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更新日:2023年11月29日

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造成宅地滑動崩落防止施設の保全について

東日本大震災により地盤の滑動崩落被害を受けた宅地について、仙台市では造成宅地滑動崩落緊急対策事業を実施しています。
この事業は、再度災害防止という観点から実施している事業ですが、事業により設置する抑止杭、固結体、グラウンドアンカー等の滑動崩落防止施設は、地域の安全性を確保するための施設であり、行政と市民の皆様が一体となって将来にわたって保全を図っていく必要があります。

より詳細な区域図をご覧になりたい場合、仙台市都市計画情報インターネット提供サービス(外部サイトへリンク)をご覧ください。

滑動崩落防止施設の一例

滑動崩落防止施設イラスト

住宅建築、給排水・ガス等設備工事、道路内工事、開発等を行う場合

滑動崩落防止施設の付近で掘削や建築物等の設置を伴う行為を行う際は、「仙台市造成宅地滑動崩落防止施設保全に関する条例」に基づく届出が必要な場合があります。条例の区域内またはその周辺で建築行為等を行う場合は、宅地保全課へご連絡ください。

届出が必要な行為のイメージ

届出が必要な行為

条例に基づく届出手続きの流れ

040408

詳細及び届出については下記をご覧ください

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お問い合わせ

都市整備局宅地保全課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8450

ファクス:022-214-8598