概要
地域経済の持続的な発展に向け、仙台ならではの観光資源の磨き上げを図っていくため、本市を代表する自然観光エリアである秋保、作並・定義、泉ヶ岳において、郊外部(市街化調整区域と都市計画区域外)の性格を十分に踏まえながら、「観光資源の有効な利用に資する建築物」の立地に関する開発許可を迅速に進めます。
建築物の用途
既存の観光資源を活かし、地域の観光に寄与する建築物
対象となる建築物
- 原則として、新たな公共施設(道路・上下水道等)の整備を伴わないこと。
- 原則として予定建築物に係る敷地面積は1,000平方メートル未満、かつ延べ面積は500平方メートル未満であること。
- 当該観光資源が当該開発区域の周辺にあること。
等が要件となりますが、詳しい要件については、下記お問い合わせ先にご確認ください。
対象地域
秋保、作並・定義、泉ヶ岳

立地までの流れ
1.事前相談
対象地域で既存の観光資源を活かした建築物をお考えの方は、まずはご相談ください。
作並、定義、泉ヶ岳エリア →開発調整課審査指導第一係
秋保エリア →開発調整課審査指導第二係
なお、事前相談については「開発・宅地造成等の相談に関する窓口予約」より予約のうえ来庁ください。
2.担当部局審査
事前相談が完了しましたら、仙台市観光資源有効活用施設立地申請の手引きに基づき、以下様式を都市計画課へご提出ください。
※手引きについてご不明点がありましたら、都市計画課へお問い合わせください。
※建築物の立地場所によっては、関係法令に基づき必要となる許可・認可・同意等の取得見込みを示す資料(例:関係部局との打ち合わせ記録等)もご提出いただく場合があります。
ご提出いただいた資料をもとに、担当部局間において、既存の観光資源を活かした建築物かを審査し、その結果を通知いたします。
(1)必要性が認められた場合
「観光資源有効活用施設立地計画申請書受理決定通知書」を通知します。
(2)必要性が判断できない場合
「観光資源有効活用施設立地計画申請書再審議決定通知書」を通知します。地域住民等に対する説明会等を実施していただき、地域住民への説明・合意形成の状況(様式第4号)をご提出ください。ご提出いただいた資料をもとに、観光資源有効活用施設立地調整会議において再度審査を行い、必要性が認められた場合は、「観光資源有効活用施設立地計画申請書受理決定通知書」を通知します。
3.開発許可手続き
「観光資源有効活用施設立地計画申請書受理決定通知書」を受領されましたら、法第34条第2号に該当するものとして開発許可の手続きを進めますので、事前にご連絡いただいたうえで、開発調整課へお越しください。
実施要綱、様式等
問い合わせ先
全体に関すること、申請書の提出先
都市整備局都市計画課(電話:022-214-8294)
作並、定義、泉ヶ岳エリアの立地に関する事前相談先
都市整備局開発調整課審査指導第一係(電話:022-214-8344)
秋保エリアの立地に関する事前相談先
都市整備局開発調整課審査指導第二係(電話:022-214-8319)
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