ホーム > くらしの情報 > 学ぶ・楽しむ・活動する > 教育 > 仙台市教育委員会トップページ > 各種申請・手続き > 入学や転校等に関する申請(School procedures for children of foreign nationalities) > 指定学校変更申請
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更新日:2026年9月15日
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添付書類
「指定学校変更申請書」は、5枚複写の様式となっているため各申請先に用意してあります。申請手続を行う際にその場でご記入下さい。
申請の際は、先の表「指定学校変更が認められる基準等」の申請区分ごとの添付書類をご用意ください。
保護者等の勤務証明書や預け先の保育証明書等が必要となる場合は、あらかじめこれらの様式をダウンロードしてご使用下さい。※A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
児童・生徒が就学する市立の小・中学校は、住所による通学区域に基づき教育委員会で指定しています。ただし、特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な方は、教育委員会担当課への申請により、指定された学校以外の小・中学校への通学(指定学校変更)が認められる場合があります。
指定学校変更の許可基準は以下のとおりです。
学校教育法施行令第8条,指定学校変更事務取扱要綱
| 区分 | 添付書類 |
申請先 |
|---|---|---|
|
1)障害・病弱 |
医師の診断書 等 | 特別支援教育課 |
|
2)特別支援学級入級等 |
特別支援教育課 |
| 区分 |
添付書類 |
申請先 |
|---|---|---|
| 1)転居予定・一時転居 市内転居が確定している場合や,家の増改築等で一時的に別学区へ転居する場合 |
住居の売買契約書,賃貸借契約書,居住証明書(住居の契約者が児童・生徒の父母でない場合) 等 | 学事課 |
| 2)小学生の市内転居 児童が市内で転居する場合,学年末まで従前の学校に通学できます。ただし,小学校1年生から4年生が従前の学校の隣接学区に転居し,安全な経路で通学できる場合,または小学5年生以上の転居の場合は,卒業まで従前の学校に通学できます。 |
なし |
現在在籍している 学校 |
| 3)中学生の市内転居 生徒が市内で転居する場合,卒業まで従前の学校に通学できます。 |
なし |
現在在籍している 学校 |
| 区分 | 添付書類 | 申請先 |
|---|---|---|
|
1)小学生の保育関係 |
・親族宅等の場合 保護者等の勤務証明書,預け先の保育証明書(仙台市児童クラブ以外の保育施設の場合「在籍証明書」) ・仙台市児童クラブの場合「児童クラブ登録通知書」の写し |
学事課 |
|
2)中学生の保育関係※小学生の保育の継続 |
保護者等の勤務証明書,預け先の保育証明書,預け先の住民票の写し(保育証明書に閲覧の同意がある場合は不要です。) |
学事課 |
| 3)兄弟姉妹関係 兄弟姉妹が指定学校変更を許可(院内学級入級を理由とする場合を除く。)されていて,同一学校に通学する場合 |
なし | 学事課 |
| 区分 | 添付書類 | 申請先 |
|---|---|---|
| 1)遠距離通学 自宅から学校までの徒歩で安全に通学できる経路による最短の通学距離が,小学校にあっては2km以上,中学校にあっては3km以上あり,指定学校より隣接学校の方が近い場合 |
なし | 学事課 |
| 区分 | 添付書類 | 申請先 |
|---|---|---|
| 1)いじめ,不登校等 教育委員会が学校の対応状況を確認するとともに,さらに改善を図るための働きかけを行ったうえで,なお指定学校の就学が困難と認められる場合 |
なし | 多様な学び支援課 |
| 2)幼稚園等での適応状況による小学校入学 幼稚園や保育所での適応状況(対人関係等)から,専門機関に相談し,小学校入学に配慮が必要と認められる場合で,修了(卒園)する幼稚園や保育所のある学区の小学校への入学を希望する場合 |
幼稚園等からの児童の適応に関する調書、小児病院や発達相談支援センター等からの診断書等 | 学事課 |
| 3)小学校の指定学校変更による中学校入学 指定学校変更の許可を受け,卒業まで継続して小学校に在籍する場合,この小学校と同じ学区の中学校が指定中学校の隣接中学校である,または,自宅より通学距離6km以内で安全な経路により通学できる中学校である場合については,卒業する小学校と同じ学区の中学校に入学できます。(卒業する小学校の学区が複数の中学校区に分かれ,その中に指定中学校が含まれる場合は指定中学校への入学になり,指定中学校が含まれない場合は,居住地から徒歩で安全に通学できる経路の距離が最も近い中学校になります。ただし,卒業する小学校から当該中学校に入学する生徒がほとんどいない場合はこの限りではありません。) |
なし | 学事課 |
| 4)部活動による中学校入学 転入・転居直前に在籍した中学校で継続して行っていた(新入学の場合は「少なくとも小学5年生の時から継続的に行っている」場合となります。)特定の文化活動やスポーツ活動を内容とする部活動が指定中学校になく,その隣接中学校または,自宅からの通学距離が6km以内の中学校で実施している場合は,希望する部活動への入部を前提にその部活動のある中学校に入学できます。(このうち,希望する部活動のある中学校が複数ある場合は,自宅から安全に通学できる経路の距離が最も近い中学校になります。) |
部活動に関する申立書,所属クラブ等からの活動内容証明書等 | 学事課 |
※事由により,他に添付書類が必要な場合があります。
[転居]
A1 仙台市内の転居で、
