ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 市税 > 税証明の交付請求 > 固定資産課税台帳登録事項証明交付申請
ID:018-F14CD
ページID:15512
更新日:2024年7月1日
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なお、固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧申請書は「固定資産課税台帳等の閲覧申請について」をご覧ください。
固定資産課税台帳に記載されている事項を証明するものです。資産証明と呼ばれることもあります。
土地については、資産の所在地、地目、地積および評価額、家屋については、資産の所在地、家屋番号、用途・構造、床面積および評価額等を証明する「評価証明」と、これらの項目に加え課税標準額および税相当額まで証明する「公課証明」の2種類があります。
また、償却資産については、種類、評価額および課税標準額を証明します。
証明書の内容は個人の秘密に関わる情報となるため、申請できる方は次の方に限られます。必要な書類をご準備のうえ、申請してください。
申請できる方
本人(個人)
本人(法人の代表者)
代理人
納税管理人
受遺者
遺言執行者
地上権者
競落人
民事訴訟申立人(訴訟代理人弁護士・書類作成の嘱託
を受けた司法書士)
申請できる方 |
窓口申請で必要な書類 (本人確認書類は原本を提示。委任状 |
郵送申請で必要な書類 (委任状を除き、添付書類は写しを同封) |
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本人 (法人の代表者) |
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本人 (法人の従業員) |
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代理人【注6】 |
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代理人 (税理士)【注6】 ※相続税申告など税務代理の委任を受けている場合 ※評価証明に限ります |
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代理人 (宅地建物取引業者)【注6】 ※媒介契約書の当該物件の証明に限ります |
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代理人 (土地家屋調査士、弁護士、司法書士) 【注6】 ※不動産登記申請の委任を受けている場合 |
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受遺者【注9】 |
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法定代理人【注9】 (成年後見人、相続財産清算人、破産管財人、清算人など) |
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遺言執行者【注9】 |
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借地人・借家人【注9】 |
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地上権者【注9】 ※当該土地について取得可能です |
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新所有者 (固定資産税の賦課期日(1月1日)後に資産を取得した方) 【注9】 |
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競落人【注9】 |
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民事訴訟等申立人【注9】 ※訴訟物の価格算定の資料のため裁判所に提出する場合に限ります ※評価証明に限ります |
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民事訴訟等申立人(訴訟代理人としての弁護士【注6】、書類作成の嘱託を受けた司法書士【注6】) ※評価証明に限ります |
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強制競売、担保権の実行としての競売等の申立人 |
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※本人確認書類としてご提示(写しを同封)いただく書類は、「税証明等の申請の際に必要な本人確認書類」をご確認ください。なお、住所・氏名変更等をしている場合は、変更前と変更後の内容の両方が分かるように写しを添付してください(郵送で申請される場合)。
【注1】原則として、返信先は申請者本人の現住所(仙台市税の納税通知書等の送達住所または本人確認書類に記載された現住所)になります。
申請者本人の現住所以外へ証明書の郵送を希望される場合は、本人確認書類の写しの余白へ「現住所以外を返信先とする理由」と「送付を希望する住所」を記載し、返信用封筒も「送付を希望する住所」を記載してください。この際、返信先として適当であることの根拠書類を、本人確認書類の写しのほかに追加で同封してください。
(例:自身の職場に送付を希望する場合は、所属先住所が記載された社員証など)
ただし、現住所以外を返信先とする理由が乏しい場合や根拠書類がなく送付先に疑義が生じる場合など、仙台市が適当ではないと判断した場合は、希望する住所への送付をお断りさせていただきます。この場合は原則どおり、申請者本人の現住所が送付先となります。
