若林区

ページID:15902

更新日:2024年4月15日

ここから本文です。

町内会活動の支援

補助・助成制度

  1. 町内会育成奨励金
  2. 市政だより等の配布謝礼金
  3. 地区連合町内会運営補助
  4. 屋外掲示板設置補助
  5. 地区集会所建設等補助
  6. 集会所借上補助
  7. 私道等の整備に関する補助
  8. 街路灯の新設および灯具交換関にする補助
  9. みんなで育てる地域交通乗り乗り事業
  10. 仙台市地域安全安心まちづくり事業
  11. 市民活動補償制度
  12. 環境衛生改善機器等整備補助制度(動力草刈機等購入補助等)
  13. 私道公共下水道設置制度
  14. 共同排水設備設置補助
  15. 地域活動・市民活動に対する支援制度の情報
  16. その他の補助や助成

1 町内会育成奨励金

地域住民により自主的に結成され、日常的に活動を行っている町内会(自治会)の運営に係る費用の一部を援助する制度です。

交付対象

地域住民により自主的に結成され、日常的に活動を行っている町内会

交付額

基準日(6月1日)現在の町内会構成世帯数×530円

交付手続

毎年6月に各町内会へ送付する交付申請書に必要事項を記入・押印のうえ、町内会総会資料等を添えてまちづくり推進課へ提出

交付日

毎年8月中旬、指定口座へ振込

お問い合わせ 若林区まちづくり推進課 電話282-1111 内線6132

2 市政だより等の配布謝礼金

「仙台市政だより」「仙台市の水道」「仙台市議会だより」等の市広報紙や「県政だより」は町内会等を通じ配布されており、その配布手数に対し配布謝礼金を年1回交付します。

交付対象

市広報紙等の配布を行っている団体
ただし、行政機関、病院(入院患者・看護師等を対象にするもの)、公共施設、会社等は対象外とします。

交付額

  • 市政だより 10円×部数×回数(年12回)
  • 市議会だより等同時配布物 8円×部数×回数(年8回)
  • 県政だより 8円×部数×回数(年6回)
    ※基準となる配布部数は毎年6月1日現在の部数を基準とします。

交付手続

毎年6月の町内会育成奨励金の交付申請と併せて手続きが行われます。

交付日

毎年8月中旬、指定口座へ振込

お問い合わせ 若林区総務課 電話282-1111 内線6118

3 地区連合町内会運営補助

地域町内会相互の融和親睦と、連絡協調を目的に自主活動を行うための経費の一部を、連合町内会に対して交付し援助を行う制度です。

交付対象

地区連合町内会を結成し、かつ仙台市連合町内会に加入している団体

交付額

毎年6月1日現在の構成世帯数及び町内会数に応じた額を交付します。
(構成世帯数×21円)+(構成町内会数×1,800円)+13,500円

交付手続

毎年8月中に各地区連合町内会に送付する交付申請書に必要事項を記入・押印し、地区連合町内会総会資料を添えてまちづくり推進課へ提出します。

お問い合わせ 若林区まちづくり推進課 電話282-1111 内線6132

4 屋外掲示板設置補助

地域住民相互のコミュニケーションの増進を図るために屋外掲示板を設置(新設・建替え)する場合に、経費の一部を補助する制度です。

交付対象及び基準

地域住民により自主的に結成され、日常的に活動を行っている町内会が設置し、

  • 地域住民のコミュニケーションの増進や地域住民の生活上必要となる情報を提供することを目的として活用するために設置するもの。
  • 設置する場所(土地・家屋・構築物等)の権利者または管理者から掲示板の設置について承諾を受けていること。
  • 原則として、1町内会につき1基分の補助とする。
    (ただし、世帯数が250を越える場合は、250世帯を増すごとに1基を加えた数を対象とすることができる)
    ※「新設」とは、屋外掲示板を新たに設置する場合(補助金を受けずに町内会で設置した掲示板を更新する場合も新設とみなします)
    ※「建替え」とは、補助金を受けて設置した掲示板を老朽化等により更新する場合
    ※補助対象となる基数を越えて新設する掲示板は、補助の対象となりませんのでご注意下さい。

補助額

屋外掲示板を新設または建替えするのに要する経費の2分の1に相当する額(100円未満の金額は切捨て。上限額3万円)

交付手続

設置する前に、所定の申請書および関係書類をまちづくり推進課へ提出

お問い合わせ 若林区まちづくり推進課 電話282-1111 内線6131

5 地区集会所建設等補助

住民活動の拠点となる集会施設を建設(新築・増築・改築・修繕・エアコン設置工事等)する場合、その用件に応じて費用の一部を補助する制度です。

予算の範囲内での補助となるため、申請書を提出する前に担当課へご相談ください。

※事前相談の際には申請書の提出は必要ありません。以下の申請書様式は、実際の申請の際にご活用ください。

  地区集会所建設等補助金交付申請書(ワード:30KB)

  地区集会所建設等事業計画書(ワード:37KB)

  地区集会所建設等収支予算書(ワード:30KB)

  地区集会所の建設等に対する補助金交付の流れ(PDF:534KB)

