現在位置ホーム > くらしの情報 > 住みよい街に > 都市計画・都市開発・景観 > 都市計画 > 許可・届出など > 市街化調整区域等における観光資源有効活用施設の開発許可について

ページID:85546

更新日:2026年4月1日

ここから本文です。

市街化調整区域等における観光資源有効活用施設の開発許可について

概要

地域経済の持続的な発展に向け、仙台ならではの観光資源の磨き上げを図っていくため、本市を代表する自然観光エリアである秋保、作並・定義、泉ヶ岳において、郊外部(市街化調整区域と都市計画区域外)の性格を十分に踏まえながら、「観光資源の有効な利用に資する建築物」の立地に関する開発許可を迅速に進めます。

建築物の用途

既存の観光資源を活かし、地域の観光に寄与する建築物

対象となる建築物

  • 原則として、新たな公共施設(道路・上下水道等)の整備を伴わないこと。
  • 原則として予定建築物に係る敷地面積は1,000平方メートル未満、かつ延べ面積は500平方メートル未満であること。
  • 当該観光資源が当該開発区域の周辺にあること。

等が要件となりますが、詳しい要件については、下記お問い合わせ先にご確認ください。

対象地域

秋保、作並・定義、泉ヶ岳

エリア

 

 

立地までの流れ

1.事前相談

対象地域で既存の観光資源を活かした建築物をお考えの方は、まずはご相談ください。

作並、定義、泉ヶ岳エリア →開発調整課審査指導第一係

秋保エリア →開発調整課審査指導第二係

なお、事前相談については「開発・宅地造成等の相談に関する窓口予約」より予約のうえ来庁ください。

2.担当部局審査

事前相談が完了しましたら、仙台市観光資源有効活用施設立地申請の手引きに基づき、以下様式を都市計画課へご提出ください。

※手引きについてご不明点がありましたら、都市計画課へお問い合わせください。

※建築物の立地場所によっては、関係法令に基づき必要となる許可・認可・同意等の取得見込みを示す資料(例:関係部局との打ち合わせ記録等)もご提出いただく場合があります。


ご提出いただいた資料をもとに、担当部局間において、既存の観光資源を活かした建築物かを審査し、その結果を通知いたします。

(1)必要性が認められた場合

「観光資源有効活用施設立地計画申請書受理決定通知書」を通知します。

(2)必要性が判断できない場合

「観光資源有効活用施設立地計画申請書再審議決定通知書」を通知します。地域住民等に対する説明会等を実施していただき、地域住民への説明・合意形成の状況(様式第4号)をご提出ください。ご提出いただいた資料をもとに、観光資源有効活用施設立地調整会議において再度審査を行い、必要性が認められた場合は、「観光資源有効活用施設立地計画申請書受理決定通知書」を通知します。

3.開発許可手続き

「観光資源有効活用施設立地計画申請書受理決定通知書」を受領されましたら、法第34条第2号に該当するものとして開発許可の手続きを進めますので、事前にご連絡いただいたうえで、開発調整課へお越しください。

実施要綱、様式等

問い合わせ先

全体に関すること、申請書の提出先

都市整備局都市計画課(電話:022-214-8294)

作並、定義、泉ヶ岳エリアの立地に関する事前相談先

都市整備局開発調整課審査指導第一係(電話:022-214-8344)

秋保エリアの立地に関する事前相談先

都市整備局開発調整課審査指導第二係(電話:022-214-8319)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

都市整備局都市計画課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8294

ファクス:022-214-8300

都市整備局開発調整課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8319

ファクス:022-214-8598