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更新日:2019年9月13日

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市街地開発事業区域内の建築許可

市街地開発事業区域内に建築物を建築する場合に必要な手続き

市街地開発事業の施行が決定されている区域内に建築物を建築する場合は、都市計画法第53条第1項の規定により、許可を受ける必要があります。

許可をしなければならない建築物

都市計画法第54条の規定で次の全てに該当する建築物は許可しなければならないと定められています。

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
  • 容易に移転、又は除却することができると認められるもので、主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

許可申請に必要な書類

  • 許可申請書(A4サイズ両面印刷、感熱紙・裏紙不可)
  • 見取図(都市計画図1/2500、都市計画縦覧システム又は都市計画情報インターネット提供サービス出力図面)
  • 配置図(一階平面図と兼用可)
  • 各階平面図
  • 立面図(2面以上)
  • 構造詳細図
  • その他参考となるべき事項を記載した図書

部数 2部
※都市計画図1/2500の販売場所について

都市計画法第53条第1項許可申請書様式等ダウンロード

許可申請書窓口(土地が所在する区役所の街並み形成課)

  • 青葉区役所街並み形成課 電話:022-225-7211(内6484,6485)
  • 宮城野区役所街並み形成課 電話:022-291-2111(内6483)
  • 若林区役所街並み形成課 電話:022-282-1111(内6482)
  • 太白区役所街並み形成課 電話:022-247-1111(内6483)
  • 泉区役所街並み形成課 電話:022-372-3111(内6483)

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お問い合わせ

都市整備局都市計画課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8294

ファクス:022-214-8300