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更新日:2024年3月13日

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「地域における公益的な取組」の推進について

「地域における公益的な取組」とは

社会福祉法人による「地域における公益的な取組」については、改正社会福祉法第24条第2項の規定により、社会福祉法人の責務として位置付けられています。

「地域における公益的な取組」は、次の1から3までの3つの要件を満たしたものをいいます。

 1 社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される福祉サービスであること

 2 対象者が日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者であること

 3 無料又は低額な料金で提供されること

社会福祉法人が、保有する資産や職員の状況、地域ニーズの内容、地域における他の社会資源の有無などを踏まえつつ、創意工夫をこらして取り組むものです。

「地域における公益的な取組」に関する厚生労働省の通知(PDF:127KB)

 

仙台市所管法人における取組

仙台市が所管している社会福祉法人のうち、掲載希望のあった法人の取組について、掲載しています(五十音順)。このほか、独立行政法人福祉医療機構が運営する「社会福祉法人の現況報告書等情報検索サイト(外部サイトへリンク)」の現況報告書においても公表されています。

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