案内窓口 022-229-0631
ページID:73266
更新日:2026年4月19日
ここから本文です。
令和8年4月19日付で申込書を改定いたしました。内容をご確認の上、お申込みくださいますようお願いいたします。
| 施設の種類 | 申込み方法 |
|---|---|
|
小学校・中学校(支援学級含む)、幼稚園、保育所、認定こども園など ※校外学習や遠足(親子遠足の場合は保護者を除く)、園外保育などで利用する場合 |
【仙台市内】 |
|
【仙台市外】 |
|
|
養護老人ホーム、児童養護施設、放課後等デイサービス、特別支援学校など ※該当施設一覧でご確認ください |
|
|
上記以外の施設や団体(30名以上) ※30名以下の場合はお問い合わせください(電話:022-229-0631) |
※「仙台市外」の小学校・中学校(支援学級を含む)、幼稚園または保育所(認定こども園等含む)等で30名以上の団体は、「入園料が一部免除になる団体と申込み方法(団体割引)」をご確認ください。
| 規定 | 施設の種類 |
|---|---|
| 老人福祉法 | 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス等)、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設(ショートステイ)、老人福祉センター、老人介護支援センター(地域の相談窓口)(以上、法第5条の3) |
| 児童福祉法 | 乳児院、母子生活支援施設、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設(知的障害児施設・肢体不自由児施設等を含む)、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設(以上、法第7条第1項)、児童発達支援を提供する事業所(法第6条2の2第2項)、放課後等デイサービスを提供する事業所(法第6条2の2第3項) |
| 生活保護法 | 救護施設(法第38条第2項)、更生施設(法第38条第3項) |
| 学校教育法 | 特別支援学校(法第72条) |
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法) | 地域活動支援センター(法第5条第27項)、福祉ホーム(法第5条第28項)、障害者支援施設(法第5条第11項)、療養介護(法第5条第6項)・生活介護(法第5条第7項)・自立訓練(法第5条第12項)・就労移行支援(法第5条第13項)・就労継続支援(法第5条第14項)を提供する事業所 |
※上記以外の施設や不明の場合は、お問い合わせください。
申込み後、「教材利用申込に伴うご案内」もしくは「減免決定書(写)」が届き次第、開園日であればいつでも可能です。
事前連絡は不要ですので、直接入園券売場に上記書類をご提示いただき、下見であることをお伝えいただきますと無料でご入園できます。
※「教材利用申込に伴うご案内」および「減免決定書(写)」の発行は1週間程度時間を要します。届く前の下見につきましては、通常の入園料をお支払いいただいた上でのご入園となりますので、あらかじめご了承ください。
※下見の際の入園料は一部免除の対象外となりますので、通常の入園料をお支払いの上ご入園ください。
詳細は以下の説明をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