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更新日:2025年2月13日

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日常生活用具取扱業者の方へ(代理受領業者登録について)

日常生活用具費代理受領登録の申請について

  • 日常生活用具費の代理受領を行うためには、あらかじめ仙台市に登録申請が必要です。
  • 登録業者には「仙台市障害児者日常生活用具費の代理受領に関する要綱の第4条」に定める事項を遵守していただくことになります。

仙台市障害児者日常生活用具費の代理受領に関する要綱(PDF:200KB)

令和6年4月から日常生活用具の対象品目や基準額が変わりました

 日常生活用具費支給事業について、情報保障や社会参加のために必要な用具を中心に、対象品目や基準額の見直しを行いました。取扱いの詳細については、日常生活用具のページよりご確認ください

申請の流れ

留意事項

新規登録
  • 申請は代表者が行ってください。
  • 事業所(支店・店舗等)ごとに登録が必要です。
変更・廃止の手続き
  • 登録事項に変更があったときには、速やかな手続きをお願いいたします。

  • 登録内容の確認は、日常生活用具代理受領登録名簿(エクセル:316KB)にてご確認ください。

  • 代理受領の取扱いを廃止するときには、廃止する日の60日前までに提出してください。

請求時の注意点について

請求書の記載方法

登録を行った事業所の名義で請求書を作成してください。

委任状が必要となる場合について

登録事業所と異なる名義で請求する場合は、委任状が必要です(電子申請対象外)。窓口または郵送でご提出ください。

委任状(日常生活用具用)(ワード:25KB)

上記以外でも、受領口座が請求者の口座かどうかの確認が難しい場合には、委任関係についての確認や、委任状の提出を別途求めることがあります。あらかじめご了承ください。

日常生活用具の種目・基準額について

 下記の日常生活用具の種目・基準額一覧にて登録を希望する種目及び基準額等についてご確認ください。

日常生活用具の種目・基準額一覧(PDF:816KB)

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お問い合わせ

健康福祉局障害者総合支援センター

仙台市泉区泉中央2-24-1

電話番号:022-771-6511

ファクス:022-371-7313