交付対象事業

  • 新築の場合 床面積が50平方メートル以上であること
  • 増築の場合 増築面積が10平方メートル以上であること
  • 改築・修繕 建物の主要構造部に係るもので、市長が認めるもの
  • 特定の設備工事 エアコンの購入や交換に係る電気工事または配管工事を伴うエアコン設置工事
  • マンション等の建物区分購入 1棟の建物の中の構造上及び利用上独立区分された専有部分の購入
    (例)マンションの一室を集会所として購入する場合

交付対象者

  • 町内会、連合町内会及びその他市長が認める者(団体)とする。
  • 建物区分購入については、地縁団体による法人格を取得している者(団体)で、かつ区分所有者の団体の総会等で、当該建物区分を町内会の集会所として使用することが認められているものに限る

交付対象経費

交付対象事業の経費とし、電気・ガス・給排水設備等の付帯工事費を含む(金額が10万円未満のときは、対象経費としない)。
※下記の経費は、交付対象になりません。

  • 土地の購入及び借用の経費・整地及び外構の経費
  • 植栽に要する経費・既存建物の全面解体・移転費用
  • 建設及び建物区分購入等の手続きに要する経費・備品購入費

補助額

  • 交付対象経費の3分の2の額(限度額 新築1000万円、改修等800万円。千円未満の金額は切捨て)
  • 修繕の場合で経費が10万円以上30万円未満の事業は、対象経費より10万円を差し引いた額(千円未満の金額は切捨て)

補助金交付に関する制限

補助金の交付を受けた日から次の期間内に新たに補助金の交付は受けられません。

  • 全面改築については、木造及び鉄骨造の場合は20年間、鉄筋の場合は30年間
  • 増築及び一部改築については5年間
  • 修繕及び特定の設備工事については3年間
    (転売の制限)
    建物区分購入の場合は、購入した日から20年間転売をすることができません。

お問い合わせ 若林区まちづくり推進課 電話282-1111 内線6134

6 集会所借上補助

住民活動の拠点となる集会施設の借上げを行う場合、その用件に応じて費用の一部を補助する制度です。事前に相談下さい。

補助の対象となる集会所

町内会等が地区集会所として建物(仮設的でないもの)の所有者と2年以上の賃貸契約を結んだ建物又は居室等

交付対象者

町内会、連合町内会及びその他市長が認める方

交付対象経費

交付対象期間に行った地区集会所の借上げに要する経費

補助額

交付対象期間に行った地区集会所の借上げに要する経費の2分の1額(限度額30万円、千円未満の金額は切捨て)
※交付対象外経費
敷金、権利金、謝金その他地区集会所の借上当初に要する経費、共益費等管理に要する経費、備品購入費、借地料

お問い合わせ 若林区まちづくり推進課 電話282-1111 内線6134

7 私道等の整備に関する補助

次の基準に適合するものに対し、工事費の90%が補助されます。

補助基準

  • 概ね延長30メートル以上にわたり整備等を行うもの。
  • 概ね5戸以上の住民が利用するもの。
  • 道路の幅員は概ね4メートル以上であるもの。ただし、建築基準法42条第2項に該当する道路である場合は、この限りではない。
  • 側溝を敷設する場合は、道路幅員は4メートル以上であるもの。
  • 排水施設を整備する場合は、流末排水に支障のないもの。
  • 私道等に接している法面がある場合、工事に支障のない程度に保護されているもの。

※ほかにも要件がありますので、事前に下記の担当窓口までご相談ください。

お問い合わせ 若林区建設部道路課 電話282-1111 内線6434

8 街路灯の新設及び灯具交換に関する補助

町内会等が私道等に、LED灯具を備えた街路灯を新設する、若しくはLED灯具を備えていない既設の街路灯の灯具をLED灯具に交換する場合、工事費の80%が補助されます。また、町内会等が維持および管理を行っている街路灯については、毎年9月分の電気料金に10を乗じた額が補助されます。なお、修繕については、補助制度はありません。

街路灯の要件

私道の照明を目的として看板添架等の営利目的とならないもの。

お問い合わせ 若林区建設部道路課 電話282-1111 内線6434

9 みんなで育てる地域交通乗り乗り事業

 詳細はみんなで育てる地域交通乗り乗り事業のページをご確認ください。

10 仙台市地域安全安心まちづくり事業

 詳細は仙台市地域安全安心まちづくり事業募集要綱のページをご確認ください。

11 市民活動補償制度

 詳細は市民活動補償制度のページをご確認ください。

12 環境衛生改善機器等整備補助制度(動力草刈機等購入等)

自主的な財源をもって事業を行う町内会の良好な環境整備に対し、費用の一部を補助する制度です。申込期間は市政だよりでお知らせします。

対象となる事業例

お問い合わせ 若林区保健福祉センター衛生課 電話282-1111 内線6724

13 私道公共下水道設置制度

 詳細は私道公共下水道設置制度のページをご確認ください。

14 共同排水設備設置補助

 詳細は共同排水設備設置補助のページをご確認ください。

15 地域活動・市民活動に対する支援制度の情報

 詳細は地域活動・市民活動に対する支援制度の情報のページをご確認ください。

 その他についてはその他の補助や助成のページをご覧ください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

若林区役所まちづくり推進課

仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所4階

電話番号:022-282-1111

ファクス:022-282-1152