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更新日:2026年4月20日

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都市計画事業地内における建築等の制限(都市計画法第65条)

都市計画法第65条(建築等の制限)

都市計画事業の認可または承認があった後に、当該事業地内では、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設や、政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくは堆積(※)といった行為は制限され、原則、行うことはできません。このような案件がある場合は、ご相談ください。

※政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積とは、その重量が5トンを超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)となります。

本市では、現在、以下の都市計画道路事業が事業認可を受け施行中です。

 
事業名(事業地) 施行者 事業期間 延長L・幅員W 事業認可

 

仙塩広域都市計画道路事業

3・1・7号郡山折立線

(郡山工区)

仙台市

(建設局南道路建設課)

令和7年4月18日

 ~令和17年3月31日

L=674m

W=40m

令和7年4月18日

宮城県告示第282号

 

仙塩広域都市計画道路事業

3・3・16号宮沢根白石線

(南光台工区)

仙台市

(建設局北道路建設課)

令和8年3月13日

 ~令和27年3月31日

 

L=1,278m

W=36m

 

令和8年3月13日

宮城県告示第153号

     

       3・1・7号郡山折立線(郡山工区)位置図(PDF:284KB) 

       3・3・16号宮沢根白石線(南光台工区)位置図(PDF:513KB)

 

都市計画事業地内で建築物を建築する場合に必要な手続き

許可基準

原則不許可とします。                                                        ただし、事業の施行に障害がないと確認できたときは許可をする場合があります。許可を受けようとする場合は、建築等の内容について、申請書を提出する前に、当該都市計画事業の施行者と協議するようにお願いします。

  協議先: 建設局南道路建設課 (電話 022-214-8409) 

       建設局北道路建設課 (電話 022-214-6154)

      ( 住所 仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎 5階 ) 

 

許可申請に必要な書類 

  • 許可申請書(A4サイズ両面印刷、感熱紙・裏紙不可)
  • 位置図及び配置図(敷地内における建築物を表示する図面で縮尺1/500以上のもの)
  • 二面以上の断面図(縮尺1/200以上)
  • 見取図(都市計画図 縮尺1/2500)
  • 平面図・立面図・構造図その他参考となるべき事項を記載した図書
  • 面積求積図
  • 都市計画施設確認書の写し(ただし確認したい土地が全て都市計画施設区域に含まれる場合は不要)
  • その他(必要に応じて都市計画事業施行者の意見)

※上記のほかにも資料が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

部数 3部

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お問い合わせ

都市整備局都市計画課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8294

ファクス:022-214-8300