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更新日:2026年7月1日
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通常の事業所(企業等)に新たに雇用された障害のある方の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練(以下、就労移行支援等)を利用した後、通常の事業所(企業等)に新たに雇用された障害のある方であって、就労を継続している期間が6ヶ月を経過した障害のある方
※ 病気や障害により通常の事業所(勤務先の企業等)を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した障害のある方であって、就労を継続している期間が6ヶ月を経過した方を含む。
障害福祉サービスの負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
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区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
|---|---|---|
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生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
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低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
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一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) |
9,300円 |
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一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
詳しくはお住いの区の区役所障害高齢課、宮城総合支所障害高齢課までお問い合わせください。
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担当課 |
電話 |
|---|---|
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青葉区障害高齢課 |
022-225-7211(代表) |
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宮城野区障害高齢課 |
022-291-2111(代表) |
|
若林区障害高齢課 |
022-282-1111(代表) |
|
太白区障害高齢課 |
022-247-1111(代表) |
|
泉区障害高齢課 |
022-372-3111(代表) |
|
宮城総合支所障害高齢課 |
022-392-2111(代表) |
お問い合わせ
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