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更新日:2025年5月15日

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車検時の納税証明書(継続検査用)の提示は原則不要です

令和7年4月に「軽JNKS」(軽自動車税納付確認システム。読み方:けいじぇんくす。)の対象車両が拡大されたことにより、車検が必要なすべての車両(三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車)の軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会・運輸支局等がオンラインで確認できるようになったため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

ただし、「軽JNKS」により軽自動車税(種別割)の納付が確認できない場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要となります。詳しくは下記「(注意)これまでどおり納税証明書の提示が必要となる例」をご確認ください。

(注意)これまでどおり納税証明書の提示が必要となる例

  • 軽自動車税(種別割)を納付してから、すぐに車検を受ける場合(「軽JNKS」に納付情報を登録するまでに、約一週間から二週間かかります)※
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 中古車を購入またはナンバープレートを変更してから、初めての軽自動車税(種別割)納期限の前日までに車検を受ける場合(※)
    【※例1】1月1日~4月1日に中古車を購入またはナンバープレートを変更
         その年の5月31日(土日の場合は翌開庁日)の前日までに車検を受ける場合
    【※例2】4月2日~12月31日に中古車を購入またはナンバープレートを変更
         翌年の5月31日(土日の場合は翌開庁日)の前日までに車検を受ける場合

※スマートフォン決済アプリで納付した場合、領収書など納付されたことがわかる書類は発行されませんので、納付後すぐに車検を受けられる場合は、他の納付方法をご利用ください。

《注意》税金を納めてすぐに納税証明書または市税の滞納がないことの証明書が必要な場合

 

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