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更新日:2023年10月16日

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事業ごみについてのQ&A

1.事業ごみについて

Q1 事業ごみって何ですか?

 事業活動に伴って排出されるごみのことです。一般家庭から出る生活ごみ以外のものが該当します。
 20種類の産業廃棄物と、それ以外の事業系一般廃棄物に分かれます。事業系一般廃棄物はリサイクル可能な紙類、飲料用缶・びん・ペットボトルの資源物とそれ以外の可燃ごみに分かれます。
 廃業後であっても、事業活動を行っていた際に、それに伴って排出されたごみが残っている場合は、事業ごみとして処分することになります。

Q2 事業活動にはどんなことが含まれますか?

 会社・商店・事務所・飲食店・工場など営利を目的とするもののほか、病院・社会福祉施設・官公庁・学校やNPOなども含まれます。個人、法人の別や業種・規模は問いません。

 収集運搬を委託する方法と自ら運搬する方法の2つがあります。委託する場合、仙台市では店舗や事業所の所在地によって収集運搬許可業者が決まっているので(多量にごみを出す場合は例外あり)、該当する地域の許可業者にご連絡ください。ビルのテナントの場合、ビルごとまとめて委託する場合もあるので、ビルの管理会社等にご確認ください。

 自ら運搬する場合は、直接市の焼却工場(Q11参照)や処理施設等(Q6Q10参照)にお持ち込みください。

 お店の所在地を担当する収集運搬許可業者に連絡して直接ご購入ください。(Q3参照)

Q5 在宅で仕事をします(テレワーク含む)。仕事のごみも家庭ごみとして出してよいですか?

 事業活動から生じるごみは事業ごみです。お仕事をする際に出るごみは、少量でも家庭ごみ集積所には出せません。ご家庭から出るごみとは別に、収集運搬許可業者に委託するなどしてください。(Q3Q4Q13Q14参照)

 

2.紙類の出し方

 事業系紙類回収庫(4カ所)と事業系紙類回収ステーション(19カ所)があります。リサイクル可能な紙類を種類ごと(新聞紙、コピー用紙、雑誌・雑紙、段ボール)にひもで十文字にしばって、お持ち込みください。シュレッダー処理紙は、飛散防止のためビニール袋又はポリ袋に入れてください。(事業系紙類回収庫は1回につき5袋以内)

Q7 事業所から機密文書が出るので、仙台市の施設で焼却してください。

 機密にあたる内容が記載されていても、リサイクル可能な紙類は市の焼却工場には持ち込めません。機密文書を処理できる業者に依頼してください。リサイクル不可能な紙類は可燃ごみとなりますが、完全に機密性を保持したまま焼却することはできません。

Q8 職場から出る紙類をまとめて仙台市の集団資源回収制度に登録されている町内会の回収日に出しています。同じ町内の事業所として町内会の活動を支援するつもりで行っていますが、それでよろしいですよね?

 町内会が行っている本市の集団資源回収は家庭から出るものが対象です。職場から出る紙類は事業ごみとして、適切に処理してください。事業ごみの収集運搬許可業者への委託、事業系紙類回収庫(4カ所)と事業系紙類回収ステーション(19カ所)への持ち込みの他、紙類回収業者・古紙問屋などに依頼する方法もあります。

Q9 どうしてリサイクル可能な紙類は可燃ごみ(営業ごみ)の袋に入れることができないのですか?

 収集された可燃ごみは市の焼却工場に運ばれます。仙台市では紙類のリサイクルを推進するため、平成17年4月から市の焼却工場へのリサイクル可能な紙類の持ち込みを禁止しています。リサイクル可能な紙類は分別して、可燃ごみの袋には入れないでください。

 

3.飲料用缶・びん・ペットボトルの出し方

 資源化センター(2カ所)に持ち込むことができます。料金や手続きについては、こちらをクリックしてご覧いただくか(自分で処理施設に持ちこむとき)、直接連絡してご確認ください。(Q3参照)

 

4.可燃ごみの出し方

 事業ごみから、産業廃棄物と資源物(リサイクル可能な紙類、飲料用缶・びん・ペットボトル)を除いた可燃ごみは市の焼却工場に持ち込むことができます。料金や手続きについては、こちらをクリックしてご覧いただくか(自分で処理施設に持ちこむとき)、直接連絡してご確認ください。(Q3参照)

 

5.産業廃棄物の出し方

Q12 商品を梱包するビニール袋は、紙でも飲料用の缶・びん・ペットボトルでもないので可燃ごみ用の袋に入れてよろしいですか?

 ビニール類は、産業廃棄物のうちの「廃プラスチック類」に該当するので、可燃ごみ用の袋には入れないで、産業廃棄物を処理する許可業者に委託してください。事業ごみを分類するときは、まず産業廃棄物に該当しないか確認してから、資源物の分別を行うことが大切です。

 プラスチック製品は産業廃棄物のうちの「廃プラスチック類」に該当するので、仙台市が一般廃棄物として焼却する可燃ごみではありません。産業廃棄物を処理する許可業者に委託してください。

 ガラスのコップは産業廃棄物のうちの「ガラスくず」、陶磁器は「陶磁器くず」に該当するので、仙台市が一般廃棄物として焼却する可燃ごみではないため、持ち込めません。産業廃棄物を処理する許可業者に委託してください。

Q15 職場では可燃ごみの袋だけを使っていますが、この袋で出せないものもあるのですか?

 プラスチック、ガラス、金属製のものなどは産業廃棄物に該当するので、可燃ごみの袋では出せません。産業廃棄物を処理する許可業者に委託してください。リサイクル可能な紙類や飲料用の缶・びん・ペットボトルは資源物に該当するので、同様に可燃ごみの袋では出せません。事業ごみから産業廃棄物と資源物を除いたものが可燃ごみになります。

 

6.その他

Q16 紙製のフラットファイルをまとめて廃棄することになりました。よく見るとすべて紙でできているわけではなく、紙をはさむ部分にはプラスチックと金属が使われています。外した方がよいのでしょうか?

 可能であれば外して、紙、プラスチック、金属に分別してください。リサイクル可能な紙の部分は資源物に、プラスチックと金属は産業廃棄物として適正に処理する必要があります。外せない場合は、全体で一番割合が高い紙として取り扱います。

Q17 不用品を有料で回収する車が巡回しています。事業所の不用品を頼んでもよいですか?

 事業所の不用品は、収集運搬の許可を持つ業者に依頼してください(産業廃棄物に該当する場合は産業廃棄物を処理する許可業者、木製品など一般廃棄物に該当する場合は事業ごみの収集運搬許可業者)。ご自分で工場等に搬入する方法もあります。許可の無い業者が費用をとってごみを処理する(ごみを出す側が代金を支払う)ことは法律で禁止されています。許可業者は、スピーカーを鳴らしながらトラックで巡回したり、チラシを配布したりすることはありませんのでご注意ください。

 

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