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更新日:2026年7月1日
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雇用契約等に基づく就労の機会及び生産活動の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
通常の事業所等(企業等)に雇用されることが困難な障害のある方のうち、雇用契約等に基づき、継続的に就労が可能な方
(例)
※65歳以上の方については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていた方であって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた方に限り対象とする。
障害福祉サービスの負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
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区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
|---|---|---|
|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
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低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
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一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) |
9,300円 |
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一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
詳しくはお住いの区の区役所障害高齢課、宮城総合支所障害高齢課までお問い合わせください。
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担当課 |
電話 |
|---|---|
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青葉区障害高齢課 |
022-225-7211(代表) |
|
宮城野区障害高齢課 |
022-291-2111(代表) |
|
若林区障害高齢課 |
022-282-1111(代表) |
|
太白区障害高齢課 |
022-247-1111(代表) |
|
泉区障害高齢課 |
022-372-3111(代表) |
|
宮城総合支所障害高齢課 |
022-392-2111(代表) |
お問い合わせ
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