ホーム > 市政情報 > ともに、前へ 仙台 ―東日本大震災に関する情報― > 東日本大震災の被害・記録 > 仙台市の復興事業 > 宅地被害について > 仙台市で行った宅地復旧事業(国の補助金による公共事業)について
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更新日:2022年8月22日
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私有財産である宅地の復旧は、個人負担が原則ですが、この度の大震災における甚大かつ広範囲にわたる被害を踏まえ、早急に被災宅地の復旧を進め防災機能の向上を図るため、まとまった範囲で宅地被害が発生している地区について、再度災害防止の観点から公共事業による復旧を推進します。
ただし、公共事業による被災宅地の復旧は、利益を受ける者が特定できる私有財産の保全であることから、宅地所有者に一部負担をいただきます。(各よう壁等個人宅地の復旧にかかる費用の10%)
今回新たに設けられた事業で、以下の(1)または(2)に該当し、かつ(3)の恐れがあるところが対象となります。
従来からある事業ですが、今回の地震では一部条件が特例により緩和され、以下の条件に当てはまるものが対象となります。
公共工事については、各地区ごとに必要な対策の詳細な検討を行い、その結果を基に対象地区の住民の皆様に説明・協議のうえ方針を決定し、事業を開始します。
なお、民地において、すべりを抑止するための工作物の設置や宅地のよう壁等(被災程度が「危険」又は「要注意」のものが対象)の復旧を市が行う場合には、下記の事項ついて書面による取り交わしが必要になります。
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