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更新日:2025年2月26日
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食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。
対象事業者は、次のことに留意の上、情報の伝達等問い合わせに適切に対応してください。
ポジティブリスト制度の対象となる器具又は容器包装を製造又は販売する営業者は、その取扱う製品の販売の相手方に対し、ポジティブリスト制度に適合している旨を説明することが義務付けられました。また、器具又は容器包装の原材料を取扱う事業者は、器具又は容器包装の製造事業者からポジティブリスト制度への適合性の確認を求められた場合には、必要な説明をするよう努めることとされました。
ポジティブリストへの適合性等の確認に資する情報(必ずしも個別物質の開示等は必要ではありません。)
ポジティブリスト制度とは、使用を認める物質のリスト(ポジティブリスト)を作成し、使用を認める物質以外は使用を原則として禁止する規制の仕組みです。
ポジティブリスト制度の対象となる材質は、食品衛生法施行令第1条に合成樹脂と定められました。
ポジティブリスト制度の詳しい情報は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
食品衛生法第4条において、次のとおり定義づけされています。
飲食器、割ぽう具、その他食品または添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具、その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
合成樹脂製の器具・容器包装
他の材質の器具・容器包装であって食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合の合成樹脂
なお、合成樹脂には熱可塑性を持たない弾性体であるゴムは含まれません。
対象物質については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規格が定められています。
詳細は下記をご覧ください。
なお、令和2年厚生労働省告示第195号により、人の健康を損なうおそれのない量が「食品中濃度として0.01mg/kg」と定められ、合成樹脂が食品に接触する部分に使用されず、当該量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和しないよう加工されている場合には、ポジティブリストに掲載された物質以外のものも使用可能であるとされています。
容器等製造事業者には製造管理規範(GMP:GoodManufacturingPractice)に基づく製造管理が定められ、均一な製品の製造及び衛生上の問題となりうる不良品の発生防止が図られています。
はじめて公衆衛生上の必要な措置を導入される事業者の方向けに取組内容を理解しその取組を実施していただくため、厚生労働省より手引書が示されております。
「器具・容器包装製造者における製造管理のための手引き」(PDF:955KB)
令和3年6月1日より営業届出制度が施行され、管轄の保健所への届出が必要となります。
食品衛生法第57条に基づく器具又は容器包装を製造する営業の届出について(厚生労働省)(PDF:949KB)
器具・容器包装製造事業者の届出制度、製造事業者の考え方(厚生労働省作成資料より抜粋)(PDF:287KB)
対象物質の範囲など、ポジティブリスト制度について寄せられた質問について、厚生労働省及び消費者庁よりQ&Aが公表されています。詳細は、下記ファイルをご確認ください。本ページでは、Q&Aの内容を一部ご紹介します。
厚生労働省に寄せられた主な質問に関する説明(厚生労働省、令和3年8月18日更新)(PDF:1,377KB)
ポジティブリスト制度のQ&A(消費者庁、令和7年2月6日更新)(PDF:1,062KB)
なお、最新の情報については、厚生労働省ホームページ及び消費者庁ホームページ(関連リンク参照)からご確認ください。
例)お箸の持ち手、食品製造用機械の外装、食品が直接触れないように使われるトレイ
※「同様のもの」とは、令和2年6月1日より前に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装に使用されていた物質(合成樹脂の原材料に限る。)をその使用されていた範囲内で用して製造又は輸入された器具又は容器包装をいいます。
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