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更新日:2024年7月23日
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日常生活用具費支給制度の概要|日常生活用具費支給制度とは|日常生活用具費の支給を受けるには
令和6年10月~令和7年3月分更新案内を、前回電子申請を受け付けた方あてにメールで案内を送信しています。下記リンクから申請が可能です。
令和6年10月日常生活用具ストマ装具・紙おむつ等更新申請(外部サイトへリンク)
仙台市から、日常生活用具費の「ストマ装具・紙おむつ等」の支給決定を受けたことがない方は本電子申請の対象外です。申請フォーム内に申請対象について詳細が載っていますので、ご確認のうえ申請をお願いします。
申請窓口に記載の区役所窓口にお問い合わせください。
日常生活用具費支給事業について、情報保障や社会参加のために必要な用具を中心に、対象品目や基準額の見直しを行いました。取扱いを変えた内容は次のとおりです。
「入浴補助用具」に「介助型浴槽」を追加、「修理費」に「視覚障害用具」を追加
「火災警報器」、「自動消化器」、「電磁調理器」、「人工喉頭」のうち「埋込型人工喉頭用人工鼻」、
「視覚障害者用活字文書読上げ装置」
「体圧分散マット」、「特殊尿器」、「移動用リフト等」、「情報通信支援用具」、「点字ディスプイ」、
「点字器」、「点字タイプライター」、「DAISY図書プレイヤー」の「再生専用機」、「視覚障害者用
時計」、「視覚障害者等用図書」
「頭部保護帽」のうち「既製品」、「洗浄機能付便座」、「ネブライザー」、「視覚障害者用体重計」、
「パルスオキシメーター」、「収尿器」
※詳しくは、別表1日常生活用具種目・基準額等一覧(PDF:300KB)をご覧ください。(別表1の読上げはこちらから)(ワード:20KB)
障害の種類 |
種目 |
---|---|
視覚障害 |
視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計、情報・通信支援用具(パソコン、タブレット、スマートフォンの周辺機器やアプリケーションソフト)、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、DAISY図書プレーヤー、視覚障害者用読書器、視覚障害者用時計、視覚障害者等用図書(大活字図書、DAISY図書、点字図書)、暗所視支援眼鏡(貸与) |
聴覚障害 |
聴覚障害者用屋内信号装置、ファクシミリ、聴覚障害者用情報受信装置 |
音声・言語機能障害 |
携帯用会話補助装置、人工喉頭 |
上肢機能障害 |
洗浄機能付便座、情報・通信支援用具(パソコン、タブレット、スマートフォンの周辺機器やアプリケーションソフト)、DAISY図書プレーヤー、視覚障害者等用図書(DAISY図書) |
下肢または体幹機能障害 |
電動ベッド、体圧分散マット、特殊尿器、体位変換用クッション、移動用リフト等、入浴補助用具、ポータブルトイレ等、歩行補助つえ(T字状・棒状の一本つえ)、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、住宅改修費 |
心臓機能障害 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
じん臓機能障害 | 透析液加温器 |
呼吸器機能障害 |
ネブライザー、吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
ぼうこう機能障害 |
ストマ装具(尿路系)及び仙台市が指定する付属品、収尿器 |
直腸機能障害 |
ストマ装具(消化器系)及び仙台市が指定する付属品、洗腸装具 |
脊髄損傷等による肢体不自由で排尿機能障害 |
収尿器 |
重度知的障害 | 頭部保護帽、洗浄機能付便座 |
精神障害 |
頭部保護帽 |
読字障害 | 情報・通信支援用具(パソコン、タブレット、スマートフォンのアプリケーションソフトでDAISY図書の再生に必要なもの)、DAISY図書プレーヤー、視覚障害者等用図書(DAISY図書) |
特定の条件に該当する場合は、紙おむつ等(紙おむつ、尿取りパッド)の費用の支給ができます。
お住いの区の区役所・青葉区宮城総合支所の障害高齢課に申請してください。必ず事前に申請が必要です。また、郵送で申請する場合は、あらかじめ電話などでご相談ください。
担当課 | 住所 | 電話番号 | ファクス番号 |
---|---|---|---|
青葉区役所障害高齢課 |
〒980-8701 青葉区上杉1-5-1 |
022-225-7211(代) |
022-211-5117 |
青葉区宮城総合支所障害高齢課 |
〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 |
022-392-2111(代) |
022-392-0250 |
宮城野区障害高齢課 |
〒983-8601 宮城野区五輪2-12-35 |
022-291-2111(代) |
022-291-2410 |
若林区障害高齢課 |
〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 |
022-282-1111(代) |
022-282-1280 |
太白区障害高齢課 |
〒982-8601 太白区長町南3-1-15 |
022-247-1111(代) |
022-247-3824 |
泉区障害高齢課 |
〒981-3189 泉区泉中央2-1-1 |
022-372-3111(代) | 022-372-8005 |
支給を受ける際には、原則として1割の自己負担がありますが、所得に応じて負担上限額があります。
階層 |
1か月あたりの負担上限額 |
---|---|
生活保護を受けている世帯 |
0円 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
(注)日常生活用具の利用者が18歳以上の場合は、「世帯」とは、「本人とその配偶者」のみを指します。
WEB決済のアプリケーションの申請から支給までの流れ(PDF:139KB)
令和3年1月から決定方法が給付方式から支給方式に変更になり、日常生活用具を購入(修理)する費用を支給(助成)することとなりました。主な変更点は下記のとおりです。
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