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更新日:2023年2月27日

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転校手続き等について(海外からの転入を含む)

転校手続き等について

市内での転居にともなう転校の手続き

  1. 新しい住所が決まったら、お子様が在籍する学校及び転居先の学校にそれぞれ連絡し、転校予定であること、転居先の住所・学校名および最終登校日を学校に伝えます
  2. 現在籍校での最終登校日に、学校から在学証明書、教科書給与証明書を受け取ります
  3. 各区役所戸籍住民課・総合支所税務住民課にて、転居届(住民票異動届)を提出し、就学通知書を受け取ります
  4. 在学証明書、教科書給与証明書、就学通知書を持って、転居先の学校で転校手続きを行います

 

仙台市へ転入する場合の転校手続き(海外からの転入の場合はこちら)

  1. 新しい住所が決まったら、お子様が在籍する学校及び転居先の学校にそれぞれ連絡し、転校予定であること、転居先の住所・学校名および最終登校日を学校に伝えます
  2. 現在籍校での最終登校日に、学校から在学証明書、教科書給与証明書を受け取ります
  3. 各区役所戸籍住民課・総合支所税務住民課にて、転入届(住民票異動届)を提出し、就学通知書を受け取ります
  4. 在学証明書、教科書給与証明書、就学通知書を持って、転入先の学校で転校手続きを行います

海外の現地校から転入の場合

 上記の手続きと同様になります。ただし、在学証明書、教科書給与証明書は必須となるものではございませんが、財団等から教科書を給与されている場合は、学校にお伝えください。

 

仙台市から転出する場合の転校手続き

  1. 新しい住所が決まったら、お子様が在籍する学校及び転出先の学校にそれぞれ連絡し、転校予定であること、転居先の住所・学校名および最終登校日を学校に伝えます
  2. 現在の在籍校にて最終登校日に学校から在学証明書、教科書給与証明書を受け取ります
  3. 各区役所戸籍住民課・総合支所税務住民課にて、転出届(住民票異動届)を提出し、他市町村に転居します
  4. 他市町村で転入届を提出し、転入先の市町村の教育委員会の案内に従って転校の手続きを行います

 

インターナショナルスクール等への転校

 学校教育法に規定する一条校以外のインターナショナルスクール等は、義務教育諸学校ではなく、各種学校や無認可の教育施設といった扱いになっています。

 日本国籍のみをお持ちのお子様がインターナショナルスクール等に通っていても、義務教育を受けていることにはなりません。

 したがって、インターナショナルスクール等を卒業しても、日本の小中学校の卒業資格は得られません。

※国籍留保の手続きによって二重国籍となり、将来、外国の国籍を選択される可能性が高い場合、就学義務猶予・免除の申請が可能です。詳しくは学事課までお問い合わせください。

 

就学通知書に保護者の名前が記載されていない場合

 保護者名は世帯主との続柄によって自動的に認定するシステムになっており、世帯主が父母でない場合には、システム上の認定ができません。

 同一世帯に父母がいない場合は、学事課にて保護者認定申立書の手続きが必要となります。

※母子手帳や保険証等お子さまとの続柄が確認できる書類が必要となる場合があります

 

お問い合わせ

教育局学事課

仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎11階

電話番号:022-214-8860

ファクス:022-264-4428