ページID:64615
更新日:2026年9月1日
ここから本文です。
令和7年4月に「軽JNKS」(軽自動車税納付確認システム。読み方:けいじぇんくす。)の対象車両が拡大されたことにより、車検が必要なすべての車両(三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車)の軽自動車税の納付情報を軽自動車検査協会・運輸支局等がオンラインで確認できるようになったため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、「軽JNKS」により軽自動車税の納付が確認できない場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要となります。詳しくは下記「(注意)これまでどおり納税証明書の提示が必要となる例」をご確認ください。
※スマートフォン決済アプリで納付した場合、領収書など納付されたことがわかる書類は発行されませんので、納付後すぐに車検を受けられる場合は、他の納付方法をご利用ください。
《注意》税金を納めてすぐに納税証明書または市税の滞納がないことの証明書が必要な場合
仙台市が課税している軽自動車について、継続検査(車検)の際に納税証明書の提示を省略できるかどうかをWeb画面で確認できます。ご利用方法や注意事項をご確認のうえ、以下のリンクよりご利用ください。(運用開始日:令和8年9月1日)
Q1.利用するにあたって、事前に申請・登録が必要ですか。
A1.事前の申請・登録は不要です。
Q2.システムを利用するにあたって費用はかかりますか。
A2.本サービスの利用に係る手数料は発生しません。ただし、通信回線の利用に要する費用は利用者の負担となります。
Q3.軽自動車税をすべて納付しているはずなのに、「納税証明書の提示を省略できません。」または「該当する登録番号がありません。」と表示されました。
A3.納付した直後は、納付情報がシステムに反映されるまで時間を要する場合があります。
ご不明な点がございましたら、財政局収納管理課にお問い合わせください。
Q4.今年度に車両の譲り受け等により軽自動車税の納付義務はないが、「納税証明書の提出を省略できません。」または「該当する登録番号がありません」と表示されました。
A4.車両番号が旧保有者と同じ場合、継続検査用の納税証明書をお近くの区役所税務会計課等窓口で発行します。詳しくはお近くの区役所税務会計課へご相談ください。
Q5.システムメンテナンス情報はどこで確認できますか。
A5.外部サイトのお知らせ欄でご確認ください。
Q6.システムメンテナンス中に納税証明書の提示の省略の可否について確認したい場合、どのように確認すればよいですか。
A6.システムメンテナンス中は、財政局収納管理課やお近くの区役所税務会計課にお問い合わせください。
財政局収納管理課
仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎3階
電話番号:022-214-8140 ファクス:022-214-8803
仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)へお問い合わせください。
電話番号 022-398-4894
受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)
ただし、土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日から1月3日)は午後5時まで。
なお、個人情報を含むお問い合わせの場合は、担当部署に取り次ぎます。
よくある質問を「杜の都おしえてコール」FAQ(外部サイトへリンク)にも掲載しております。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.