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更新日:2022年8月22日

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仙台市で行った宅地復旧事業(国の補助金による公共事業)について

私有財産である宅地の復旧は、個人負担が原則ですが、この度の大震災における甚大かつ広範囲にわたる被害を踏まえ、早急に被災宅地の復旧を進め防災機能の向上を図るため、まとまった範囲で宅地被害が発生している地区について、再度災害防止の観点から公共事業による復旧を推進します。
ただし、公共事業による被災宅地の復旧は、利益を受ける者が特定できる私有財産の保全であることから、宅地所有者に一部負担をいただきます。(各よう壁等個人宅地の復旧にかかる費用の10%)

仙台市で実施している公共事業

1 造成宅地滑動崩落緊急対策事業

今回新たに設けられた事業で、以下の(1)または(2)に該当し、かつ(3)の恐れがあるところが対象となります。

  • (1)盛土面積が3,000平方メートル以上であり、かつ盛土上に存在する家屋が10戸以上であるもの
  • (2)盛土をする前の地盤面が20度以上かつ盛土高さが5m以上であり、かつ家屋が5戸以上であるもの
  • (3)当該盛土の滑動崩落により、次のいずれかの施設に被害がおよぶおそれのあるもの
    • 道路(高速道路、国道、県道、市道)、河川、鉄道
    • 地域防災計画に記載されている避難地または、避難経路
    • 家屋10戸以上(当該盛土上に存するものは、除く)

公共事業のイメージ

2 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

従来からある事業ですが、今回の地震では一部条件が特例により緩和され、以下の条件に当てはまるものが対象となります。

  • (1)斜面・人工斜面(宅地よう壁等)が対象
  • (2)がけ高さ3m以上で、人家に被害があり、さらに周辺住民に二次的被害を生ずるおそれのある斜面・人工斜面
  • (3)保全対象家屋(人家)が2戸以上
  • (4)ライフライン等の公共施設に被害のおそれがある箇所

公共事業の進め方

公共工事については、各地区ごとに必要な対策の詳細な検討を行い、その結果を基に対象地区の住民の皆様に説明・協議のうえ方針を決定し、事業を開始します。
なお、民地において、すべりを抑止するための工作物の設置や宅地のよう壁等(被災程度が「危険」又は「要注意」のものが対象)の復旧を市が行う場合には、下記の事項ついて書面による取り交わしが必要になります。

  • (1)土地所有者等及び隣接者の施工承諾
  • (2)事業により築造される工作物等の設置位置のに関する承諾
  • (3)事業により設置される工作物等の管理に係る承諾
  • (4)分担金(各よう壁等個人宅地の復旧にかかる費用の10%)の負担についての承諾

公共事業の流れ

お問い合わせ

都市整備局宅地保全課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8450

ファクス:022-214-8598