には、所得に応じた負担があります。購入(または修理等)前の事前申請が必要です。

仙台市日常生活用具費支給事業実施要綱(PDF:546KB)

日常生活用具費支給制度の対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けた方
  • 重度の知的障害のある方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
  • 自立支援医療費(精神通院医療)の支給を受けている方
  • 対象の難病等の方で、一定の障害の程度にある方(対象疾患については、こちらのページでご確認ください。
  • 読字障害のある方

日常生活用具の定義

「日常生活用具」とは、以下の条件をすべて満たすものです。

  • 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
  • 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
  • 製作や改良・開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの

日常生活用具の種目

対象となる種目は下記の通りです。
種目ごとに、対象となる障害の種類や障害程度、用具の性能、支給限度額の基準があります。対象要件に該当するか判断が難しい場合には、医師意見書の提出をお願いすることがありますので、お住まいの区役所(問い合わせ先はこちら)にあらかじめご相談ください。

日常生活用具の種目一覧

障害の種類

種目

視覚障害

視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計、情報・通信支援用具(パソコン、タブレット、スマートフォンの周辺機器やアプリケーションソフト)、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、DAISY図書プレーヤー、視覚障害者用読書器、視覚障害者用時計、視覚障害者等用図書(大活字図書、DAISY図書、点字図書)、暗所視支援眼鏡(貸与)

聴覚障害

聴覚障害者用屋内信号装置、ファクシミリ、聴覚障害者用情報受信装置

音声・言語機能障害

携帯用会話補助装置、人工喉頭

上肢機能障害

洗浄機能付便座、情報・通信支援用具(パソコン、タブレット、スマートフォンの周辺機器やアプリケーションソフト)、DAISY図書プレーヤー、視覚障害者等用図書(DAISY図書)

下肢または体幹機能障害

電動ベッド、体圧分散マット、特殊尿器、体位変換用クッション、移動用リフト等、入浴補助用具、ポータブルトイレ等、歩行補助つえ(T字状・棒状の一本つえ)、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、住宅改修費

心臓機能障害

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

じん臓機能障害 透析液加温器

呼吸器機能障害

ネブライザー、吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

ぼうこう機能障害

ストマ装具(尿路系)及び仙台市が指定する付属品、収尿器

直腸機能障害

ストマ装具(消化器系)及び仙台市が指定する付属品、洗腸装具

脊髄損傷等による肢体不自由で排尿機能障害

収尿器

重度知的障害 頭部保護帽、洗浄機能付便座

精神障害

頭部保護帽

読字障害 情報・通信支援用具(パソコン、タブレット、スマートフォンのアプリケーションソフトでDAISY図書の再生に必要なもの)、DAISY図書プレーヤー、視覚障害者等用図書(DAISY図書)

 特定の条件に該当する場合は、紙おむつ等(紙おむつ、尿取りパッド)の費用の支給ができます。

日常生活用具費の支給対象とならない場合

  • 介護保険等、他の制度により給付が可能な場合は、一部の種目についてこの制度の対象にならない場合があります。
  • 入院、入所中の場合は、一部の種目についてこの制度の対象にならない場合があります。
  • 利用者が18歳以上の場合、利用者本人または配偶者について、当年度(4月~6月の間は前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の場合、この制度による支給は受けられません。

日常生活用具費の申請手続き

申請窓口

お住まいの区役所に申請してください。必ず事前に申請が必要です。また、郵送で申請する場合は、あらかじめ電話などでご相談ください。

申請窓口一覧 
担当課 住所 電話番号 ファクス番号
青葉区役所障害高齢課

〒980-8701 青葉区上杉1-5-1

022-225-7211(代)

022-211-5117

青葉区宮城総合支所障害高齢課

〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5

022-392-2111(代)

022-392-0250
宮城野区障害高齢課

〒983-8601 宮城野区五輪2-12-35

022-291-2111(代)

022-291-2410
若林区障害高齢課

〒984-8601 若林区保春院前丁3-1

022-282-1111(代)

