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更新日:2021年9月29日

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アスベスト(石綿)を含む産業廃棄物の処理

アスベスト(石綿)を含む産業廃棄物の取り扱い

アスベスト(以下、石綿)を含む産業廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令により、収集、運搬、処分等の処理基準が定められています。一定の事業活動に伴って生ずる廃石綿等は特別管理産業廃棄物として指定されているほか、特別管理産業廃棄物には該当しない石綿含有産業廃棄物についても通常の産業廃棄物より厳しい処理基準が設けられています。

アスベスト(石綿)を含む産業廃棄物の区分など
区分 種類 具体例 処理基準の例
特別管理産業廃棄物 廃石綿等
  • 建築物、工作物、構築物、車両等から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等で石綿が付着しているおそれのあるもの
  • 大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設から生じる石綿で、集じん装置で集められる飛散性のもの及び石綿が付着している廃棄物
  • 飛散防止措置
  • 他の廃棄物との混載の禁止
  • 廃石綿等であることの表示
  • 溶解、無毒化処理による処分
  • 埋立処分を行う場合の固形化等の措置、など
産業廃棄物 石綿含有産業廃棄物
  • 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの
  • 飛散防止措置
  • 他の廃棄物との混載の禁止
  • 溶解、無毒化処理による処分
  • 破砕による中間処理の禁止、など

 

石綿含有廃棄物等処理マニュアル

法令に基づく廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の分別、保管、収集、運搬、処分等を適正に行うため、具体的事項を解説した「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」が環境省から発行されています。排出事業者及び産業廃棄物処理業者におかれましては、本マニュアルを参照のうえ、適正に処理されるようお願いします。

 

特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書の提出

廃石綿等を含む特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している排出事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書を仙台市長に提出する必要があります。

お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8235

ファクス:022-214-8356