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更新日:2023年4月1日

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広域集客型産業立地促進助成金

交付対象事業

  1. 広域集客型産業であり、かつ、助成を行うことが適当であると市長が認めるものであること。
  2. 事業所を設置する場合であること。
  3. 事業所の設置に伴い、新たに取得し又は賃借した施設等について、その投下固定資産相当額が3億円以上であること。

広域集客型産業

 広域から新たに多くの集客を見込める事業所を設置し、運営する事業。
 ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づき、新設事業 所等の開設に当たり営業の許可若しくは届出を必要とする事業又は宗教活動若しくは政治活動を目的とする事業を行う事業所を除きます。
 仙台市広域集客型産業立地促進助成金交付事業選定委員会の意見を踏まえ、交付対象事業を選定します。

項目

基準

広域性

市外からの来場者が概ね3分の1以上の施設であること。

新規性

市内に唯一の施設であること。又は、希少性があり、他の同種の施設の集客に影響を及ぼさない施設であること。

多くの集客

概ね年間10万人以上の来場者を見込む施設であること。

※仙台市広域集客型産業立地促進助成金交付事業選定委員会の意見も踏まえ、これらの要件を総合的に勘案しながら、交付対象事業を選定します。

助成金の上限額

 (1)自己が所有する施設等の場合
  操業開始後に賦課される最初の3箇年分(復興特区加算+2年)の固定資産税等相当額
 (2)賃借した施設等の場合
  操業開始の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3箇年分(復興特区加算+2年)の固定資産税等相当額

復興特区加算

  • 復興特区制度の指定事業者は、助成期間が5年に延長されます。
  • 復興特区制度により固定資産税の免除措置を受ける場合は、免除措置終了後の5年間を助成金交付対象期間とすることができます。

申請手続き等

 助成金の指定を受けるには、原則として、立地の意思表明前に事前協議を行い、事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。
 助成金の交付を受けるには、交付申請書等の書類を期日までに提出する必要があります。
助成金の最終交付年度後の5年間は、毎年、操業継続報告書の提出が必要となります。操業継続報告書の提出がない場合や当該事業が廃止、休止された場合等には、助成金の返還を求める場合があります。
 事前協議や申請手続きなどの詳細については、下記担当部署までお問い合わせください。

各種様式等

仙台市広域集客型産業立地促進助成金チラシ(PDF:1,300KB)

様式第1号(交付指定申請書)(ワード:29KB)

様式第2号(事業計画書)(ワード:81KB)

様式第4号(操業開始届)(ワード:31KB)

様式第5号(交付対象事業変更届)(ワード:32KB)

様式第6号(交付対象事業休止・廃止届)(ワード:32KB)

様式第7号(交付指定承継申請書)(ワード:32KB)

様式第10号(交付申請書)(ワード:36KB)

様式第11号(事業報告書)(ワード:49KB)

様式第13号(請求書)(ワード:37KB)

様式第14号(操業継続報告書)(ワード:57KB)

様式第15号(事業経過報告書)(ワード:52KB)

補助様式第1号~第2号(エクセル:47KB)

仙台市広域集客型産業立地促進助成金交付要綱(PDF:255KB)