022-282-1280
太白区障害高齢課

〒982-8601 太白区長町南3-1-15

022-247-1111(代)

022-247-3824
秋保総合支所保健福祉課 〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1 022-399-2111(代) 022-399-2580
泉区障害高齢課

〒981-3189 泉区泉中央2-1-1

022-372-3111(代) 022-372-8005

申請に必要なもの

日常生活用具費支給申請書

申請書・届出書様式のダウンロードサービスのページでダウンロードできます。また、区役所・総合支所の窓口にもあります。)

購入を希望する用具の見積書

 希望する用具が支給対象となるかどうか、お住まいの区役所(問い合わせ先はこちら)にご確認のうえ、事業者に見積書を作成してもらってください。
 ストマ装具・紙おむつ等の申請の場合は、ご希望により本市から業者に見積依頼をすることができます。この場合、申請時の見積書の提出は不要です。

(難病等の場合)難病であることが分かる書類

 身体障害者手帳ではなく難病等の要件で申請する場合、診断名がわかる書類や受給者証

(住宅改修の場合)工事図面及び工事予定箇所の写真

その他必要なもの(医師意見書など)

 支給要件に該当するか判断が難しい場合、医師意見書等の提出が必要となる場合があります(任意様式)。必要な場合は窓口にてご案内いたします。

注意 意見書をご自身で用意する場合は、事前に窓口にご相談ください

 意見書不要で申請が可能な場合もあります。有償の書類を取り寄せたのち不要であることが判明することを避けるため、お住まいの区役所(問い合わせ先はこちら)にあらかじめご相談ください。

利用者負担

支給を受ける際には、原則として1割の自己負担がありますが、所得に応じて負担上限額があります。

日常生活用具の負担上限額一覧

階層

1か月あたりの負担上限額

生活保護を受けている世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

37,200円

(注)日常生活用具の利用者が18歳以上の場合の「世帯」とは、「本人とその配偶者」のみを指します。

 

申請以降の流れ(代理受領の場合)

  1. お住まいの区役所(問い合わせ先はこちら)に申請を行う
  2. 日常生活用具費支給決定通知書と日常生活用具費支給券が届く
  3. 利用者負担額がある場合は業者に支払い、購入(修理)する
  4. 日常生活用具費支給券に必要事項を記入して業者に渡す

 

申請以降の流れ(AppStoreまたはGooglePlayから直接購入するアプリケーションソフトの場合)

 

  1. お住まいの区役所(問い合わせ先はこちら)に申請を行う
  2. 日常生活用具費支給決定通知書と日常生活用具費支給券が届く
  3. アプリを購入し、ダウンロードする
  4. お住まいの区役所(問い合わせ先はこちら)の窓口に、アプリをダウンロードしたスマホ・タブレットを提示する
  5. お住まいの区役所(問い合わせ先はこちら)に、購入完了メールを印刷したもの、支給券、請求書を提出する
  6. 指定の口座に振り込まれる

WEB決済のアプリケーションの申請から支給までの流れ(PDF:139KB)

その他

支給方式への変更について(令和3年1月から)

令和3年1月から決定方法が給付方式から支給方式に変更になり、日常生活用具を購入(修理)する費用を支給(助成)することとなりました。主な変更点は下記のとおりです。

支給方法が代理受領と償還払の2通りとなります。

  • 代理受領とは…利用者は業者へ利用者負担額のみを支払い、残額は仙台市が業者に支払うこと
  • 償還払とは…利用者がいったん全額を業者に支払ったうえで、仙台市から費用の払い戻し(支給)を受けること

原則、申請時に見積書の提出が必要となります。

  • 利用者が購入予定業者に見積を依頼することになります。
    ただし、ストマ・紙おむつ等の申請の場合は、ご希望により、仙台市から業者に見積依頼をすることができます。

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お問い合わせ

健康福祉局障害者総合支援センター

仙台市泉区泉中央2-24-1

電話番号:022-771-6511

ファクス:022-371-7313