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更新日:2021年2月5日

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建築計画のために地盤調査を実施する場合も、仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例の届出が必要ですか?

質問

建築計画のために地盤調査を実施する場合も、仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例の届出が必要ですか?

回答

地盤調査位置が以下のいずれかに該当する場合届出が必要となりますので事前相談をお願いします。
・造成宅地滑動崩落防止施設を地表面に水平投影した外周線から水平面に対し下方に
 四十五度の角度で引いた線より深い位置
・造成宅地滑動崩落防止施設を損壊する位置

お問い合わせ

都市整備局宅地保全課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8450

ファクス:022-214-8598