【注2】市外に本店のある法人の場合は、市内の主たる支店等の代表者名でも構いません。なお、仙台市へ法人等設立届を提出していない法人や代表者が変更した直後の法人の場合は、法人代表者の資格証明書(登記事項証明書、代表者事項証明書等)をご提示ください。代表者の本人確認書類と確認を行った上で交付します。
【注3】原則として、返信先は本店の住所(仙台市税の納税通知書等の送達住所)になります。
また、本店の住所以外にお取扱いする返信先は、支店等の所在地または代表者の住所に限らせていただきます。この場合、本人確認書類の写しの余白へ「本店の住所以外を返信先とする理由」と「送付を希望する住所」を記載し、返信用封筒も「送付を希望する住所」を記載してください。この際、支店等の所在地または代表者の住所が確認できる官公署が発行した書類を、代表者又は従業員の本人確認書類の写しのほかに追加で同封してください。
【注4】市外に本店のある法人の場合は、市内の主たる支店等の代表者名でも構いません。法人の従業員であることの確認書類(名刺不可)または法人の代表者印が押印された委任状【注7】が必要となります。
【注5】返信先は、本店または支店等(支店等の場合は、法人の登記事項証明書など支店等の所在地が確認できる官公署が発行する書類の添付が必要)に限りますので、運転免許証等などの官公署が発行した顔写真付きの書類ではなく、従業員であることが確認できる書類(社員証や健康保険証など)1点の添付でも構いません。
【注6】代理人として委任を受けた税理士等本人ではなく、事務員等が申請をする場合は、補助者証、事務員証または使者である旨を記載した文書の提示が必要です。
【注7】委任日から3か月を目途とし、それ以上に日数が経過している場合は、日数が経過した理由を確認するとともに、委任状を再度取得いただくことがあります。また、委任状は原本を提出してください。委任状の様式は「委任状」からダウンロードできます。
【注8】代理人等が申請する場合の送付先は、原則として、代理人等の本人確認書類に記載された住所になります(「借地人・借家人」、「新所有者」、「競落人」、「民事訴訟等申立人」、「強制競売・担保権の実行としての競売等の申立人」を除き、委任した本人の現住所への直接送付も可)。
本人確認書類に記載された住所以外(本人確認書類に住所が記載されていない場合を含む)への送付を希望する場合は、代理人等の本人確認書類の写しの余白へ「本人確認書類に記載された住所以外を返信先とする理由」と「送付を希望する住所」を記載し、返信用封筒も「送付を希望する住所」を記載してください。この際、返信先として適当であることの根拠書類を、代理人等の本人確認書類の写しのほかに追加で同封してください。
(例:代理人である税理士が本人確認書類として旅券(パスポート)を添付したが、送付先を税理士の事務所へ送付を希望する場合は、税理士証票(事務所の住所が記載されたもの)など)
ただし、本人確認書類に記載された住所以外を返信先とする理由が乏しい場合や根拠書類がなく送付先に疑義が生じる場合など、仙台市が適当ではないと判断した場合は、希望する住所への送付をお断りさせていただきます。この場合は原則どおり、本人確認書類に記載された住所または委任した本人の現住所を送付先とします。
【注9】これらの者から選任された代理人【注6】も申請が可能です。この場合、委任状【注7】が必要となります。
【注10】成年後見人、保佐人、補助人の場合、代理権の範囲に財産管理に関する事項が含まれていることが確認できた場合に限り、交付します。
【注11】登記事項証明書に代えて、一般財団法人民事法務協会が提供している「インターネット登記情報提供サービス」で発行された「照会番号」が記載された書類(有効期限内のもの)でも構いません。
ただし、税証明交付窓口において、「照会番号」に基づき登記情報を確認することから、「照会番号」の記載がない場合や既に照会済となっている場合はご使用になれません。ご注意ください。
インターネット登記情報提供サービス(外部サイトへリンク)
各区役所税務会計課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課、各証明発行センターおよび仙台駅前サービスセンターの窓口で発行します。
郵送で申請する場合は、仙台市郵送事務センターあてに申請してください。
※市役所本庁舎(青葉区国分町三丁目7-1)、市役所北庁舎(青葉区二日町1-1)、市役所上杉分庁舎(青葉区上杉一丁目5-12)では税証明の発行は行っておりません。
1筆・1箇・1種につき300円
※同一の証明書が複数部数必要なときは、「必要な部数×手数料」となります。
現年度を含めて11年度分
ただし、「借地人・借家人」、「新所有者」、「競落人」、「民事訴訟等申立人」、「強制競売、担保権の実行としての競売等の申立人」については、発行年限に制限があります。現年度以外は発行できない場合がありますので、詳しくはお尋ねください。
仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)または以下の担当部署(税証明発行窓口)へお問い合わせください。
仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)
電話番号 022-398-4894
受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)
(土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)
(※1)宮城総合支所の所管地域・・・青葉区のうち、赤坂・愛子中央・愛子東・芋沢・大倉・落合・上愛子・国見ヶ丘・熊ヶ根・栗生・郷六・作並・下愛子・高野原・中山台・中山台西・中山吉成・錦ヶ丘・ニッカ・新川・南吉成・みやぎ台・向田・吉成・吉成台・臨済院の各地域
(※2)秋保総合支所の所管地域・・・太白区のうち「秋保町○○」の地域
(※3)郵送申請のみ。詳しくは「戸籍の証明書、住民票、税証明書等が郵送請求できます」をご確認ください。
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