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更新日:2022年11月30日
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悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく規制地域及び法第4条第1項の規定に基づく規制基準(平成8年3月1日付仙台市告示第109号)は、下記のとおりです。
仙台市の地域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により、定められた市街化区域とする。
事業場の敷地の境界線の、地表における規制基準。
特定悪臭物質の種類 |
許容濃度(ppm) |
---|---|
アンモニア |
1 |
メチルメルカプタン |
0.002 |
硫化水素 |
0.02 |
硫化メチル |
0.01 |
二硫化メチル |
0.009 |
トリメチルアミン |
0.005 |
アセトアルデヒド |
0.05 |
プロピオンアルデヒド |
0.05 |
ノルマルブチルアルデヒド |
0.009 |
イソブチルアルデヒド |
0.02 |
ノルマルバレルアルデヒド |
0.009 |
イソバレルアルデヒド |
0.003 |
イソブタノール |
0.9 |
酢酸エチル |
3 |
メチルイソブチルケトン |
1 |
トルエン |
10 |
スチレン |
0.4 |
キシレン |
1 |
プロピオン酸 |
0.03 |
ノルマル酪酸 |
0.001 |
ノルマル吉草酸 |
0.0009 |
イソ吉草酸 |
0.001 |
※1ppm=大気中における含有率が100万分の1
施設の排出口における規制基準。
悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に規定する方法により算出した流量とする。
特定悪臭物質の種類 |
---|
アンモニア |
硫化水素 |
トリメチルアミン |
プロピオンアルデヒド |
ノルマルブチルアルデヒド |
イソブチルアルデヒド |
ノルマルバレルアルデヒド |
イソバレルアルデヒド |
イソブタノール |
酢酸エチル |
メチルイソブチルケトン |
トルエン |
キシレン |
事業場から排出される排出水の、敷地外における規制基準。
特定悪臭物質の種類 |
事業場から敷地外に排出される排出水の量 |
許容限度(mg/L) |
---|---|---|
メチルメルカプタン |
0.001立方メートル/秒以下 |
0.03 |
0.001立方メートル/秒を超え、0.1立方メートル/秒以下 |
0.007 |
|
0.1立方メートル/秒を超過 |
0.002 |
|
硫化水素 |
0.001立方メートル/秒以下 |
0.1 |
0.001立方メートル/秒を超え、0.1立方メートル/秒以下 |
0.02 |
|
0.1立方メートル/秒を超過 |
0.005 |
|
硫化メチル |
0.001立方メートル/秒以下 |
0.3 |
0.001立方メートル/秒を超え、0.1立方メートル/秒以下 |
0.07 |
|
0.1立方メートル/秒を超過 |
0.01 |
|
二硫化メチル |
0.001立方メートル/秒以下 |
0.6 |
0.001立方メートル/秒を超え、0.1立方メートル/秒以下 |
0.1 |
|
0.1立方メートル/秒を超過 |
0.03 |
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