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更新日:2024年3月29日

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事業ごみの分け方・出し方

事業ごみとは

事業活動に伴って出るごみをいい、一般家庭から出る生活ごみ以外のものが該当します。

事業活動には、会社・商店・事務所・飲食店・工場など営利を目的とするもののほか、病院・社会福祉施設・官公庁・学校などの公共サービス等も含まれます。法人か個人か、業種、規模も問いません。

事業ごみは、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に、さらに事業系一般廃棄物は「資源物」と「可燃ごみ」に分けられます。

仙台市では、許可業者が焼却工場に搬入する事業ごみの内容物検査を随時実施しています。

ごみの種類

ごみを類型化すると次のようになります。

ごみの種類の詳細

 

区分

ごみ
(廃棄物)

事業ごみ
事業活動に伴って出るごみ

産業廃棄物
法令で定める20種類の廃棄物(詳しくは、「産業廃棄物の処理について」をご覧ください)

事業系一般廃棄物(注1)
産業廃棄物以外の廃棄物

資源物

リサイクルができるもの。紙類、缶、びん、ペットボトル

可燃ごみ

資源物以外の事業系一般廃棄物

生活ごみ(家庭系一般廃棄物)

一般家庭から出るごみ

(注1)事業系一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性そのほか人の健康または生活環境に係わる被害が生じるおそれのある性状を有するものとして指定された「特別管理一般廃棄物」は、処理が別に定められています。

事業ごみの分け方・出し方(概要)

事業ごみは家庭ごみ集積所に出すことはできません

事業ごみは、「事業者自らの責任において適正に処理すること」が、廃棄物処理法により義務付けられています。量や種類に関わらず、家庭ごみ集積所に出すことはできません。

産業廃棄物と事業系一般廃棄物のどちらか、さらに資源物かどうかによって出し方が異なりますので、適切に分別して処理してください。

※廃棄物の不法投棄不法焼却は廃棄物処理法により罰せられます。

産業廃棄物

産業廃棄物の詳細

代表的な種類

具体例

出し方

廃プラスチック類

発泡スチロールなどの緩衝剤、梱包材、プラスチック製品、ビニール類、化学繊維

  • 市のごみ処理施設に搬入することはできません。
  • 産業廃棄物処理業者に処理を委託するか、受入可能施設に持ち込むなど、適正に処理してください。

金属くず

金属製の机や棚、手提げ金庫

ガラス・陶磁器くず

コップ、茶碗、植木鉢、蛍光灯、電球

電池類

乾電池、ボタン電池、バッテリー

家電4品目

テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機

  • 販売店または産業廃棄物処理業者にお問い合わせください。

※家庭用として販売されているものは、家電リサイクル法によりリサイクルが義務付けられています。詳しくは、(一般財団法人)家電製品協会(家電リサイクル券センター)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

パソコン

パソコン、ディスプレイ

  • メーカーや産業廃棄物処理業者にお問い合わせください。

※資源有効利用促進法により、メーカーとユーザーが協力してリサイクルすることになっています。詳しくは、(一般社団法人)パソコン3R推進協会(外部サイトへリンク)をご覧ください。

※上表のほかにも産業廃棄物に該当する種類があります。産業廃棄物の処理について詳しくは、「産業廃棄物の処理について」で確認してください。

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物の詳細

種類

品目(具体例)

出し方

資源物

紙類

新聞紙、段ボール、コピー用紙、雑誌、機密文書、雑紙など

  • 許可業者に回収を依頼する
  • 古紙回収業者に回収を依頼する
  • 事業系紙類回収庫へ持ち込む(無料で利用できます。機密文書は持ち込めません)
  • 古紙問屋へ持ち込む

リサイクル可能な紙類は、市の焼却工場に搬入できません。きちんと分別してください。詳しくは、「再生可能な紙類の焼却工場への持ち込み禁止について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

缶、びん、ペットボトル

飲料用缶・びん・ペットボトル

  • 許可業者に回収を依頼する
  • 搬入施設へ持ち込む

※仙台市では一般廃棄物として処理することができます(自動販売機の販売業者や大手販売業者が回収したものは産業廃棄物です)。

可燃ごみ

生ごみ(食べ残し、茶がらなど)、木くず(剪定枝、木製の棚・机など)、わりばし、リサイクルできない紙、落ち葉、布類など

  • 許可業者に回収を依頼する
  • 市の焼却工場へ持ち込む

※具体例に掲載したものでも、業種によっては産業廃棄物に該当するものがあります。

※事業系一般廃棄物の出し方について詳しくは、「事業系一般廃棄物の処理ルール」で確認してください。

事業ごみは、発生した時点できちんと分別してください

事業ごみを適正に処理するには、排出する段階からきちんと分別することが必要不可欠です。また、分別を徹底することで、焼却処分するごみを減量し、可燃ごみの処理経費を減らすこともできます。

事業者の皆さまにおかれましては、発生した時点で、産業廃棄物・資源物・可燃ごみの分別を徹底するようお願いします。また、ビル所有者やビル管理者は、入居者に対しても、分別を周知・徹底してください。

市の焼却工場に搬入できるものは、事業系一般廃棄物のうち「可燃ごみ」に限られています。可燃ごみへの資源物や産業廃棄物の混入が確認された場合は、市の焼却工場での受け入れを拒否し、収集運搬業者に持ち帰りを指示することがあるほか、排出した事業者に対しても指導を行うことがあります。

環境局のお問い合わせ先

環境局のお問い合わせ先の詳細

お問い合わせ先

電話

所在地

産業廃棄物について

事業ごみ減量課事業係

022-214-8235

仙台市青葉区二日町6-12 

MSビル二日町

事業系一般廃棄物について

事業ごみ減量課指導係

022-214-8679

資源物(リサイクル)について

事業ごみ減量課指導係

022-214-8679

事業ごみに関するパンフレット、チラシ

外国語版事業ごみの分け方・出し方

関連リンク

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お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8679

ファクス:022-214-8356