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更新日:2024年11月1日
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日常生活用具費支給制度の概要|日常生活用具費支給制度とは|日常生活用具費の支給を受けるには
障害児者日常生活用具費支給事業について、障害のあるお子さんの分け隔てのない子育て支援環境向上のため、18歳未満の対象児童にかかる所得制限を撤廃しました。
各種目ごとに対象要件があります。
詳しくは、別表1日常生活用具種目・基準額等一覧(PDF:299KB)をご覧ください。
※読み上げはこちらから
令和6年10月~令和7年3月分更新につきましては、電子申請の受付を終了しました。
今後申請される場合は、下記申請窓口に紙申請様式で申請ください。
なお、次回の令和7年4月~令和7年9月分更新も電子申請にて受付予定です。
今回電子申請者には、令和7年1月にメールにてお知らせします。
申請窓口に記載の区役所窓口にお問い合わせください。
日常生活用具費支給事業について、情報保障や社会参加のために必要な用具を中心に、対象品目や基準額の見直しを行いました。取扱いを変えた内容は次のとおりです。
品目を新設 |
「入浴補助用具」に「介助型浴槽」を追加 |
---|---|
種目・品目を廃止 | 火災警報器、自動消化器、電磁調理器、人工喉頭のうち「埋込型人工喉頭用人工鼻」、視覚障害者用活字文書読上げ装置 |
基準額を増額 | 体圧分散マット、特殊尿器、移動用リフト等、情報通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、「DAISY図書プレイヤー」の「再生専用機」、視覚障害者用時計、視覚障害者等用図書 |
基準額を減額 |
頭部保護帽のうち「既製品」、洗浄機能付便座、ネブライザー、視覚障害者用体重計、パルスオキシメーター、収尿器 |
※詳しくは、日常生活用具の種目をご覧ください。
障害の種類 |
種目 |
---|---|
視覚障害 |
視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計、情報・通信支援用具(パソコン、タブレット、スマートフォンの周辺機器やアプリケーションソフト)、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、DAISY図書プレーヤー、視覚障害者用読書器、視覚障害者用時計、視覚障害者等用図書(大活字図書、DAISY図書、点字図書)、暗所視支援眼鏡(貸与) |
聴覚障害 |
聴覚障害者用屋内信号装置、ファクシミリ、聴覚障害者用情報受信装置 |
音声・言語機能障害 |
携帯用会話補助装置、人工喉頭 |
上肢機能障害 |
洗浄機能付便座、情報・通信支援用具(パソコン、タブレット、スマートフォンの周辺機器やアプリケーションソフト)、DAISY図書プレーヤー、視覚障害者等用図書(DAISY図書) |
下肢または体幹機能障害 |
電動ベッド、体圧分散マット、特殊尿器、体位変換用クッション、移動用リフト等、入浴補助用具、ポータブルトイレ等、歩行補助つえ(T字状・棒状の一本つえ)、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、住宅改修費 |
心臓機能障害 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
じん臓機能障害 | 透析液加温器 |
呼吸器機能障害 |
ネブライザー、吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
ぼうこう機能障害 |
ストマ装具(尿路系)及び仙台市が指定する付属品、収尿器 |
直腸機能障害 |
ストマ装具(消化器系)及び仙台市が指定する付属品、洗腸装具 |
脊髄損傷等による肢体不自由で排尿機能障害 |
収尿器 |
重度知的障害 | 頭部保護帽、洗浄機能付便座 |
精神障害 |
頭部保護帽 |
読字障害 | 情報・通信支援用具(パソコン、タブレット、スマートフォンのアプリケーションソフトでDAISY図書の再生に必要なもの)、DAISY図書プレーヤー、視覚障害者等用図書(DAISY図書) |
特定の条件に該当する場合は、紙おむつ等(紙おむつ、尿取りパッド)の費用の支給ができます。
お住まいの区役所に申請してください。必ず事前に申請が必要です。また、郵送で申請する場合は、あらかじめ電話などでご相談ください。
(申請書・届出書様式のダウンロードサービスのページでダウンロードできます。また、区役所・総合支所の窓口にもあります。)
希望する用具が支給対象となるかどうか、お住まいの区役所(問い合わせ先はこちら)にご確認のうえ、事業者に見積書を作成してもらってください。
ストマ装具・紙おむつ等の申請の場合は、ご希望により本市から業者に見積依頼をすることができます。この場合、申請時の見積書の提出は不要です。
身体障害者手帳ではなく難病等の要件で申請する場合、診断名がわかる書類や受給者証
支給要件に該当するか判断が難しい場合、医師意見書等の提出が必要となる場合があります(任意様式)。必要な場合は窓口にてご案内いたします。
注意 意見書をご自身で用意する場合は、事前に窓口にご相談ください
意見書不要で申請が可能な場合もあります。有償の書類を取り寄せたのち不要であることが判明することを避けるため、お住まいの区役所(問い合わせ先はこちら)にあらかじめご相談ください。
支給を受ける際には、原則として1割の自己負担がありますが、所得に応じて負担上限額があります。
階層 |
1か月あたりの負担上限額 |
---|---|
生活保護を受けている世帯 |
0円 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
(注)日常生活用具の利用者が18歳以上の場合の「世帯」とは、「本人とその配偶者」のみを指します。
WEB決済のアプリケーションの申請から支給までの流れ(PDF:139KB)
令和3年1月から決定方法が給付方式から支給方式に変更になり、日常生活用具を購入(修理)する費用を支給(助成)することとなりました。主な変更点は下記のとおりです。
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