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更新日:2026年7月1日
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就労を希望する障害のある方に、必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行います。
就労を希望する障害のある方で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識や技術の習得、もしくは就労先の紹介などの支援が必要な方
障害福祉サービスの負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
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区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
|---|---|---|
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生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
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低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
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一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) |
9,300円 |
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一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
詳しくはお住いの区の区役所障害高齢課、宮城総合支所障害高齢課までお問い合わせください。
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担当課 |
電話 |
|---|---|
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青葉区障害高齢課 |
022-225-7211(代表) |
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宮城野区障害高齢課 |
022-291-2111(代表) |
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若林区障害高齢課 |
022-282-1111(代表) |
|
太白区障害高齢課 |
022-247-1111(代表) |
|
泉区障害高齢課 |
022-372-3111(代表) |
|
宮城総合支所障害高齢課 |
022-392-2111(代表) |
お問い合わせ
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