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更新日:2024年4月16日

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産業廃棄物の処理について

産業廃棄物の適正処理のために

現代社会においては、大量生産、大量消費に支えられた豊かな生活を享受することができますが、その反面、大量の廃棄物を生み出し、オゾン層の破壊、地球の温暖化等の問題を引き起こしました。現在ではこれらの環境問題はいっそう深刻化しており、今後の持続的な発展を可能にするために、循環型社会の構築が地球規模での課題となっております。
国においては、循環型社会の形成の基本原則を定めた「循環型社会形成推進基本法」が定められ、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務が明確にされました。さらに、容器包装、家電、食品、建設廃棄物、自動車に関する個別のリサイクル法が制定されるなど、循環型社会の基盤づくりが進んでいます。
こうした動きの一方で、産業廃棄物の大規模な不法投棄が次々と報じられるなど、循環の環を乱す廃棄物の不適正処理が後を絶ちません。このため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)が数次にわたって改正され、不適正処理に対する罰則が強化されるとともに、排出事業者の責任が強化されてきました。
排出事業者の責任は、廃棄物の処理を委託し料金を払えば終了するものではなく、廃棄物が最終処分されるまで適切に管理することが求められています。管理が適切に行われない場合には、排出事業者が廃棄物処理法違反に問われたり、時には、不法投棄された廃棄物の撤去を命じられる等、多額の費用負担や大切な企業イメージの低下を招くことも考えられます。
仙台市では、関係機関と連携をとりつつ、立入調査や行政指導等によって、廃棄物の適正処理、発生抑制、再生利用の推進に努めておりますが、その一環として、産業廃棄物の具体的な取扱いについての手引を作成のうえ、ホームページにも掲載します。

産業廃棄物の適正処理のために(PDF:3,412KB)

パンフレットの目次

No.

項目

ページ

 

目次

1

1

廃棄物とは何か

2

2

廃棄物の処理の流れ

3

3

発生から運搬まで

4

4

排出事業者による収集運搬・処分

6

5

処理業者に委託する場合

8

6

マニフェストの交付

10

7

建設工事における排出事業者

12

8

特別管理産業廃棄物

14

9

指定有害廃棄物

16

10

多量排出事業者の責務

16

11

市内搬入処分届出

16

12

産業廃棄物の種類

17

13

特別管理産業廃棄物の種類

18

14

届出・報告一覧

20

15

罰則

22

16

関係機関

24

※令和6年4月1日付の本組織改正に伴い、発行元である事業ごみ減量課の所属部名が変更になりました。旧組織名称にて作成された当パンフレットの該当箇所につきましては、下記のとおり読み替えにてご対応いただけますようお願いいたします。

 【改正前】廃棄物事業部 → 【改正後】資源循環部

産業廃棄物の不適正処理を見つけたら「産廃110番」へ

平日 8時30分~17時15分 022-214-3809
上記以外 022-214-8356(事業ごみ減量課ファクス)

※不法投棄された廃棄物は、もし投棄者が見つからない場合その土地等の管理者が処分しなくてはなりません。民有地に投棄された場合、原則として市役所で代わりに片付けることはできませんので、常日頃から不法投棄をされないような土地等の管理をお願いいたします。

マニフェストの購入、講習等の申込について

マニフェストの購入、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可講習会等の申し込みは、宮城県産業資源循環協会 022-290-3810へお問い合わせください。

 

産業廃棄物排出事業者の報告書

産業廃棄物を排出した場合、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が必要になります。

詳細はこちらをご覧ください。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

 

 

また、特別管理産業廃棄物を排出する事業所では管理責任者を設置する必要があり、その報告書を提出しなければなりません。

 

詳細はこちらをご覧ください。

特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書

 

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お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8235

ファクス:022-214-8356