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更新日:2023年8月1日
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日常生活用具費支給制度の概要|日常生活用具費支給制度とは|日常生活用具費の支給を受けるには
据置型の視覚障害者用拡大読書器購入について、物価高騰の影響が大きいことから、基準額を239,000円に増額しました。
視覚障害等で夜盲症のある方へ暗所視支援眼鏡の貸与費を支給します。
詳しい支給の内容は、日常生活用具の種目でご確認ください。
暗所視支援眼鏡とは
暗い場所での見えにくさを補う機器です。高感度カメラで捉えた像を、光を増幅させてディスプレイに明るい画像として投影する機能のある機器です。
視覚障害、発達障害、重度の上肢障害の方の読書環境を整えるため、令和3年1月から、支給内容を拡大しました。
詳しい支給の内容は、日常生活用具の種目でご確認ください。
令和3年1月から決定方法が給付方式から支給方式に変更になり、日常生活用具を購入(修理)する費用を支給(助成)することとなりました。主な変更点は下記のとおりです。
支給方法が代理受領と償還払の2通りとなります。
原則、申請時に見積書の提出が必要となります。
初回の支給決定日から耐用年数内を経過するまでの間で、基準額の残余分の範囲で追加支給が可能な種目は次の5つです。(耐用年数、基準額については、別表1日常生活用具種目一覧(PDF:351KB)に掲載しています)
障害がある方の日常生活の利便を図るために、日常生活用具費の支給を行っています。
支給を受ける際には、所得に応じた負担があります。
購入(または修理等)前の事前申請が必要です。
仙台市日常生活用具費支給事業実施要綱本文(PDF:317KB)
「日常生活用具」とは、以下の条件をすべて満たすものです。
対象となる種目は下記の通りです。
種目ごとに、対象となる障害の種類や障害程度、用具の性能、支給限度額の基準がありますので、あらかじめ、お住まいの区の区役所・青葉区宮城総合支所の障害高齢課にご相談下さい。また、種目によっては、申請にあたり主治医の意見書が必要になる場合があります。
なお、以下の記載は仙台市の制度内容です。日常生活用具費の支給制度は各市町村によって内容が異なりますので、仙台市以外についてはそれぞれの市町村にお尋ねください。
障害の種類 |
種目 |
---|---|
視覚障害 |
電磁調理器、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用体重計、情報・通信支援用具(パソコン、タブレット、スマートフォンの周辺機器やアプリケーションソフト)、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、DAISY図書プレーヤー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用時計(音声式、触読式)、視覚障害者等用図書(大活字図書、DAISY図書)、暗所視支援眼鏡(貸与と修理) |
聴覚障害 |
火災警報器、聴覚障害者用屋内信号装置、ファクシミリ等、聴覚障害者用情報受信装置 |
音声・言語機能障害 |
携帯用会話補助装置(修理も対象)、人工喉頭等 |
上肢機能障害 |
洗浄乾燥機能付便座、情報・通信支援用具(パソコン、タブレット、スマートフォンの周辺機器やアプリケーションソフト)、DAISY図書プレーヤー、視覚障害者等用図書(DAISY図書) |
下肢または体幹機能障害 |
電動ベッド(修理も対象)、特殊マット、特殊尿器、体位変換用クッション、移動用リフト、エアーマット(修理も対象)、入浴補助用具、ポータブルトイレ等、歩行補助つえ(T字状・棒状の一本つえ)、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、住宅改修費 |
心臓機能障害 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
じん臓機能障害 | 透析液加温器 |
呼吸器機能障害 |
ネブライザー、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
ぼうこう機能障害 |
ストマ装具(尿路系)及び仙台市が指定する付属品、収尿器 |
直腸機能障害 |
ストマ装具(消化器系)及び仙台市が指定する付属品、洗腸装具 |
脊髄損傷等による肢体不自由で排尿機能障害 |
収尿器 |
身体障害2級以上(共通) |
自動消火器 |
重度知的障害 | 特殊マット、頭部保護帽、洗浄乾燥機能付便座、自動消火器、電磁調理器 |
精神障害 |
頭部保護帽、自動消火器 |
読字障害 | 情報・通信支援用具(パソコン、タブレット、スマートフォンのアプリケーションソフトでDAISY図書の再生に必要なもの)、DAISY図書プレーヤー、視覚障害者等用図書(DAISY図書) |
特定の条件に該当する場合は、紙おむつ等(紙おむつ、尿取りパッド)の費用の支給ができます。
お住いの区の区役所・青葉区宮城総合支所の障害高齢課に申請してください。必ず事前に申請が必要です。また、郵送で申請する場合は、あらかじめ電話などでご相談ください。
担当課 | 住所 | 電話番号 | ファクス番号 |
---|---|---|---|
青葉区役所障害高齢課 |
〒980-8701 青葉区上杉1-5-1 |
022-225-7211(代) |
022-211-5117 |
青葉区宮城総合支所障害高齢課 |
〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 |
022-392-2111(代) |
022-392-0250 |
宮城野区障害高齢課 |
〒983-8601 宮城野区五輪2-12-35 |
022-291-2111(代) |
022-291-2410 |
若林区障害高齢課 |
〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 |
022-282-1111(代) |
022-282-1280 |
太白区障害高齢課 |
〒982-8601 太白区長町南3-1-15 |
022-247-1111(代) |
022-247-3824 |
泉区障害高齢課 |
〒981-3189 泉区泉中央2-1-1 |
022-372-3111(代) | 022-372-8005 |
支給を受ける際には、原則として1割の自己負担がありますが、所得に応じて負担上限額があります。
階層 |
1か月あたりの負担上限額 |
---|---|
生活保護を受けている世帯 |
0円 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
(注)日常生活用具の利用者が18歳以上の場合は、「世帯」とは、「本人とその配偶者」のみを指します。
WEB決済のアプリケーションの申請から支給までの流れ(PDF:139KB)
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