小学校5、6年生(学年末休業中の4年生を含む)の転居
中学校入学後の転居
小学生の場合、現在在籍している学校の隣接校区への転居
の場合には、卒業まで現在在籍している学校に通うことができます。
それ以外の場合で、現在在籍している学校に通うことができるのは最長で学年末までとなります。
(注)引越し後に通っている学校で申請してください。
なお、小学校で卒業まで通えた場合でも、中学校は原則として住所地の指定学校へ入学することになります。(他の指定学校変更基準に該当する場合を除く)
[転居]
A2 指定学校の変更により、他の中学校区の小学校に通っている場合でも、中学校は住所地の指定の中学校に入学することになります。
ただし、上記(5)教育的理由の3)小学校の指定学校変更継続の基準に該当する場合は、卒業した小学校区の中学校に入学できます。該当するかどうかは、入学前年10月以降に学事課へご確認ください。
[転居]
A3 建物の工事(または購入、賃貸借等)契約書等で引っ越しが確定していることが確認できる場合、指定校変更の申請ができます。
その場合は、建物の住所・引渡日・契約者の氏名等が確認できる契約書など、引っ越しが確定していることがわかる書類を添付して申請してください。
ただし、許可期間はおおむね引越しが完了するまでの期間(家の引き渡し日+14日)となり、必ず許可期限内に区役所で住所変更の届出を行う必要があります。
(注)土地の購入だけでは、申請できません。
[地域の事情]
A4 通学路の状況を理由に指定学校の変更をすることはできません。
なお、仙台市では、通学路の安全確保に向けて道路管理者、警察及び学校などの関係機関が一体となって点検や対策など一連の取組みを進めています。
ご不安な場所に関する対策等は各学校にお問い合わせください。
[地域の事情]
A5 仙台市では住所による通学区域に基づき学校を指定していますが、この通学区域は、通学距離だけではなく、道路・河川等の地理的状況や歴史的経緯等を考慮し設定しています。
そのため、単に距離が近いという理由だけでは、指定校の変更は認められません。
ただし、自宅からの通学距離が小学校で2キロ以上、中学校で3キロ以上ある場合には、より近い隣接学校に通うことができます。
なお、この場合の通学距離は、主な通学路に基づき計測しますので、学事課へご確認ください。
[家庭の事情]
A6 保護者の勤務時間が15時以降まであり、週3回以上親族宅などで預かってもらう場合は、その預け先の学区の小学校へ通うことができます。
[家庭の事情]
A7 兄姉または弟妹と同じ学校に指定学校の変更をすることができます(兄姉または弟妹が通っている理由は問いません(院内学級入級を除く))。
(注)兄姉が最終学年で、弟妹が新入学予定者の(入れ違いで在籍する)場合は認められません。
[家庭の事情]
A8 小学生の時からの預け先で、中学校入学後も引き続き過ごす(小学生の保育の状況が中学生でも続いている)場合には、預け先の学区の中学校に通うことができます。
(注)小学校に在籍しているときから預かってもらっていることが必要です。中学校入学時から預かってもらう場合には認められません。
[教育的理由]
A9 小学5年生から継続して行っている活動を行う部活動が住所地の指定の中学校にない場合、その部活動がある中学校が指定の中学校と隣接している、もしくは自宅から6km以内の通学距離にあれば、指定学校を変更することができます。
ただし、その部活動に入部しなかった場合や、けがなどの正当な理由なく退部した場合には、指定学校の変更が取り消されることがあります。
(注)中学生が対象です。他校に比べて強い部活動であることを理由とした指定校の変更は認められません。
[教育的理由]
A10 単に「仲の良い友達と通いたい」との理由では申請できません。
ただし、以下の場合には指定学校の変更が認められる場合がありますので、学事課へご確認ください。
(小学校入学予定児童)集団生活への適応状況の点で、専門機関に相談をしていて、友人関係への配慮が必要と判断する場合。※(5)教育的理由の2)幼稚園等での適応状況の基準に該当
[全般・その他]
A11 就学または入学を希望する学校へ直接連絡の上、準備を進めてください。
また、就学時健診や学校説明会についても、直接学校へ連絡の上、希望する学校で参加することができます。
ただし、指定学校の変更が認められるとは限りませんのでご了承ください。
[全般・その他]
A12 事前に、在籍している学校と住所地の指定学校へその旨連絡いただき、転校する日にちが決まりましたら、学事課の窓口で手続を行ってください。
[全般・その他]
A13 住民登録は原則として居住実態に基づいて行うものであり、実際に生活していないところに住民登録をすることは、法令違反となります。居住実態に基づいた住民登録をし、住所地の指定学校へ通ってください。
先の表「指定学校変更が認められる基準等」に示す各申請先に直接申請願います。
なお、指定学校変更申請書は5枚複写の様式となっているため、各申請先に用意してあります。申請手続を行う際にその場でご記入下さい。
申請の際は、先の表「指定学校変更が認められる基準等」の申請区分ごとの添付書類をご用意ください。保護者等の勤務証明書や預け先の保育証明書等が必要となる場合は、あらかじめこれらの様式をダウンロードしてご使用下さい。
入学予定者の申請受付は、入学する前年の10月1日から12月10日までです。(受付開始日が閉庁日の場合は翌開庁日から、また受付終了日が閉庁日の場合は翌開庁日まで受付します。)
ただし、この期間経過後に転居した場合や、(3)家庭の事情1)小学生の保育関係で児童クラブ等に預ける場合などは、受付期間終了後でも申請することができます。
原則として、申請が教育委員会に到達した日から閉庁日を除いて11日以内。
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